夫が浮気をしているかもしれない?不倫の有無を見極めるためにはどうしたらよい?浮気が判明したら?

「夫の態度が前と変わってきたけれど、自分は浮気をされているのだろうか」「証拠はないけれど、夫が浮気をしている気がする」「浮気をされているなら、妻である自分も離婚の可能性を含めて夫婦の関係を見直したい」そんなことでお悩みの方は、どうやって夫が浮気をしているのか確認すればいいのか、お困りでしょう。日々不倫慰謝料の請求などをしている弁護士の目線で見ると、夫が浮気をしているときに見られるサインには一定の傾向が見られます。浮気相手についてどうやって調べたらよいのか・どのような証拠があったら有利かということ等も併せて夫の浮気について対処法を知りたいという方のために、解説していきたいと思います。

浮気・不倫・不貞って何?

法律上の定義

浮気や不倫、不貞など、配偶者の貞操義務に違反する行為の呼び方は様々ありますが、法律上は民法770条1項1号に「不貞(な行為)」として定められています(以下、「不貞」という表現に統一します。)。これは「貞操義務があるのに対して不誠実な態度をとる」という広い意味と、「配偶者以外の者と性的関係を結ぶ」という狭い意味があります。
離婚を請求する理由としての「不貞行為」というのは、最高裁の判例を見ると、後者の狭義のようではありますが、慰謝料が発生するような「不法行為」という意味でいう「不貞行為」は、必ずしも性的関係、つまり肉体関係の成立までは要求していないと見られる裁判例もあります。

夫の不貞行為はどのようなきっかけで判明することが多いか

不貞行為が明らかになるきっかけとなる夫の行動として多いのは、
・仕事だといって帰宅が遅くなる、出張が増える
・今まで気遣っていなかったのに急に見た目を気にしだす、新しい趣味を持つ
・お金遣いが荒くなる
・夫婦の寝室を別にしたがるようになる、妻と離れたがる
・妻や女性に突然優しくなる、女性の間で人気・流行があるものに詳しくなる
・スマホ・携帯をやたらと気にして、肌身離さず持ち歩く・ロックをかけるようになる
・前は使っていなかったLINEなどのアプリを使用しだす
といったものが多いです。

どのように不貞行為の証拠を集めるか

特に、不貞慰謝料を請求する裁判などでも、LINEやメールでのやりとりを証拠として不貞行為を証明することは多いので、不貞相手と思われる人とのやりとりを見かけたら、スクリーンショットをとってデータを確保しておいたり、デジカメでその画面をとるなどしておりましょう。
また、二人で出かけている写真、一緒にいる写真などを証拠にすることもあります。
ラブホテルのポイントカードや領収書、カーナビの履歴などを証拠にすることもありますが、これだけですと「誰と」その場に行ったのかということは分かりませんから、他にも補足できるような証拠が必要となることが多いでしょう。
一番直接的な証拠としては、不貞相手とホテルなどに入っていく様子を写真に撮っておくものが分かりやすいのですが、そのためには探偵などに頼まなければならないという場合もあるかもしれません。ただし、探偵に依頼するかどうかは、その現場を押さえられそうかといったことや、どの程度不貞慰謝料がとれそうかなど、その費用対効果なども考えなければなりません。

不貞をしているという証拠が得られたら

夫の出しているサインを読み取り、結果として不貞行為を確信した場合、どうすれば良いのでしょうか。
それは、妻として望んでいる結果次第といえます。

誰に・何を・どのように求めるか

まず、不貞行為をされているということそのものに対してもどうするか考える必要があります。
1 夫または不貞相手あるいはその両方に不貞行為の事実を突きつけ、交際を辞めさせて、夫婦生活を維持する
2 夫との離婚原因として捉え、夫に離婚を求める
3 夫婦生活を維持しつつ、不貞相手に慰謝料を請求する
4 離婚や別居など夫婦関係の破綻を前提として、夫や不貞相手あるいはその両方に慰謝料を請求する
夫の不貞行為が判明してからの妻の対応としては、ざっと上記のようなものが考えられますが、慰謝料というのは「精神的な苦痛」を慰謝するための賠償金ですから、精神的な苦痛が小さければ額も小さくなるといえます。したがって、離婚や別居に至るような不貞行為であれば増額の方向に、夫婦のよりを戻したという前提での慰謝料であれば少額の方向に評価されるといえます。
また、当たり前のことではありますが、夫婦関係が既に破綻した後に夫の言動が問題になったとすると、そもそも夫に「不貞行為」が「成立しない」と評価される可能性もあるので注意が必要です。

不貞相手だけに慰謝料を請求することもできる?

不貞行為というのは、配偶者として貞操義務を負っている夫と、その不貞相手との両名で行う不法行為とされています。したがって、その行為の責任は、両名で連帯して負っています。連帯して責任を負うということは、配偶者に100%の責任を追及してもよいし、不貞相手に対して100%の責任を追及してもよいということです。
ただ、不貞相手だけに慰謝料を払わせたいと思って請求をしたとしても、その者が支払った後で夫に対して求償、つまり払った分の償還を求められる可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。
不貞行為の責任が夫と不貞相手で同じだけあるとすると、不貞相手に支払ってもらった額の半分を、夫が不貞相手に求償されてしまうかもしれません。
このような求償請求を防ぎたいのであれば、不貞相手との合意において、夫へ求償する権利を放棄してもらうということが考えられます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ
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