不動産を購入するということは、不動産投資をする方は別として、一般の方には一生に一度か数回のことだと思います。
しかし、不動産投資が一般の方にも浸透するに従い、様々なトラブルが顕在化するようになりました。
今回は、「フラット35にまつわるトラブル」にフォーカスし、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「不動産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。
「フラット35」とは
「フラット35」とは
「フラット35」は、住宅金融支援機構が、全国300以上の金融機関と提携し、自己居住用の住宅を購入するための場合の住宅ローンで、「全期間固定金利型住宅ローン」です。
ただ、「フラット35」とはいうものの、20年や50年という商品もあり、また、各金融機関ごとに金利も異なっています。
なお、住宅金融支援機構とは、平成19年に設立された独立行政法人です。
独立行政法人住宅金融支援機構法という法律に基づいて設立されており、機構の目的は、次の通りとされています。
(機構の目的)
第四条 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
「フラット35」とは異なる住宅ローンはあるの?
上記で見たように、「フラット35」は、「全期間固定金利型住宅ローン」です。
これとは異なり、純粋に民間の金融機関が提供しているものとしては、次のようなものがあります。
・全期間固定金利型
・10年、15年などの期間をあらかじめ定めた固定金利型
・変動金利型
※上記は一例です。具体的な内容については、各金融機関にお問い合わせください。
「フラット35」のメリット
フラット35のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
※2024年2月29日現在。独立行政法人住宅金融支援機構HPより引用。
・全期間固定金利のため、返済計画が立てやすい
・保証人が不要
・繰り上げ返済時における手数料が不要
「フラット35」のデメリット
・現状では、変動金利より高い利率のことが多い
・金利が固定されているため、金利の変動に対応できない。
・住宅に条件がある
「フラット35」を利用できる条件
・申し込み時満70歳未満
・すべての借入れに関して、年収に占める年間合計返済額の割合が基準を満たすこと
・住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅
・100万円以上8000万円以下
※注意点
・投資用物件では使えない
・申し込み本人または親族の実際の居住が必要
「フラット35にまつわるトラブル」
まさに、上記注意点に違反している、ということがトラブルとして報道されています。
すなわち、当初から投資目的であったのに、そのことを隠して(隠すよう不動産業者から指示されて)フラット35を利用して投資用物件を取得し、後日、住宅金融支援機構に発覚してしまう、というものです。
この場合、フラット35を利用して借入れした住宅ローンについて、一括で返済することを求められることもあるようです。
一括での返済請求がやむを得ない場合、すなわち、住宅金融支援機構側の主張が認められる可能性が高い場合には、当該債務について、債務整理を検討することが必要になります。
昨今、貯蓄から投資へ、がうたわれ、不動産投資も活発になっています。
しかし、きちんと自分自身で調査することが必要です。
投資用物件の購入に際してフラット35の利用をすすめられるようなことがある場合には、毅然と断ることが重要です。
「フラット35にまつわるトラブル」について、グリーンリーフ法律事務所ができること
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来数多くの不動産事件や債務整理に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、不動産や債務整理に精通した弁護士が数多く在籍し、また、不動産専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士は、不動産事件や債務整理に関する法律相談を日々研究しております。
なお、フラット35にまつわるトラブルを踏まえ、債務整理を検討される場合で、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。