アパートの賃貸借契約を解除後、部屋の明け渡しを求める訴訟を起こす場合に、その部屋に賃借人以外の者(賃借人の友人、同僚、交際相手など)が出入りしていることがあります。

単に遊びに来ているくらいならよいのですが、その部屋で生活している、その人宛ての郵便物がその部屋の住所に届いているといった場合は、その人にも同居人として独自の占有が認められ、賃借人に対して明け渡しを命じる判決だけでは、その同居人を部屋から立ち退かせることはできません。

そのため、賃貸人は、賃借人とともに、その同居人も被告にして訴訟を起こし、同居人に対する関係でも明け渡しを命じる判決を取得する必要があります。

これに対し、賃借人の配偶者、子供などの家族であれば、賃借人に対して明け渡しを命じる判決だけで、いっしょに立ち退かせることができます。