埼玉で労災が得意な弁護士事務所をお探しの方へ

労災問題に強い法律事務所

・工場で作業に従事中、転落や落下で怪我をしたが、会社が補償をしてくれない
・会社を退所後、車で帰宅途中に事故にあったが労災の対象にならないのか
・プレス機に挟まれて、指や腕を切断してしまったが補償はどうなるか
・業務中にケガをしたので、会社に慰謝料を請求したい

などのお悩みはありませんか?
業務中の労働災害(労災)で埼玉県で弁護士をお探しの方、労災が認定されて会社に損害賠償請求をしたい方、労災事故の相談は無料です。
グリーンリーフ法律事務所では「労働災害の被害者のための専門サイト」をご用意しています。
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グリーンリーフ法律事務所の特徴

グリーンリーフ法律事務所イメージ

当事務所は、常にご依頼者様に寄り添い、最大の利益を実現することを目指しています。
また、常に地域ナンバーワンの実力と実績を目指して、日々奮闘しています。お悩みの方は、是非ご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所の特徴

・埼玉県の大宮で開業して30年以上の、実績ある事務所です。
・弁護士が17名所属の地域最大級の事務所です。
・顧問企業100社以上。日々会社を守っているからこそ、その弱点も知っています。労働者側(労災事故にあった方)からのご依頼も多く、非常に得意としています。
・JR大宮駅から徒歩5分の好立地です。完全個室で相談可能です。
・明確な弁護士費用です。お見積もりをお出しします。

埼玉県で労働災害のお悩みは、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にお任せください!

労働災害とは

労働災害とは、「業務上」つまり仕事をするうえで被った負傷・疾病・死亡のことをいいます。

労働災害には、一般的にイメージされる業務上災害のほか、通勤災害や過労死、ストレスによる精神障害、自殺などが含まれる場合があります。

当事務所は、企業側(顧問企業)も労働者側もプロフェッショナルの事務所です。
また、労働災害と交通事故は、似ている部分がありますが、当事務所は交通事故事件も多くご依頼をいただいており、労働災害も得意としています。

会社等に事故の補償を請求したいが、どうすればよいか分からないという方は、一度当事務所をおたずねください。
的確なアドバイスをして、お悩みの解決へと導きます。

労災の種類

労災の主なものとしては、次のものが挙げられます。

①業務上災害
いわゆる労災です。
工場で機械によって負傷する場合や、建設現場で負傷する場合などが挙げられます。

②通勤災害
通勤は労務提供に不可欠ですので、通勤途上での負傷・疾病・死亡については、労災と同様の趣旨で取り扱われます。
通勤災害として認められる可能性のあるものとしては、交通事故、駅の階段での転倒、落下物などが挙げられます。
なお、「通勤」とは、就業に関して住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することを言いますので、帰宅途上の居酒屋で飲酒した帰路での災害などの場合には、通勤災害とは認められない可能性があります。

③業務上の疾病
労働基準法施行規則に定められています。
イメージしやすいものとしては、鉱山での粉じん、中皮腫、放射線障害などが挙げられます。

④過労死
いわゆる過労死は、直接的な死因からいえば、脳・心臓疾患による死亡ですが、業務上の過重負荷のためにその自然的な経過を超えて著しく増悪して発症に至った場合には、業務との関連が認められる余地が出てきます。
ただし、認められるためにはいくつもの要件がありますので、当時の勤務状況を精査する必要があります。

⑤ストレスによる精神障害・自殺
労働者が業務による心理的負荷のためにうつ病等の精神障害を発病した場合には、業務上の疾病に該当する余地があります。
また、そのような精神障害のため正常な判断ができずに自殺に至った場合には、その死亡も業務上のものとなりえます。
しかし、認められるためにはいくつもの要件がありますので、当時の勤務状況を精査する必要があります。

労災に遭ってしまった場合に受けられる被害補償

①労災保険給付
無過失責任ですので、使用者に過失がなくても、この範囲での給付が認められます。
労災保険給付の中には、業務災害の場合、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。
療養補償給付は、いわゆる診療費などです。
休業補償給付は、賃金に代わる給付ですが、賃金と同額が給付されるわけではなく、期間も定めがあることに注意が必要です。
障害補償給付は、障害が残ってしまった場合に支給される給付で、障害の程度によって内容が変わってきます。
遺族補償給付は、労災によって死亡した遺族に対して支払われる給付です。
傷病補償年金は、労災による傷病の療養開始後1年6か月を経過した日、又はその日以後に、その傷病が治らない場合で、障害が残った場合に支給される給付で、障害の程度によって内容が変わってきます。
介護保障給付は、労災により介護が必要となった場合に支給される介護費用です。

②民法上の損害賠償
この場合は、使用者に、不法行為(使用者に安全管理・勤務状況に過失があったこと)や安全配慮義務違反(使用者に、従業員が労務提供するうえで配慮すべき安全対策を怠ったこと)が認められる必要となります。
多くの場合、使用者は、安全管理・勤務の過失や安全配慮義務違反を認めませんから、労働者の場合には、使用者に、こうした過失があることや安全配慮義務違反があることを立証しなければいけません。
他方、使用者も、自身に過失がなかったことや安全に配慮してきたことを具体的事実を挙げて主張しなければいけないため、非常に訴訟コストがかかる内容となっています。

被害補償を受けるための手続

①労災保険給付
災害が発生した場合、被災した労働者またはその遺族の請求により、保険給付が行 われます。
労働者または遺族は、労働基準監督署長に保険給付の申請書を提出し、労働基準監督署長が支給の可否を決定します。
労基署長の決定に不服がある場合には、審査請求・再審査請求を経て、行政訴訟を提起することになります。

②民法上の損害賠償
この場合、相手方は会社(使用者)ということになります。
使用者が損害賠償に応じてくれれば賠償されることになりますが、使用者が賠償額 について争う場合(損害の内容や過失の有無・割合)やそもそも使用者が責任を認めないような場合には、訴訟を提起し、訴訟の中で責任の有無や割合・金額を決定していくことになります。

弁護士費用

詳しくは労災専門サイトをご覧ください。

最後に

労働災害問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

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また、労災事故の相談は無料です。どんな些細な事故でもお気軽にご相談ください。
※無料は初回60分。電話の場合は10分以内です(事故による労働災害に限定します)。