会社法人の代表者からの法人破産の相談において、経営する会社が破産した場合、代表者である私(相談者)自身はどのような法的責任を負うことになりますかと質問されます。
経営していた会社を破産(倒産)させたこと(破産せざるを得ない状況になったこと)によって、何らかの法的責任を負うことにならないのかという質問です。
結論は、会社・法人が破産した場合、個人である会社の代表取締役や代表理事などは、会社・法人の負債について、法的責任を負うことがないのが原則ですという回答となります。
もちろん、会社・法人の債務について、代表取締役などが連帯保証している場合には、連帯保証人として責任を負います。
では、連帯保証契約などをしていなければ、会社・法人の代表取締役は何の責任も尾はないのでしょうか。そのようなことはありません。
不合理・不適切な職務執行を行って、会社・法人を破産させるに至った場合には、会社・法人または第三者に対して、損害賠償責任を負うことがあります。
会社・法人に対する損害賠償義務を負う代表者は、破産管財人から請求を受けることになります。
会社・法人からの借入をしている会社代表者は、破産管財人からの返還を求められます。
否認権行使の対象となっている行為をしていた場合には、同じく、破産管財人から返還を求められます。
また、刑法犯や破産犯罪に該当する行為を行っていた会社代表者は、刑事責任を科せられることもあります。
1 会社・法人における代表者個人の責任
(1)会社・法人と代表者個人は別の法人格であること
会社・法人における代表者とは、その業務執行についての代表権を有する会社の取締役や法人の理事のことをいいます。
法律上、法人と個人は別個の法人格であり、別個の権利義務の主体となります。
よって、会社・法人の債務と、個人としての代表者の債務は、別個の債務として扱われます。
別個の債務ですから、会社・法人が破産しても、代表者個人が、会社・法人の債務を当然に引き継ぐことにはなりません。
(2)会社・法人の代表者には、経営における大きな裁量権があること
代表者には、会社・法人の経営に関する大きな裁量権があります。
経営の失敗による倒産(会社・法人の破産)の場合に、代表者が常にその責任を負うというのでは、会社・法人が現在置かれている、環境や状況が激しく変化する中で、その経営する企業を柔軟に変化させるなどする、経営の裁量権を大きく委縮させます。
このような裁量権行使の結果、常に、会社・法人の破産の責任を代表者に負わせるとすることは相当ではないのです。
(3)信用の問題は別
もちろん、代表者が経営する会社・法人を破産させたということにより、社会的・経済的信用を失うことがあることは否定できません。
しかし、ただ、会社・法人を破産させたというだけで、代表者個人が、会社・法人を破産させたことに関する法的な責任を負うことにならないのです。
(4)例外はあること
どのような場合であっても、代表者個人が会社・法人の破産の責任を負わないことを意味しません。
代表者個人が、会社・法人の破産について、法的な責任を追及されることがあります。
2 代表者が、会社・法人の債務の保証人・連帯保証人である場合
(1)代表者の連帯保証契約
会社・法人が、金融機関から会社・法人の運転資金の借入をする際や、リース契約を締結する際などには、その借入やリース料の債務等について、保証人や連帯保証人となるよう求められる場合が、ことに中小企業においては少なくありません。
会社・法人の代表者である代表取締役や代表理事が連帯保証人になるのが多く見受けられます。
会社・法人が破産することによって、債務についての期限の利益を喪失するとする、期限の利益喪失約款があるのが一般です。
この場合、連帯保証人は、会社・法人の債務残額を一括で返済しなければならなくなります。これについて、分割払いを連帯保証の債権者が認めてくれるかは別問題です。
(2)代表者の自己破産
連帯保証債務が多額であり、代表者が支払い困難である場合には、代表者も自己破産する、債務額次第では個人再生手続などを選択せざるを得ません。
3 代表者が損害賠償を負う場合
(1)原則
会社経営に失敗し、会社を破産させたというだけでは、会社経営者である代表取締役が、会社・法人や株主・債権者などの第三者に法的責任を負うことがないのが原則です。
(2)例外
代表者の不当な行為によって、会社や第三者に損害を与えてことが原因となって、代表者が経営する会社・法人を破産させるに至った場合には、代表者が損害賠償責任を追及されることがあります。
(3)会社・法人と代表者の関係(委任関係)
会社・法人と代表者は、会社・法人を委任者とし、代表者を受任者とする委任契約の関係にあります。
代表者を含む取締役や理事は、この委任関係に基づき、会社・法人に対して、忠実義務・善管注意義務などの法的義務を負っています。
このような法的義務を負いながら、その職務執行を怠ったことにより、会社・法人に損害を与えた場合、代表者は会社・法人に対して、損害賠償をしなければならない責任を負います。
(4)会社・法人に対する損害賠償義務
代表者の職務執行を怠ったことによる、会社・法人への損害賠償義務(会社・法人の損害賠償請求権)は、破産した会社・法人の、破産財団帰属の財産となります。
よって、破産管財人が、代表者に対して、損害賠償請求をすることになります。
(5)役員責任査定制度
破産管財人の、代表者や役員への損害賠償請求は、訴訟によって請求するのが通常です。
しかし、訴訟手続きによると非常に時間がかかることは否めません。
そこで、破産法では、損害賠償請求権の有無や、その損害額を、簡易・迅速に確定するために、役員責任査定制度が設けられています。
(6)代表者は経営に失敗すると、忠実義務・善管注意義務違反となるのか
代表取締役などには、経営判断における大きな裁量権が認められています。
単に経営に失敗して会社に損失を与えただけでは、忠実義務・善管注意義務違反などの責任を負うことはありません。
中小企業を経営する代表者が、法令に違反する行為をしていたり、会社財産を私的に使いこんでしまっていたり(この相談例は多いです)、明らかに無謀な投資などを行った結果、会社に損害が発生したというような特殊な事情が認められない限り、代表者が責任を問われるという事態はあまりないといえます。
4 第三者に対する責任
(1)原則
会社・法人と、代表取締役や理事は別の法人格です。
会社・法人が破産したことによって、債権者などの第三者が損害を被ったとしても、それだけでは、代表者個人が責任を負うものではありません。
(2)例外
代表者が、悪意又は重大は過失によって、職務執行を怠り、それによって、第三者が損害を被った場合には、その代表者は、第三者に対して損害賠償責任を負わねばならないことがあります(会社法429条、一般社団法人または一般財団法人に関する法律117条等)。
「悪意又は重大な過失による」任務懈怠ですので、会社・法人に対する損害賠償の場合よりも、成立する範囲は限定的、つまり、小さくになるといえます。
5 財産散逸防止義務違反による損害賠償責任
(1)破産手続における財産散逸防止義務
破産財団に組み入れられるべき財産を散逸させないように、管理・保全しておかなければならない義務があるとされています。
(2)特定の債権者への偏波弁済の問題
代表取締役が、会社・法人の支払停止後、自己破産申立前に、懇意にしている取引先や、代表者が義理を欠かせないとする親族・友人からの借入に対してだけ、弁済(偏波弁済)をして、会社・法人の財産を減少させてしまったような場合です。
(3)会社財産の不当廉売の問題
会社・法人が保有する会社財産を特段の事情なく、相場から大幅に低額の金額で処分した場合も、やはり、会社・法人の財産を減少させてしまった場合に該当する場合があります。
(4)安易に会社・法人の財産を費消することは厳禁
代表者についても、財産散逸防止義務の違反が生じるとした場合、上記の財産散逸行為をした代表者は、破産管財人から損害賠償請求を受けることになります。
よって、会社・法人の自己破産を予定している場合には、代表者は安易に会社・法人の財産を費消してはなりません。
6 会社・法人からの借入をしている場合
会社・法人から代表者が借り入れをしている場合、この代表者は、会社・法人に対して返済義務を負っています。
会社・法人は代表者に対して、貸金の返還請求権を有しています。
よって、会社・法人が破産すると、破産管財人から貸金の返還請求を受けることになります。
7 破産管財人からの否認の請求
(1)破産管財人による否認権の行使
否認権とは、破産手続開始決定時においては、破産者の財産に帰属していなかったとしても、本来であれば、破産財団に組み入れられていたであろうという財産を、一定の要件の下で、破産財団に組み入れさせる、破産管財人の権能です。
(2)代表者の責任
破産管財人による否認権行使によって、代表取締役などが財産の返還請求を受けます。
破産管財人から否認の請求を受けた場合、正当な理由のない限り、財産・金銭を返還しなければならない責任を負うことになります。
したがって、会社・法人の自己破産を予定している場合には、安易に、会社・法人の財産を代表者名義に移転したり、役員報酬を支払うことは避けなければなりません。
8 刑事責任
(1)原則
会社・法人を破産させたことによって、民事責任が当然に発生する者でないのと同様に、会社・法人を破産させたことだけで刑事責任を問われることはありません。
刑事責任を科せられるのは、刑罰法規に規定された行為をした場合のみです。
刑法に定められている業務上横領罪や背任罪などの該当する行為を代表者がすれば、競馬を科せられるのは当然です。
(2)破産犯罪
破産法は、破産犯罪と呼ばれる破産手続に特有の犯罪類型を定めています。
この破産犯罪に該当する行為をした場合も刑罰を科せられます。
(3)特定の債権者に対する担保供与等の罪(破産法266条)
否認権の行使による場合に述べたのと同様に、他の債権者に対しては支払いをせず、親しい取引先にだけ支払いをしてしまう場合には、特定の債権者に対する担保供与等の罪として、破産犯罪が成立し、刑罰に問われる可能性があります。
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