- 火災事故が起きたが、保険会社が保険金を支払ってくれない
- 保険金を支払ってもらうにはどうしたらよいのか
- 保険会社と話し合いをしていく中で、どのような点に注意をしたらよいのか
など、火災保険金請求で弁護士をお探しの方。
*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
保険会社が、火災保険金を支払ってくれない場合
商売をしている方は、工場、店舗などについて火災保険に入っていることが多いと思いますが、この火災保険、意外と当てにならないことが多いのです。
たとえば、自社の工場に火災が発生してしまったという場合に、保険会社が保険金を支払ってくれないことがあります。その理由の多くは、「保険契約者は経済的に困窮しており、放火をして保険金を詐取しようとしたと考えられる」というものです。
火災保険契約には、「保険契約者が、故意または重過失により火災を発生させた場合は保険金を支払わない」という定めがあり、このうちの「故意」に火災を発生させた場合にあたるというわけです。
放火の証明責任
保険会社が保険金を支払ってくれない場合、訴訟を起こし、保険金の支払いを求めなければなりません。争点になるのは、保険契約者が放火をしたかどうかです。
ところで、放火をしたということを証明する責任は、保険会社にあるとされており、証明責任の点では、保険契約者に有利になっています。
火災事故が起きた場合の注意点
火災事故が起きた場合、とくに注意することが2つあります。
① 動産があったことの証明
機械、什器備品、原材料などの動産については、火災当時、どの位の動産があったのかということを、保険契約者の方で証明しなければならないということです。したがって、購入時の領収書や、(会社の帳簿にこれらの動産が記載されているときは)会社の帳簿を残しておかなければなりません。
焼失してしまった工場、店舗に置いておいて、いっしょに焼失してしまったということになると、証明ができず、動産に関する保険金請求が認められないことがあります。
② 調査員の調査
火災が起きると保険会社の調査員が来て、保険金を受け取るために必要だ、形の上だけだ、というような顔をして調査をしていきますが、後に訴訟になったときに、この調査員が作った報告書が、放火の裏づけの1つとして出てきます。
保険会社は、放火の疑いがあると思ったときは、後に訴訟になったときのことを考えて、自分に有利な報告書を作成しようとします。したがって、調査員の調査を受けるときは、当時の事実に反していないか、一つ一つ注意深く、調査員に話をすることが必要です。
弁護士費用
*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
① 着手金
請求する金額が300万円以下の場合 | 請求額の8% |
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円 |
※ 着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。
② 報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 | 回収額の16% |
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収額の10%+18万円 |
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
保険会社は保険金の支払いをできるだけ抑えようとします。
保険会社が不当に保険金の支払いを拒否する場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。