近年、長時間労働が問題となっています。長時間労働は、脳や心臓への負担となり、病気を発症する可能性があります。
本コラムでは、脳や心臓の疾患と労災の関係について解説します。
1 労働災害とは
「労働災害」とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、お亡くなりになることをいいます。
労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている者も対象に含まれます。
具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 工場での作業中に、プレス機に足を挟まれて大ケガを負った。
- 高所での現場作業において、足場が滑って転落し、ケガを負った。
- 長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
- 他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
- 会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。
2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ
⑴ 労災保険への申請
「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。
「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」
このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になった時、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。
そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。
そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。
⑵ 労災が認定される要件
業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。
「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、屋外の建設現場での作業中におけるケガということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思われます。
「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
現場で作業している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。
一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。
⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法
給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。
申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。
例:
①療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。
それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。
②休業(補償)給付
労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
③障害(補償)給付
労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。
④傷病(補償)年金
労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。
⑤遺族(補償)年金
年金受給者である配偶者その他の遺族が、労働基準監督署に「遺族(補償)年金支給請求書」を提出し、請求します。
書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。
もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、弁護士に依頼することも考えられます。
3 脳・心臓疾患と労災の関係
⑴ 脳や心臓疾患は労災事故として認められるのか
結論から言えば、脳や心臓疾患も労災事故として認められる可能性があります。
もっとも、脳や心臓疾患になったからと言って、すべて労災事故として認められるというわけではありません。
先に述べたように、労災においては、「業務遂行性」や「業務起因性」といった要件を満たす必要があるためです。
例えば、「特定のアクシデントが原因でケガをした」ということであれば、業務遂行性や業務起因性は明らかなケースも多いと思います。
一方で、脳や心臓疾患に関しては、日常生活のなかで徐々に身体に負荷がかかり、発症したという可能性もあるため、私生活が原因なのか、あるいは、業務によるものなのか、はっきりと判別することが難しいという面があります。
⑵ 労災の対象となりうる脳・心臓疾患
厚生労働省では、労働者に発症した脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く)を労災として認定する際の基準として、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」を定めています。
これが、脳・心臓疾患の認定基準となっています。
脳・心臓疾患のうち、労災の対象となる疾病は次のとおりです。
①脳血管疾患
脳内出血(脳出血)
くも膜下出血
脳梗塞
高血圧性脳症
②虚血性心疾患等
心筋梗塞
狭心症
心停止(心臓性突然死を含む。)
重篤な心不全
大動脈解離
⑶ どのような場合に労災の対象となるか
前記の認定基準によれば、以下のいずれかの「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した脳・心臓疾患については、業務上の疾病として取り扱われるものとされています。
- 長期間の過重労働
- 短期間の過重労働
- 異常な出来事
①長期間の過重労働
発症前1か月におおむね100時間、または、発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について、業務と発症との関係が強いと評価できるとされています。
また、この労働時間には至らなかった場合であっても、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮したうえで、業務と発症との関係が強いと評価できるとされています。
②短時間の過重労働
発症前のおおむね1週間において、過重な負荷があったか否かにより判断されます。
そのうち、「労働時間」の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の評価の最も重要な要因とされています。
たとえば、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合などについて、業務と発症の関連性が強いと評価できるとされています。
(ただし、手待時間が長いなど、特に労働密度が低い場合は当てはまりません。)
③異常な出来事
発症直前から前日までの間における、発生状態を時間的及び場所的に明確に特定できる、異常な出来事に遭遇したことによる過重負荷の有無により判断されます。
異常な出来事とは、精神的負荷(極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態)、身体的負荷(急激で著しい身体的負荷を強いられる事態)、作業環境の変化(急激で著しい作業環境の変化)といったものがあります。
4 脳・心臓疾患による労災事故において、当事務所でお役に立てること
⑴ 後遺障害が残ってしまった場合
脳・心臓疾患により、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害分の慰謝料や逸失利益など、損害額が大きくなる可能性があります。
そのため、しかるべき賠償を得るためにも、専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
⑵ ご家族が亡くなってしまった場合
脳・心臓疾患によって、ご家族を亡くしてしまった場合、葬儀等の手続きや今後の生活の不安を抱えながら、さらに、労災の手続きもすることは、ご遺族にとって大きな負担となります。
また、死亡事故においても、やはり賠償額が大きくなりますので、専門家により適切に計算、請求する必要があります。
このような場合には、弁護士に労災の件の一切を任せることで、ご遺族の負担を軽減することができます。
⑶ 会社への損害賠償請求
例えば、慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。
そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。
もっとも、例えば過重労働による脳・心臓疾患の場合には、確たる証拠がないことも多いといえます。
そのような場合には、弁護士から、同僚の方などにお話を聞き、あるいは、資料を提供いただくことで、証拠を集めることも考えられます。
5 【まとめ】脳・心臓疾患による労災事故に遭われた際は、ぜひ弁護士へ相談を
これまで述べてきたように、脳・心臓疾患による労災事故は、重大な事故である一方で、難しい問題を有しています。
心当たりのある方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、労働災害の問題に強い専門チームの弁護士が担当します。
初回30分のご相談は無料です。また、初回10分程度の電話による無料の相談もおこなっています。
まずは、一度お気軽にご相談ください。