相続に際して、古い貸家がある、あるいは、古い家の建つ土地を貸している、という場面に遭遇してしまった時にどのようにすればよいか、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、不動産に関する法律相談に注力し、また「不動産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

古い貸家、古くからの貸地の問題

相続に際して、古い貸家がある、あるいは、古い家の建つ土地を貸している、というご相談を受けることがあります。
戦後直後からの場合が多いですが、場合によっては、戦前から土地を貸しているというケースも見られます。
このような場合、地代は非常に低廉なことが多く、多くの場合で、ご相談者は明け渡しや返還を希望します。
地主さんや大家さんにとっては、固定資産税相当額すら賃料から得られないということもあり、利益を得られていないということになります。

なぜ古い貸家、古くからの貸地が生じるか

借地法と借地借家法

平成4年に、借地借家法が施行されましたが、それ以前は、借地法、借家法という法律が、借地や借家についての法律関係を規定していました。
そして、借地法や借家法は、賃借人保護を目的としている借地借家法よりも、さらに賃借人を保護するものでした。
そのため、貸地は長く賃借人が利用することができたことから、古くからの貸地が生じることになり、借地借家法施行後も、それ以前から借地法で保護されている借地については、借地法により保護されることになっています。

借家法と借地借家法

同様に、貸家についても、借家法は「建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス」と定めており、賃貸人が契約更新を拒絶できる事由を非常に厳しくさだめていました。
これについて、たしかに借地借家法も賃借人保護の法律ではありますが、借家法に比べて、賃貸人が更新を拒絶できる事由をまだ広く認めていると考えられています。

古い貸家、古くからの貸地を明け渡してもらうには

古い貸家、古くからの貸地に対する厚い保護

上記で見たように、古い貸家、古くからの貸地は、現在の借地借家法よりも厚い保護が与えられています。
このような土地を明け渡してもらうにはどうすればよいでしょうか。

古い貸家、古くからの貸地を明け渡してもらうには

古くからの貸家、古くからの貸地には、厚い保護が与えられています。
従いまして、借地法や借家法が定める事由がない限り、基本的には、任意での返還を受けることが必要になります。
通常、貸家や貸地の返還を受ける場合には、貸家の場合には「立退料」の名目で、貸地の返還の場合には「借地権の買取」の名目で、賃貸人が賃借人に金銭を支払うことで返還を受けることが多いと考えられます。
しかし、賃借人の側も、借家の場合には相続や老朽化を理由に、借地の場合も相続や別な場所での生活基盤の成立、借地上の建物の老朽化などを理由に、借家や借地の維持を望まない場合もあります。
賃貸人側としては、賃借人側のこうした事情も指摘して、任意で、借家や借地の返還、明け渡しを受けるように交渉することが必要になります。

古い貸家、古くからの貸地の明け渡し交渉を誰に頼むのか

貸家や貸地の明渡しは、賃貸人と賃借人との間での、賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還交渉ですから、「法律問題」に該当します。
「法律問題」の交渉を業として受任できるのは、弁護士のみです。
古い貸家や、古くからの貸地の明渡し交渉を依頼するのは、弁護士ということになります。

古い貸家、古くからの貸地とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの不動産に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、不動産に精通した弁護士が数多く在籍し、また、不動産専門チームも設置しています。
宅地建物取引士向けの法定講習講師を担当している他、宅地建物取引主任者試験(当時)に合格した弁護士も在席しています。
埼玉県内の不動産業者の皆様を会員とする「アネットクラブ」も主宰しています。

アネットクラブとは

アネットクラブとは、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が主催する、埼玉県内の宅地建物取引業者の皆様を会員とするクラブです。
アネットクラブの会員からの法律相談をお受けしている他、アネットクラブ会員様のお客様の来所法律相談も初回無料としています。

最後に

不動産業者の皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所のアネットクラブへのご加入や顧問契約の締結をご検討ください。
不動産案件・相談に精通した弁護士が回答いたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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