ゼロゼロ融資の借り換え(コロナ借換保証)

新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、企業の資金繰りを支えてきた「ゼロゼロ融資」ですが、2023年から返済が本格化するとされています。
そこで、中小企業庁・経済産業省では、返済対応や新たな事業構築などの資金需要に対応することを目的として、新たな制度を令和5年1月10日から開始することになっています。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sinyouhosyou/karikae.html

埼玉県やさいたま市の企業経営者の皆様も、関心は高いのではないかと考えられます。

企業経営者の方へ

ゼロゼロ融資の借り換え(コロナ借換保証)は、新型コロナウイルス感染症のまん延に伴って傷ついた企業にとっては、非常に有用な制度と言えます。
仮に、本業が順調で、ゼロゼロ融資を含む借り入れが一時的であれば、今回の救済策で経営の継続を検討することが重要だと思われます。
しかし、本業が順調でない、借り入れを繰り返している、というような場合には、新たな借り入れをしたとして、それが企業再建につながるでしょうか。
ゼロゼロ融資の借り換え(コロナ借換保証)には、様々な条件も付されています。
もし、本業が順調でない、借り入れを繰り返している、というような場合には、ゼロゼロ融資の借り換え(コロナ借換保証)によって借り入れをするのではなく、破産など、会社整理を検討することも必要と考えられます。

ゼロゼロ融資の借り換え(コロナ借換保証)とグリーンリーフ法律事務所

さいたま市大宮に拠点を置く当事務所では、主に埼玉県やさいたま市の法人破産事件を取り扱っています。そして、法人破産事件を取り扱う場合には、必ず法人破産チームの弁護士が指揮をとります。
また、大型の法人破産の場合には、複数の弁護士でチームを編成し、事務所全体で取り組みます。
代表者の方については、安易に破産をお勧めすることはなく、個人再生や経営者保証ガイドラインを利用して、自宅や財産の維持をできるように検討します。

専門性とチーム対応、これが、グリーンリーフ法律事務所の強みです。
会社破産は、「再始動」へのスタートラインです。
ゼロゼロ融資の返済が本格化する本年において、ゼロゼロ融資の借換(コロナ借換保証)を検討の企業経営者の皆様は、是非、さいたま市大宮に拠点を置き、埼玉県やさいたま市の法人破産事件を多数取り扱っているグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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