交通事故で脊髄損傷などのケガを負うと、下半身麻痺になってしまうことがあります。交通事故により下半身麻痺が発生すると、歩行するのが難しくなり、生活や仕事の全般に大きな支障がでてきます。もはや、日常生活を従前のように送ることが困難になります。このような状況に対処するためには、保険会社に対して適切な賠償金を請求することが不可欠です。そこで、下半身麻痺のケースについて、埼玉の弁護士が解説します。
下半身麻痺とは何か
下半身麻痺についての解説
下半身麻痺は、脊髄損傷等によって引き起こされる深刻な後遺障害です。
被害者は下半身を自分の意思通りに動かすことができなくなります。
医学的には「下半身麻痺」、一般的には「下半身不随」と呼ばれることが多いこの症状は、下半身が動かせなくなることで生活に大きな影響を及ぼします。
人には、脊椎と呼ばれる背骨があります。その中には、脊髄と呼ばれる筋肉や感覚を司る神経が通っています。それは、頚髄・胸髄・腰髄・仙髄に分けられます。
脊髄は脳と体を結ぶ重要な器官であり、脳からの指令を体に伝え、また体からの感覚を脳に伝える役割を担っています。脊髄が損傷すると、この重要な伝達経路が遮断され、下半身麻痺が生じることがあります。
すべて麻痺するのは、四肢麻痺と呼ばれています。
主な原因は交通事故や転落事故などの外傷性のものと言われています。一部、高齢者の場合、比較的小さな怪我でも脊髄損傷を引き起こす可能性があるそうです。
下半身麻痺の症状は、運動麻痺(動かせない)と知覚麻痺(感覚がない)を伴います。
さらに、多くの患者が排尿や排便の障害(直腸膀胱障害)も併発します。
その他に、自律神経障害といって、汗が出ないために体温調整ができず、暑さ・寒さに非常に弱かったり、血流の調節がうまく出来ず貧血(起立性低血圧)を起こしやすかったりするようです。
診断は主に、レントゲン、CT、MRIなどの画像検査と、腱反射テストなどの神経学的検査によって行われます。
治療は主に、薬物療法による痛みの緩和や筋肉の弛緩、そしてリハビリテーションや理学療法によるリハビリで、残存機能の回復を目指します。に焦点を当てています。
下半身麻痺は深刻な障害ですが、適切なケアと支援により、なんとか普通の生活に戻ることも可能かと思います。そのためには、保険会社(加害者)から、しっかりと賠償金を取得することが重要だと考えます。
他の原因
片麻痺の主な原因として、脳血管障害(脳卒中)には、脳の血管が詰まる脳梗塞と脳の血管が破れる脳出血、くも膜下出血があります。いずれも高血圧が最大の原因です。脳梗塞はさらに脳血栓と脳塞栓に分類されます。
頭部外傷により、脳出血や、脳梗塞が発症することがあります。もちろん、持病等で、脳血栓からの動脈硬化によって脳の血管が詰まる場合もあります。
高次脳機能障害と似たところがありますが、頭部外傷からの脳出血→片麻痺という事例もあります。
交通事故による下半身麻痺の慰謝料について
交通事故による下半身麻痺(半身不随)で、受け取れる賠償金には、以下のような項目の金銭があります。
- 治療費:治療にかかった費用
- 休業補償:仕事を休んだ場合に支払われる費用(主婦も含む)
- 交通費:通院にかかった費用
- 入院雑費:入院したときにかかる諸費用
- 入通院慰謝料:通院や入院による精神的慰謝料
- 後遺障害慰謝料:後遺症が残ったことに対する慰謝料
- 逸失利益:事故に遭わなければ今後得られるはずだった収入の補償
- 将来介護費:将来、介護が必要になった場合の費用
- 将来雑費:おむつ代などの実費相当費用。
- 装具・器具等の購入費:杖、車椅子、特殊ベッドなどの購入費用や交換費用。
- 家屋・自動車の改造費:自宅、浴室、トイレ、玄関などのリフォームや介護用自動車に改造する費用。
これらを漏れなく計算して、その合計が、賠償金となります。
治療関係費
治療費や入院費は、「必要かつ相当」な範囲で実費が認められるとされています。したがって、特殊な治療をうけても、「相当では無い」と判断されることもあります。
症状固定の後の治療費は、原則として認められません。もっとも、症状の内容・程度に照らして必要かつ相当なものは認めた例があります。
入院中の特別室使用料(個室ベッド)は、医師の指示があった場合や、症状が重篤であった場合、空室がなかった場合等の特別な事情がある場合にかぎり、認められる余地があります。
整骨院・接骨院の施術費用は、医師の指示の有無が重要で、それを参考にして、相当額のみ認められます。針灸、マッサージ、温泉治療も同様です。
入院雑費
1日あたり1500円の額を基準とします。
交通費
入退院や通院の交通費は実費となります。ただし、タクシーの場合は、ケガの程度によります。自家用車利用の場合は、1㎞あたり15円でガソリン代を認めます。
※近年、ガソリン代が高騰化していますが、実務では、1㎞15円で変る気配はありません。
付添看護費
必要があれば入院または通院の付添費用は損害とされていますが、医師の指示、症状の程度・被害者の年齢等から検討されます。乳幼児の場合は、認められる傾向にあります。
職業付添人(外部委託、外部業者)が必要な場合は、実費が認められます。
家族等の近親者が付添人となる場合には、1日につき6000円が損害として認められます。
病院が完全看護体制を採っていても、内容によっては家族の付添費用が認められます。
通院付添費は、家族等の近親者が付き添う場合には、1日につき3300円とされています。
将来の介護費
症状固定後でも、被害者の介護が必要な場合は、症状の程度に応じた必要かつ相当な範囲で、将来介護費が認められる可能性があります。
職業付添人の場合は、原則として、平均余命までの間、必要かつ相当な実費となります。
近親者による付添の場合は、常時介護と認められれば1日につき8000円、随時介護(入浴、食事、排せつ等、行動の一部について介護を要する場合)の場合は、介護の程度に応じて相当額を損害と定めます。
身体介護だけではなく、看視的付添を要する場合も、認められるケースがあります。
装具・器具等購入費
装具・器具等の購入費用については、症状の内容・程度に応じて、必要かつ相当な範囲で認められます。
車椅子・義手・義足・電動ベッド・歩行具、車いす、サポーター等がよくあてはまります。
一定期間で交換が必要なものは、将来の費用も加算されます。
※将来の装具・器具購入費用は、取得額相当額を基準に、使用開始の時及び交換時期に対応して、中間利息を控除する
→難しいもの、装具の買換が必要な場合は、ご相談ください。
家屋改造費等
家屋改造費、自動車改造費、調度品購入費、転居費用、家賃差額等は、後遺症の程度・内容等により、必要性かつ相当な範囲で損害として認められます。
当然、改造の必要があることが客観的にわかることが重要で、例えば、高次脳機能障害による1級の場合は、自宅にいるといままでのレイアウトでは生活ができないので、家屋改造が必要でしょう。施設に入る予定なのに、改造費がでるかという論点もあります
難しい論点です。
慰謝料
- 慰謝料
- 後遺障害慰謝料
こちらで詳しく解説しています。
逸失利益
- 逸失利益
こちらで詳しく解説しています。
交通事故による下半身麻痺の後遺障害について
下半身麻痺に関する後遺障害等級は、麻痺の範囲や程度によって決定されます。
症状固定の段階で、どのような麻痺が残っているかで決まります。
等級の詳細と、後遺障害慰謝料の目安は以下の通りです。
後遺障害慰謝料 (弁護士基準) | 具体的な症状 | |
---|---|---|
1級 | 2,800万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級 | 2,370万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⇒せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、随意介護を要するもの ①中等度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級 | 1,990万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため、労務に服することができないもの ①軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記2級の②に該当するものを除く) ②中等度の対麻痺が認められるもの(上記1級の④又は上記2級の③に該当するものを除く) |
5級 | 1,400万円 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⇒せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの ①軽度の対麻痺が認められるもの ②1下肢の高度の単麻痺が認められるもの |
7級 | 1,000万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⇒せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの 1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの |
9級 | 690万円 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⇒通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 1下肢の軽度の単麻痺が認められるもの |
12級 | 290万円 | 局部に頑固な神経症状を残すもの ⇒通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
障害年金について
加害者への損害賠償とは異なりますが、障害年金の申請ができる場合もあります。
情報は以下の通りです。
対象:公的年金納付者
障害を負った方の加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異なります。
●国民年金(障害基礎年金)
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。
●厚生年金(障害厚生年金)
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
受給要件、支給額等の詳しい情報については、(独)日本年金機構のホームページをご覧ください。
(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html)
または、「年金機構 障害年金」で検索
詳しくは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」や「街角の年金相談センター」にご相談することもできます。国民年金については、お住まいの市区町村の国民年金担当部署も良いでしょう。
下半身麻痺について弁護士に依頼するメリット
下半身麻痺(半身不随)は保険金額が大きくなるので保険会社と争いになることがほとんどです。
特に、慰謝料や逸失利益は金額が大きくなります。
弁護士に依頼するのとしないのでは、数千万円の違いがでる可能性もあります(実際に当事務所でありました)。
弁護士に依頼をすることによって、保険会社との交渉や手続、裁判を代理で行うことができます。
また、弁護士特約に加入されている場合は、弁護士費用が原則として300万円まで保険ででます。
こうした事がメリットになります。
弁護士特約に加入している場合は、法律相談費用もでますので、まずは相談ください。
ラインでの相談も行っています。
ご相談 ご質問
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。入院中でお悩みの方や、被害者のご家族の方に適切なアドバイスもできるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。