労働災害に遭ってしまい、会社を休まなければならなくなった場合、補償を受けることができるのか、その程度の補償があるのか等、不安になることも多いと思います。
本コラムでは、労災のおける休業補償について解説します。

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることを言います。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・他の従業員による重機の操作ミスにより、手や足を切断する大ケガを負った。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

労働者災害補償保険法という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時に、必要な補償を受けられるようにして、労働者の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害に遭った時は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

ア 業務災害

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、職場である工場内の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

イ 通勤災害

通勤災害とは、労働者が会社に向かう途中や、会社から帰る途中に事故に遭い、ケガなどをすることです。
会社に事前に届け出ていた通勤ルートでなければならないというわけではなく、通勤のために合理的と言えるルートであれば、通勤災害として認められます。

一方、通勤の途中で、労働者が経路を逸脱し、または、中断した場合においては、逸脱または中断の間およびその後の往復は、通勤とはなりません。
もっとも、この逸脱または中断が、「日常生活上必要な行為であって、一定の範囲のやむを得ない事情により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱または中断の間以外は通勤となります。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

①療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

②休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

③障害(補償)給付
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金
労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤遺族(補償)年金
年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをするとよいでしょう。

3 労災で仕事を休んだときには休業補償がもらえるのか

さて、労災によって病気やケガをして、仕事を休むことになったときには、上記の②休業(補償)給付として、休業補償が支給される可能性があります。

まず、労働災害によって仕事を休んだ場合、給付基礎日額の60パーセントに相当する金額が支給されます。
それに加えて、給付基礎日額の20パーセントに相当する金額が、「特別支給金」として支給されます。
つまり、合計で給付基礎日額の80パーセントの金額の支給を受けることができます。

なお、労災保険からは、休業の最初の3日間は、休業(補償)給付が支給されません。これを待期期間と言います。
もっとも、業務災害の場合には、この待期期間については会社が1日当たり平均賃金の60パーセントを支払うことになります(労働基準法第76条)。

4 会社に対する損害賠償請求

労災保険給付は、損害の全てを補償するものではありません。

例えば、休業補償については、最大でも
基礎賃金の8割となりますので、労災前にもらっていた給与と同じ金額がもらえるというわけではありません。

そこで、休業損害のうち、労災保険から受給していない4割分については、会社に請求することになります(「特別支給金」については、控除する必要はありません。)。

会社には、労働災害を防止する義務があります。
そのため、会社に対する損害賠償が認められるためには、労働災害の発生に関し、会社側の故意または過失が認められる必要があります。
通常は、「一般不法行為責任」や「使用者としての責任」、「労働契約に付随する安全配慮義務違反」を主張していくことになります。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

これまで述べてきたように、労災により会社を休んだ場合には、労災保険から休業補償の給付を受けることができます。

もっとも、会社に対する損害賠償請求まで考える場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

会社が責任を否定して損害賠償を支払わない姿勢の場合、交渉や訴訟において、会社の過失等を主張立証していく必要がありますが、そのためには法的知識が必要となるためです。
また、立証のために必要な証拠を集める際にも、弁護士のサポートが重要になります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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