交通事故が起こると、事故現場で実況見分が行われるケースが多数です。
実況見分の結果、作成される「実況見分調書」は交通事故の過失割合を決めるときに非常に重要な資料となります。
実況見分に立ち会う際には、後日重要な証拠となることを踏まえて慎重に対応しなければなりません。
この記事では実況見分とは何か、どのようなことが行われるのか、立会の際の注意点を弁護士がお伝えします。
交通事故に遭われた方はぜひ参考にしてみてください。
1.実況見分とは
実況見分とは、警察などの捜査機関が事件や事故の現場を検証し、事実確認を行ったり証拠保全したりすることです。
事件や事故が起こっても、すぐに状況を保存しなければ当事者の記憶が薄れたり証拠が失われたりしてしまうおそれがあります。そこで早い段階で被疑者や被害者立会のもと、実況見分を行って証拠を残すのです。
交通事故が起こると「人身事故」の場合に事故直後に実況見分が行われるケースが多数です。
物損事故の場合、実況見分はあまり行われません。
2.実況見分と実況見分調書
交通事故で実況見分が行われる場合、警察が事故現場に行って路面状態や見晴らし、タイヤ痕などを確認します。
実況見分が終了すると警察は「実況見分調書」を作成します。実況見分調書とは、実況見分の結果をまとめた書類です。実況見分調書には事故現場の状況が文字で書いてあるだけではなく、わかりやすく図面が添付されています。
3.実況見分の流れ
事故が発生してから実況見分調書が作成されるまでの流れを確認しましょう。
3-1.当事者が警察を呼ぶ
まずは事故当事者が警察に事故の報告をします。
事故を報告しなければ、警察は来ず実況見分も行われません。
実況見分調書は後日、事故の重要な証拠となります。実況見分調書を作成してもらうためにも、事故に遭ったら、必ずすぐにその場で警察へ報告しましょう。
3-2.警察が到着する
事故発生の報告をすると、すみやかに警察が事故現場へ到着します。
3-3.実況見分が行われる
警察が到着すると、当事者立会のもとで実況見分が行われます。当事者が警察に供述した内容をもとに実況見分調書や供述調書が作成されるので、わかりやすく正確に状況を伝えましょう。
3-4.後日、警察で実況見分調書が作成される
実況見分が終了すると、後日、警察で実況見分調書が作成されます。
4.実況見分調書に記載されること
実況見分調書には、主に以下のような内容が記載されます。
実況見分を実施した日時
実況見分を実施した場所(交通事故現場)
立会人の住所や職業、氏名、年齢
実況見分時や事故当時の天候
事故当時の路面状況(舗装路か未舗装路か、乾燥していたか湿っていたかなど)
事故現場の道路の状況(道路の勾配・障害物・交通規制など)
事故の証跡の有無(ブレーキ痕やスリップ痕の有無など)
事故車両の状況
事故発生状況(走行速度・最初に相手を発見した地点・急ブレーキをかけた地点・衝突時の位置・信号の色など)
事故態様の詳細は「交通事故現場見取図」に図示されます。
加害者や目撃者等による供述内容は別途「供述調書」にまとめられます。
5.実況見分調書と供述調書の違い
実況見分調書が作成される際、供述調書も一緒に作成されるケースが多数です。
実況見分著書と供述調書は何が違うのか、みてみましょう。
実況見分調書は立会人による説明や事故現場の状況を警察が客観的にまとめた書類です。
一方、供述調書は、供述者が述べた内容を警察官が聞き取って作成する書類です。
実況見分調書がより客観的な事実を記録するのに対し、供述調書は供述者の主観的な記憶などを記載する、という違いがあります。
6.実況見分調書は過失割合に影響する
実況見分の結果作成される実況見分調書は、交通事故の過失割合に大きな影響を及ぼすケースがよくあります。
交通事故の過失割合を決める際には、どのような事故態様だったのかを明らかにしなければなりません。その際、事故の状況を判断するための資料として実況見分調書が役に立ちます。
たとえば相手方が事故状況について嘘を付く場合、実況見分調書の内容と矛盾していれば相手の嘘を暴くことができるでしょう。
実況見分調書ができあがると、当事者も後に入手できます。交通事故の過失割合で相手ともめてしまったら、実況見分調書を取り寄せましょう。
7.実況見分調書を入手する方法
実況見分調書を入手したい場合には、まずは警察へ連絡をして事件の送致日や加害者が送致された検察庁、送致番号を確認しましょう。
その上で検察庁に連絡して、警察で確認した情報を伝え、実況見分調書の閲覧や謄写の申し込みをします。そして指定された日に検察庁へ行って、実況見分調書を閲覧・謄写します。
費用に関しては検察庁によっても異なるので、事前に電話確認しておきましょう。
弁護士に依頼して入手することもできます。
なお、実況見分調書は、「捜査中」
8.実況見分に立ち会う際の注意点
交通事故の当事者は、実況見分に立ち会えます。実際に、実況見分は事故直後に当事者立会のもとで行われるケースが多数です。
実況見分の際に当事者がどういったことに注意すれば良いのか、みてみましょう。
8-1.警察官には正確にわかりやすく伝える
実況見分の結果作成される実況見分調書は、加害者の刑事手続の資料になるだけはなく重要な過失割合の算定資料にもなります。
当事者が実況見分に立ち会う場合、警察官へ事故の状況についてわかりやすく伝えましょう。
相手がこちらの認識と違ったことを言っていても、合わせる必要はありません。相手が嘘をついているならドライブレコーダーや防犯カメラの映像などによってこちらが正しいことを証明することも検討しましょう。
なお相手が嘘をついていても、感情的になってその場でもめることはおすすめしません。
言い争いになっても何の解決にもならず、単にトラブルになってしまうだけだからです。
あくまで客観的に冷静に、警察官へ向かって事実を伝えましょう。
8-2.立ち会いは拒否しない
実況見分には、立ち会わねばならないわけではありません。
急いでいる場合などには「立ち会う時間がない」などといって立ち去りたくなる方もいます。
しかし実況見分には立ち会うようおすすめします。こちらが立ち会わずに相手のみが立ち会うと、相手の一方的な供述によって実況見分調書が作成されてしまうためです。
それでは後日に過失割合が争いになったとき、不利な資料となってしまうでしょう。
急いでいても実況見分が行われる際には必ず立ち会いましょう。
9.実況見分に立ち会えなかった場合の対応
事故現場で重傷となった場合、救急搬送されて実況見分に立ち会えない可能性があります。その場合でも、相手方のみの言い分によって実況見分調書が作成されるのはなるべく避けるべきです。
できるだけ、後日でもかまわないので実況見分を行ってもらい、自分が立ち会った状態で実況見分を実施してもらいましょう。
入院が長引いてなかなか実況見分を実施できない場合、警察へ事情を説明して供述調書の録取だけでも申し入れてみてください。
10.交通事故のお悩みは弁護士へ相談を
交通事故時に作成される実況見分調書は、事故の状況を証明するために非常に重要な書類です。当事者としては、正確に事故の状況を記録してもらうため、実況見分に立ち会って事故状況を警察へ伝える必要があります。
ただ実況見分調書があっても事故の相手方が嘘をつくケースはありますし、保険会社から大きな過失割合を割り当てられてしまうケースもあるでしょう。
そんなときには弁護士へご相談ください。弁護士ならスムーズに実況見分調書や供述調書の取り寄せができますし、事情を正確に把握して示談交渉に臨めます。弁護士の介入によって過失割合も適正になるケースが多数あります。
グリーンリーフ法律事務所では交通事故案件解決に力を入れて取り組んでいますので、実況見分や過失割合についてわからないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。