このページは、弁護士が書く男性向けの離婚問題、財産分与についてお悩みの方向け記事です。数々の離婚問題を取り扱ってきた専門家が、男性の方で財産分与をしないで離婚することや財産分与を受けられる場合について、分かりやすくご説明します。

1 妻に対して財産分与をしなくてもよいのはどのような場合でしょうか?

多くの男性(夫)からいただく質問は、「離婚するのは構わないのですが、妻に対して財産分与をしたくないです。どうすればよいでしょうか。」というものです。
財産分与とは、財産分与請求権(民法768条)に基づき、離婚に伴う財産の分与を請求することができる権利をいいます。
では、妻に対して財産分与をしなくてもよいのは、どのような場合でしょうか。

(1)妻が財産分与を求めないケース

一つは、妻が財産分与を請求しないケースです。つまり、妻が財産分与を求めなければ、財産分与については何も定めずに離婚することが可能です。
妻が財産分与を求めないケースは様々な事情が考えられますが、離婚協議に時間をかけたくない、面倒である、多くの財産分与を期待できない、自身が有責配偶者である、など様々です。
もっとも、弁護士が女性側から離婚相談を受けるケースでは、財産分与を請求する方は少なくありません。

(2)夫に婚姻期間中に築いた財産がない、住宅ローンなどを考えると赤字(オーバーローン)であるケース

一つは、妻が財産分与を求めたくても、夫が婚姻期間中に築いた財産がない、つまり、給与収入などはあるけれども、支出が多く、手元に残っていないという場合があります。つまり、分ける対象である「夫婦共有財産がない」という理由から、妻が財産分与を求めたくてもその財産がない、という場合があります。

また、仮に預貯金などはあったとしても、住宅ローンなどを考えると、「住宅ローン残高>住宅の価値」となり、負債の方が大きいという場合もあります。このような場合も、銀行とのペアローンや連帯保証でもない限り、負債自体を妻に付け替えることはできません(注意が必要なのは、財産分与はプラスの財産=資産を分ける制度であり、マイナスの財産=負債を分ける制度ではないということです。)が、分け与える財産がないということになります。

(3)資産はあるが、その原資は相続財産や親からの贈与財産であるなど、特有財産であるケース

上記と似たような場合ですが、婚姻時財産より別居時(または離婚時)財産の方が増えているものの、その中には、相続や贈与により築いた財産が大半を占めるなど、特有財産の主張がある場合、当該特有財産であることの立証ができれば、財産分与の対象ではないということができます。
この場合、特有財産は分与の対象から外れますので、やはり、財産分与をしないで済む場合があります。

(4)婚前契約として、夫婦財産契約を締結しているというケース

最後に、婚前契約として、夫婦財産契約を締結しているケースがあります。特に経営者、資産家などの富裕層の中で、婚姻「前」に夫婦財産契約を締結している場合があります。
この夫婦財産契約というのは、婚姻「前」に締結しなければならないこと、締結した場合には登記をしておく必要がある(民法756条)ことです。

契約の例としては、
・夫の経営する会社の株式・持分(その価値の増加分も含む。)は、財産分与の対象外とする。
・婚姻期間が3年に満たないときは、お互いに財産分与は求めない。
などの定めが考えられます。

ただし、内容が極めて不合理となれば、婚姻制度そのものの趣旨に反するため、事後的に公序良俗違反などとして争われる余地は0ではありません。

2 妻から財産分与を受け取れるのはどのような場合でしょうか?

ここまで、財産分与を免れることができる場合について説明をして参りました。
しかし、男女は平等ですから、夫が妻から財産分与を受け取れる場合というのも当然にあります。
つまり、共働きで妻の方が稼ぎも多いケースや、夫の収入を生活費に充て、妻の貯蓄が多いケース、専業主夫のため妻の収入に頼っていたケースなどでは、むしろ夫が妻に対して財産分与を請求することができます。
妻が子名義の通帳などに、多くの預貯金を移転していたケースなどでも、実質的には共有財産であるとして、財産分与を求めることができる場合もあります。

3 離婚を求められた今からできることは何でしょうか?

重要なことは、妻の財産を把握しておくことです。
といっても、逐一、残高を確認することは難しいでしょうから、どの銀行・支店に口座を保有しているか(口座番号まで分かっているとなおよい。)、どこに保険加入があるか、株式投資などをどの証券口座を利用しているか、などを知っておくことが重要です。そうしないと、妻に財産を隠されてしまい、正当な財産分与ができないおそれすらあります。
貴方の財産については、その中に特有財産がないかどうかを精査しておき、特有財産の主張があれば、証拠を準備しておく必要があります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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