• 商品を売ったが、売買代金を払ってもらえない
  • 製品を作り納品をしたが、請負代金を払ってくれない
  • 製品を作り納品をしたが、請負代金を払ってくれない

など、債権回収で弁護士をお探しの方。
売買代金などを払ってもらえない場合、電話で請求をしたり、文書で支払いを求めたりしますが、それでも払ってもらえない場合があります。
このような場合は、弁護士にご相談ください。

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

ご依頼を受けた場合、弁護士は状況に応じて次のようなことを行っています。

① 交渉
弁護士が相手に電話をかけ、支払いの交渉をします。状況にもよりますが、支払いに応じなければ法的手段に訴えられるというプレッシャーから、相手が支払いに応じることもあります。

② 内容証明郵便
弁護士名で内容証明郵便を出します。数十万円程度の金額でしたら、これで支払いをしてくれることもありますし、また、もっと大きな金額の場合でも、相手から連絡があり、話し合いの結果、支払いの合意が成立することもあります。

③ 仮差押え
支払いをしてくれない場合、訴訟を起こすことがありますが、訴訟をしている間に、相手が財産をほかに移転してしまうことがあります。このようなことを防ぐために、相手の財産を仮差押することがあります。

これは、文字どおり「仮の」差押で、この段階で相手の財産をお金に換えることはできませんが、ほかに移転することができないようにします。ただ、裁判所に保証金を積むことが必要ですので、仮差押をするかどうかはケースバイケースです。

④ 調停
これは裁判所で行う話し合いの手続きです。調停には強制力がなく、話し合いが成立しなければそれまでですが、相手にもそれなりの言い分がある(たとえば、売った商品に欠陥があるなど)という場合は、いきなり訴訟ではなく、調停をしてみるのも一つの方法です。

⑤ 少額訴訟
内容証明郵便を出しても支払いをしてくれない場合、訴訟をすることになりますが、60万円以下の債権であれば、少額訴訟といって1回の期日で審理が終わり、判決までしてもらえる手続を利用することができます。相手と合意ができれば、判決ではなく一括払い、または分割払いの和解をすることもあります。

⑥ 訴訟
60万円を超える債権の場合は、通常の訴訟をします。訴訟といっても、相手にそれなりの言い分がある場合(たとえば、売却した商品に欠陥があるなど)は別ですが、そうでなければ、数回審理をした後に判決になります。訴訟の場合も、相手と合意ができれば、判決ではなく一括払い、または分割払いの和解をすることもあります。

⑦ 差押え
判決をもらった、あるいは和解をしたにもかかわらず、相手が支払いをしないことがあります。その場合は、相手の財産を差押えなければなりません。差押の対象となる財産は、商品、土地建物、預貯金、売掛金、給料などです。

相手の商品はどこにあるのかすぐに分かりますが、土地建物は相手の所在地の不動産登記事項証明書をとって調べます。預貯金を差押えるには、帝国データバンクなどの信用情報機関を利用して、相手の取引銀行と支店を調べます。この方法でわからない場合は、相手の所在地周辺にある銀行に差押をかけてみることもあります。

相手の売掛金は、相手の取引先が分かれば差押えることができます。本来は、相手と取引を開始する前に、相手の取引先を聞いておくことがベターです。相手がどこかで働いているという場合は、勤務先が分かれば給料を差押えることができます。

いくら合意をしても、あるいは判決をもらっても、相手が任意に支払いをしない場合は、相手の財産を差押えなければなりません。相手に財産がない場合は、結局支払いを受けられないということもあります。
ただ、相手の工場が動いている、相手が商品を売っているという場合は、たとえ機械や商品自体には債権を回収できるような価値がなくても、機械や商品を差押えることによって、相手が商売を続けるために売掛金の支払いをしてくれることもあります。
債権回収をする場合は、最終的に回収可能かどうかの見極めも大切です。

1 財産開示制度とは?
一般的に、債権者が、訴訟等を起こし、債権者の権利を認める判決が得られたが、債務者が履行をしなかった場合、強制執行手続きをとります。
強制執行手続きを行うには、相手方が持っている財産を特定しなければなりません。

しかし、相手方の財産がどのくらいあるかは不明であるため、裁判所の判決を得たにもかかわらず、強制執行手続ができないという状況に陥ることがありました。

強制執行を行うにあたって、財産を特定できずに強制執行が不能となってしまうというリスクを回避するために、債務者の財産を明らかにさせる制度として平成15年の民事執行法の改正により導入された制度です。

2 なぜ改正されるのか?
財産開示制度は導入されましたが、債務名義の範囲も狭く、また、債務者がどのような財産を持っているかは、裁判所で直接債務者に質問しなければならず、しかも債務者が裁判所に出頭しない、あるいは虚偽の回答をした場合でも過料しか課されないので、利用状況は芳しくありませんでした。(年間1000件前後程度)

3 何が改正されるのか?
(1)申立権者の範囲が広がります。
・従前は、仮執行宣言付判決、支払督促、執行証書以外の執行力ある債務名義
を有する者
↓ 改正後
・執行力のある債務名義を有する者であれば良い
=仮執行宣言付判決や、公正証書により金銭の支払いを取り決めた場合でも可能。(養育費について公正証書で取り決めた場合も利用できる)

(2)債務者に対して刑事罰が課されます。
・債務者が財産開示期日に出頭しない、虚偽の陳述をした場合に対する罰則が過料(30万円以下)だけでした。

・不出頭等の場合には、刑事罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を課すことになりました。

(3)債務者以外の第三者に対する債務者財産に関する情報の提供を求める制度が新設されます。
①登記所から、土地・建物に関する情報を取得すること(新法205条)
②金融機関(銀行、信金、労金など)や振替機関(証券会社など)から預貯金債権や上場株式、国債等に関する情報を取得すること
③市町村、日本年金機構等から給与債権(勤務先)に関する情報を取得すること
(ただし、給与債権にかかる情報の提供を受けることができるのは、養育費等の債権や、生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみとなっています。)

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。


着手金

回収した金額が300万円以下の場合請求額の8%(税込8.8%)
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合請求額の5%(税込5.5%)+9万円(税込99,000円)

着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。また、実態に比較して着手金の金額が大きいと考えられるときは、5割に減額することもあります。

報酬金

回収した金額が300万円以下の場合回収額の16%(税込17.6%)
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合回収額の10%(税込11%)+18万円(税込19.8%)

債権回収の交渉をする、調停をするなどの場合もあり、すべての弁護士費用を示すことができません。ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。