派遣社員として働かれている方も労災に遭われることはあり得ます。
そのような場合、労災の手続や損害賠償請求などをどのように行うべきなのか疑問を持たれる方はいらっしゃるかと思います。
このコラムでは、弁護士がそんな疑問にわかりやすくお答えします。
労災とは
派遣社員でも労災保険は使える?会社に損害賠償請求はできる?弁護士が解説
労災とは、業務中に発生する事故をいいます。
事故により、負傷したり、病気になったりした場合には、その補償が問題となります。
労災にあたるかどうかは、大まかに、
- 業務遂行性(事故が業務中に起こったかどうか)
- 業務起因性(けがや病気が仕事と関係を有するか)
という2点を考慮して判断されます。
派遣とは
派遣とは、労働者と派遣元との間で雇用契約を結び、その契約に基づき派遣先へ赴き、労務の提供を行う雇用形態をいいます。
派遣の特徴としては、労働者が派遣元と派遣先という2つの主体と関係を持っているということが挙げられます。
様々な業種で活用されている雇用形態ですが、近年は特に派遣の雇用形態が増えてきています。
派遣でも労災の給付は受けられる?
労災保険は、労働基準法上の労働者を対象としています。
労働基準法上の労働者とは、使用者の指揮命令を受けて労働し、その対価として賃金を得ている者をいいます。
そのため、アルバイトやパートといった雇用形態にかかわらず、事業主と雇用関係があり、賃金を得ている場合には、正社員でなくても労災保険の適用対象となります。
派遣社員は、派遣元との間で雇用契約を締結し、派遣先で働く労働者ですので、派遣社員にも労災保険が適用されます。
派遣社員と雇用関係にあるのは、派遣先ではなく派遣元です。
そのため、労災事故にあった場合には、派遣元が加入している労災保険を利用することになります。
派遣社員でも損害賠償請求はできる?
派遣社員でも損害賠償請求はできる
労災では精神的苦痛に関する損害である慰謝料が支払われません。
また、後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益(本来得られるべきであった利益)等の補償も労災だけでは十分ではありません。
そこで、一定の要件(使用者に安全配慮義務違反等が認められる場合など)を満たす場合には、使用者への損害賠償請求を検討するべきです。
派遣社員であっても、法的な要件を満たせば、損害賠償請求は可能ですので、派遣社員の方でも労災に遭われた場合は、損害賠償請求を検討するべきです。
派遣元に対する請求
派遣労働に関する法律関係は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(「労働者派遣法」)によって、「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする者を含まないものとする」と定義されています。
派遣元会社は、派遣元労働者との間で雇用契約を締結し、派遣先において労働者を労働させているため、安全配慮義務を負います。
それ以外にも、派遣元会社は、労働者派遣法及び労働安全衛生法上の義務を負います。
そのため、これらの義務違反がある場合、派遣労働者は派遣元会社に対し、損害賠償請求を行うことができます。
派遣先に対する請求
派遣先会社は、派遣労働者を直接指揮監督しているため、派遣労働者に対し、安全配慮義務や注意義務等を負います。
そのため、派遣先会社に安全配慮義務または注意義務違反があった場合、派遣労働者としては、派遣先会社に対し、損害賠償請求を行うことができます。
派遣社員が労災に遭ってしまったら
まずは報告をしましょう
派遣社員の方が労災に遭った場合、労災給付を受けるためには、派遣元・派遣先の両方に書類を書いてもらう必要があります。
具体的には、以下のような書類が必要となります。
- 「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」(業務災害の場合)
- 「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」(通勤災害の場合)
また、そもそも、派遣労働者に労災が発生した場合、派遣元及び派遣先のいずれもがそれぞれ事業場を所轄する労基署に労災について報告する必要があります(労働者派遣法第45条第15項)。
そのため、労災に遭ってしまった場合には、派遣元・派遣先の両方に報告をしましょう。
通常は、派遣先から派遣元へ情報が共有されることがほとんどですが、万が一の場合に備えて、自分から報告しておくと安心でしょう。
疑問がある場合には弁護士に相談しましょう
会社の対応に疑問がある場合や損害賠償請求についてご検討されている場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。
労災は複雑な手続であり、専門的な知識も必要となりますので、労災に遭ってしまい、今後について少しでも不安を持たれている場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士が適切なアドバイスをさせていただき、場合によっては、損害賠償等の手助けをさせていただきます。
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