近時、行政に対する不服申し立てについての手続について、法改正が行われました。今回の改正の内容は、大まかにいえば不服申立てについて、
①公正性の向上
②使いやすさの向上
③国民の救済手段の拡大
を目的としたものになっています。

具体的には、①について不服申立ての審査は、元の処分に関与しない者がすることとし(これまでは、元の処分に関与したものが不服申し立ての審査をすることがありました)、不服申立てに対する裁決について第三者機関が点検することとなりました。②について審査請求期間が60日から3か月に延長されました。③について不適法な行政指導を受けたと考える場合には、その中止などを行政庁に求めることができることとされました。

実際の施行は平成27年4月1日以降に順次なされるようですが、このような国民の利益になるような法改正が、より進んでいくと良いですね。