主催者 グリーンリーフ法律事務所
講師名 弁護士 榎本 誉
日 付 令和3年10月29日
講演名 独居賃借人の死亡と貸室明渡しについて(オンライン)
セミナーの内容
独居賃借人が死亡し、相続人が判明したところ、同相続人に残置物の搬出、貸室の退去明渡を求めますが、相続放棄を選択する相続人が多くなりました。このような相談、ご依頼の事件が増えています。
そこで、相続人が相続放棄し、法定相続人全員相続放棄するなど、相続人が不存在になった場合には、任意の退去が実現しませんので、裁判所に建物明渡の訴訟を提起し、明渡を実現する手順を説明したものです。
相続人調査や、相続放棄の有無の調査、特別代理人選任手続など、裁判所における手続きも多いため、ご相談の目安としてご説明しました。
実際に体験しなければ、手続きの実際が分りませんし、煩瑣ではありますが、それらに鑑み、当事務所へのご相談をご案内しました。