金利上昇が中小企業に与える影響、金利上昇に対する対策、金利上昇その他の要因から赤字経営が続き、経営を続けることが難しくなった場合、どのように対処したらよいのかについて解説してみました。

質問

中小企業の経営者です。下記の点について質問があります。
1 現在は低金利の状態が続いていますが、今後、金利が上昇する可能性はあるのでしょうか。
2 金利上昇が中小企業に与える影響としてどのようなものが考えられるでしょうか。
3 これに対して、中小企業としてどのような対策をとったらよいでしょうか。
4 当社の場合、金利上昇などを原因として、赤字経営が続けば会社の資産が減っていき、最後は、資産が尽きて債務の返済ができなくなる可能性があります。その場合、どのようになるのでしょうか。

回答

1について

現在は、物価高が続いても、賃金の上昇がない限り物価高の継続性がなく、低金利が維持されるという見方が強いようです。ただ、いつまでもこの低金利が続くとは思えませんから、金利が上昇した場合のことも考えておく必要があるでしょう。

2について

これについては以下のようなことが言われています。

① コストの上昇

中小企業は銀行からの資金借り入れに依存している度合いが大きいですから、金利が上昇すれば、その分コストが増えることになり、製品の価格上昇を考えなければならなくなります。

② 成長、競争力への悪影響

金利が高いと、リスクをおかしてまで、借入をして設備投資をしようとする意欲が乏しくなりますから、結果として企業の成長、競争力が悪影響を及ぼすことになります。

③ キャッシュの不足

金利の上昇により、借入金の利払いが増加すると、その分、キャッシュに不足が生じ、経営資金が十分に確保できなくなります。

④ 債務不履行の可能性

借入金が多い中小企業にとっては、金利の上昇により、債務の返済が難しくなる可能性があります。

以上のような影響がありますが、今後、日本の人口は減少していくため、従業員を確保するために賃金を上げなければならず、その分の出費が増えるのに、人口減少により売上は減るということになり、このことが、⑴〜⑷の影響をさらに悪化させる可能性があります。

3について

この点については下記のようなことが言われていますが、いずれも簡単ではありません。

 ① 変動金利から固定金利への変更

変動金利の場合、金利が上昇すれば、借入金の金利も上昇します。そこで、金利上昇のリスクから逃れるために、早いうちに銀行との融資契約を、変動金利から固定金利に変えておくことが考えられます。ただ、固定金利はもともと変動金利に比べて高いですから、どこまでの対策になるかは、具体的な場合によって異なると考えられます。

 ② 資金調達の多様化

資金調達の方法を借入金だけに依存するのではなく、債券発行、株式の発行、投資家からの資金調達など、異なる資金調達の手段を検討することで、リスクを分散できるとされています。ただ、これらの方法をどこまで取ることができるかは、中小企業によって異なると考えられます。

③ 経営の効率化、多様化

無駄な経費の削減、在庫管理の最適化、キャッシュフローの改善などに、今から取り組んでおくとよいと言われており、また、新たな市場や商品の開拓に努力することも大切とされています。

 ④ 遊休資産の処分

会社の不動産などで十分に活用されていない資産がある場合は、それを売却して借入金を返済し、借入金を少なくしておきます。不動産はすぐには売ることができませんから、早めに着手しておくことが大切です。

4について

⑴ 赤字経営を続けた場合

おっしゃる通り、赤字が続けば企業を継続していくために内部留保を取り崩していくしかありません。しかし、内部留保といっても限界がありますから、いつかは内部留保もなくなってしまいます。

内部留保がなくなるまで、漫然と経営を続けていけば、ある時点で、従業員に対する給料、仕入れ先に対する買掛金の支払いなどができない状態になります。このようになってしまうと、すぐに何かができるというわけではないので、夜逃げするしかないということにもなりかねません。

⑵ 民事再生手続と破産手続

このような場合、法的なとしては民事再生手続と破産手続の2つがあります。
まず民事再生手続きですが、これは裁判所を使い、債権者の多数決によって会社の債務をカットし、残った債務を何年かに渡って分割して支払っていくという手続です。
しかし、分割して支払っていくといっても、会社経営によって利益を生み出し、これによって支払いをしなければならないのですから、これまで赤字が続いていた会社が、急に利益が出る体質になるのは難しいでしょう。

これに対して、破産手続というのは、裁判所の監督のもと、裁判所が選任した破産管財人が会社の財産を金銭に変え、債権者に公平に配当して、その後、会社は解散して消滅するというものです。

上記の点からして、赤字が続き、資金繰りに行き詰まった会社がとる法的な手続きは、ほとんどの場合、破産手続きになります。

 ⑶ 破産手続を考える時期

毎月の売上が減り、赤字が続き、これまで留保してきた預貯金などを取り崩して経営を継続する状態が続き、今後、この状態を回復することも難しい、資金繰りも苦しくなってきたという場合は、破産を考えてみるべきです。

破産をするにも、裁判所に対する予納金、弁護士費用などに費用がかかりますから、預貯金がなくなり、債務の返済ができなくなった段階で破産手続を取ろうとしても無理なことが多くなります。

 ⑷ 破産手続をとるメリット

以下に、破産手続のメリットを上げておきます。

 ア 債権者からの取り立てがやむ。
 イ 資金繰りの苦しみから解放される。
 ウ 債権者から不信感を持たれない。

破産は裁判所が関与し、破産管財人が選任される公平な手続きなので、債権者から、財産隠しがあるのではないかなどの不信を持たれることがありません。

 エ 経済的に再度スタートすることができる。

配当をした後の会社の債務について、会社の社長は免責と言って債務の支払いを免れることができるので、経済的に再スタートすることができます。

 オ 親族の財産は残る。

会社が破産した場合、保証人となっている社長は別として、代表者の妻、子などの財産には影響はありません。

 カ 未払い賃金の8割が立替え払いされる。

破産をした場合、厚生労働省が所管する労働者健康安全機構に立替払いの請求をすることにより、従業員は未払い賃料の80%の支払いを受けることができます。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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