私道は複数の方が使用するものであるため、様々な利害が関係し、トラブルも生じやすいといえます。よく起こる私道に関するトラブルとしてはどのようなものがあるか、具体的にそこでどのように対処すべきかについて解説していきます。

私道ってそもそもどんな種類がある?トラブルとして多いのは?

私道とは

「私道」とは、一般には私人が作った道路について所有権や賃借権などの権利に基づいて有するもので、その維持や管理はその権利者に委ねられているものです。公道が道路法等の管理に関する法律に服するのに対し、私道は私人の権利の下にあるため、誰でも自由に通行等の利用ができるというものではありません。

通行するためには原則として通行が可能になる権利が必要であり、権利者が通行権のない者に通行を拒否した場合、その者は原則として通行することはできないということなります。

私道を通行する権利の種類

私道を通行する権利として主たるものは、

公道に至るための他の土地の通行権(袋地通行権などの隣地通行権)

通行地役権

賃借権・使用貸借等の債権的通行権

慣習上の通行権

などがあります。

隣地通行権

隣地通行権とは、公道(一般に通行ができる私道も含む)に直接通じていない土地(袋地)の所有者が、袋地を囲んでいる土地(囲繞地)を、同囲繞地の所有者に承諾を得ずとも公道まで通行できる権利のことです。

袋地があるところには、法律上当然発生するものですが、当然に発生する権利であるからといって無制限に主張できるものではなく、通行権者にとって必要かつ囲繞地に対して損害が最も小さい場所を通る必要があります。通行する囲繞地の損害があれば、通行権者は償金を支払う必要がありますが、共有の土地の分割や土地の一部譲渡などにより袋地が生じてしまった場合は、この元になった土地を囲繞地とする償金を支払う必要はありません。

通行地役権

通行地役権は、他人の土地を自分の土地のために通行するために利用できる権利のことです。このような権利が発生すると、当該「自分の土地(要役地)」に「他人の土地(承役地)を利用できる権利」は従属する権利で、もし要役地を売却等する場合には、承役地を利用できる通行地役権は一緒に移転されることになります。

通行地役権は登記をすることも可能ですが、逆にいえば登記しなければ第三者に対抗できません。

賃借権・使用貸借等の債権的通行権

 「目的となる土地を借りる」という契約をすることで生じる通行権のことです。

 借りるための対価を払えばそれは「賃貸借契約」であり、対価がない場合は「使用貸借契約」と呼ばれています。

 借りる人はその契約の当事者だけなので、多くの人が使うということであれば、このような権利の設定のために特殊な合意をしなければなりません。

慣習上の通行権

隣地通行権にはその土地の特殊性が必要ですし、通行地役権も債権的通行権も無条件に生じるものではありません。

しかし、実際にはこれらのような通行権が明確になかった場合でも、長年にわたり自然発生的に通路ができる、という場合があります。このような「慣習的に」通行することが続いてきた場合に、その通行を慣習上の権利として認めるべきではないかと主張されることがあります。

通行権に関し生じる問題~典型例~

隣地通行権の限界

 先ほど紹介した通り、隣地通行権は囲繞地のために損害が最小になるようにせねばなりません。そうすると、一般にはその通行権にいう「通路」とは、袋地のその地域における位置と、袋地の利用方法の妥当性などを考慮し、関係者の受ける利益・不利益を比較衡量して、社会通念に照らして具体的に定めるべきということになります。

たとえば、隣地通行権として、人が歩行する程度であれば「最低限」と言えるかもしれませんが、これに加えて「自動車の通行」まで可能か、ということは、当該地域などの事情を踏まえる必要があるということです。

通路の幅が非常に狭かったり、そこが市街地であって自動車は不要な地域という事情があれば、「自動車の通行までは認められない」という方向に傾くでしょう。

通行地役権のある土地に上下水道やガス管を設置できるか

また、通行地役権のあるところに、下水管・上水道管・ガス管等を設置することができるかという問題もあるでしょう。

 これについては民法の改正により、「継続的給付を受けるための設備の設置権等」として「土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。」という定めができました(民法213条の2)。

立法的な解決により電気・ガス・水道については、通行地役権の定めにより設置することも可能となっています。

私道の通行を妨害されたとき

 これまで見てきた私道のいずれかの通行権を持っているのに、その通行を妨害された場合はどうすればよいでしょうか。

 通行権者の意思にもよるでしょうが、対応としては、

・損害賠償請求

・妨害行為の排除請求

・妨害の予防請求

などの対応が考えられます。

 損害賠償請求は、通行妨害に対する損害を金銭で支払ってもらうものですが、通行妨害排除や妨害の予防が具体的にどのような内容になるかというのは、当該通行権の内容や、妨害の態様によって異なってきます。

解決までの費用も、具体的にどのようなことを請求するかによって変わってくるので、一律には示すことはできませんが、このような問題が生じた際には、当該不動産に対し通行権を有する方が、弁護士に相談し、これまでどのような権利を有し、どのような利用をしてきたのか、それが調査の結果どのように妨害されているのかということ等を説明いただくのが良いのではないかと思います。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 相川 一ゑ

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