• 会社を経営してきたが、資金繰りに行き詰まり支払いができない
  • 会社が破たんした場合、従業員はどうなるのか
  • 社長や取締役、その親族の資産はどうなるのか
  • 法律で従って、会社を整理していくことができるのか

など、会社整理(破産)で弁護士をお探しの方。

グリーンリーフ法律事務所では会社整理の法律相談を行っております。
下記までお気軽にご相談ください。

経営危機に直面している代表者の方へ

これまで企業経営をなさって来られた経営者の皆様、本当にお疲れさまでした。
売り上げの減少や、資金繰りの支障は、優秀な経営者の方であっても、突き当たることが十分にあり得る問題です。
そのような状態に立ち至ってしまったとしても、それは、経営者の方だけの責任とは限りません。
経営相談の一つとして、ぜひ、ご相談にお越し下さい。

法人破産の流れ

1ご相談
会社の社長などにご来所いただき、弁護士が、会社の経営状態、資産・負債の内容をお聞きするとともに、どのような手続を取るのがよいのかのアドバイスを行います。
2お打ち合わせ①
貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳、法人印鑑・ゴム印などをご持参いただき、弁護士、法務スタッフが、社長、経理担当者の方などと詳しい打合せを行います。
また、裁判所に提出する委任状、当事務所にご依頼いただく場合の委任契約書を作成します。
3現地の調査・従業員に対する説明
本社、営業所、工場などに出向き、現地の状況を調査するとともに、弁護士が受任した旨の公示書を貼ります。
また、従業員に対して、破産申立てに至った理由を説明し、在庫などの資産や帳簿類の保全への協力、破産管財人への協力を要請します。
従業員の一番の関心事は給与、健康保険の切り替え、年金の処理、失業保険受給関係(離職票の発行など)ですから、これらの取り扱いについても、きちんと説明します。
4受任通知の発送
ご依頼をいただいた後、すべての債権者に、弁護士が会社の整理を受任した旨の通知を出します。以後は、弁護士が債権者との対応をすることになります。
5お打ち合わせ②
ご依頼を受けた後、弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成しますが、その中で出てきた不明点の聞き取り、不足・不十分な書類の補充などのための打合せを行います。
6賃貸物件の明け渡し
賃借物件がある場合、状況によって破産開始決定前に明渡しを行います。
7裁判所に対する破産申立書の提出
裁判所に対して、破産申立書を提出します。
※ ご依頼を受けてから、破産申立書の提出までにかかる時間は、ご依頼者の方が、破産申立てに必要な書類をどの程度の時間でそろえていただけるかで大きく異なりますが、一般的には1週間~2ヶ月程度です。この間、弁護士が債権者、従業員の方などに対応します。ご依頼者の方が対応する必要はありません。
8裁判官との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。
この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。
9破産開始決定
破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。
10破産管財人との面接
会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。
11資産の処分・配当
破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っている場合は、破産管財人がこれを取り戻します。
12債権者集会
裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、出席しても数名のことが多いです。
配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。
配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。
13破産終結決定
これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。
※ 破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年程度です。

法人破産は、早期に相談することが重要です

破産手続きに、申立代理人への弁護士費用のほか、破産管財人へ引き継ぐべき予納金など、費用が必要になります。

しかし、全く財産が無くなってから相談にいらっしゃる方がいますが、残念ながら、そのような場合にお手伝いできることはないことになってしまいます。

法テラスですべて対応できるとお考えの方もいるかもしれません。
ですが、法テラスでは、個人の破産申立費用しか援助してくれません。
管財人への引き継ぎ予納金、法人破産申立費用は、援助してもらえないのです。
そして、通常、代表者だけの破産申立は事実上取下げを促されるので、運用を知っている弁護士は、法テラスを利用した個人だけの受任をすることはないと思われます。

弁護士費用を支払うと、債権者からクレームをつけられることを心配される方もいるかもしれません。実際、債権者から、弁護士費用についての問合せを受けることがあるほか、弁護士費用を問題にする債権者がいるケースもあります。

しかし、これまでグリーンリーフ法律事務所で、弁護士費用について裁判所や破産管財人から問題視されたことはありません。

また、弁護士費用を支払うことで破産手続を開始することができ、全ての債権者が配当を受けたり、損金処理をすることができるようになります。このように、全ての債権者にメリットのある費用のことを共益費用と言い、破産手続に関してこの共益費用を支払うことは認められています。

このように、破産手続の為に、適正な弁護士費用を支払うことには全く問題が無いのです。

資金が枯渇する前に、ぜひ、ご相談にお越しください。