配偶者亡き後の義実家問題を解決する?いわゆる死後離婚(姻族関係終了届)について解説

「死後離婚」という言葉を聞いたことはないでしょうか。義実家との関係性の問題などから、「姻族関係終了届」を役所に提出して、配偶者の血族との姻族関係を終了させるケースが増えています。この記事では死後離婚についてメリット・デメリットも含めて解説します。

配偶者が亡くなった場合、婚姻関係が解消される

ある2人が結婚した場合、その2人の間には法律上の婚姻関係が成立します。

そして、そのまま離婚せず、結婚している状態で夫婦の片方が亡くなった場合、2人の間の婚姻関係は死亡時に解消されます。

2人の法律上の婚姻関係は、結婚に始まり、一方の死亡によって終わるのです。

配偶者の血族との姻族関係はどうなるのか

⑴ 姻族関係とは

⑴ 姻族関係とは

しかし、配偶者が亡くなって婚姻関係が解消したからといって、義実家(配偶者の血族)との「法律上の」関係性が無くなるかというと、そうではありません。

順に説明します。

結婚した場合の効果というのは様々あるのですが、その中のひとつに親族関係が変わるということがあります。

民法は、「親族」の範囲について次の通り定めています。

民法第725条
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

上記の1号と3号に「血族」「姻族」という言葉が出てきます。

「血族」とは、血縁関係がある人(養子のような法律上の血縁者も含みます。)のことです。

一方「姻族」とは、婚「姻」によって生じた親戚関係のことで、一方の配偶者から見た場合、他方配偶者の血族が「姻族」に当たります。

すなわち、結婚をすると、配偶者の血族との間には姻族関係という法律上の関係性が生じることになるのです。

その上で、上記第3号では「三親等以内の姻族」が民法上の「親族」であると定めています。

3親等以内の姻族に当たるのは、配偶者の父母・祖父母・曾祖父母・おじおば・きょうだい・甥姪などです。

したがって、義実家や義理の親とも呼ばれる配偶者の父母等も、親族ということになります。

⑵ 配偶者死亡により姻族関係も終了するのか

⑵ 配偶者死亡により姻族関係も終了するのか

さて、配偶者が亡くなった場合、当人と配偶者との間の婚姻関係が終了するということは、上記でお伝えした通りです。

では、同じく結婚によって生じた配偶者の血族との間の姻族関係は、同様に配偶者の死亡によって終了・解消するのでしょうか。

答えはNOです。

民法は、配偶者が亡くなり婚姻関係が解消したとしても、配偶者の血族との姻族関係は当然には解消されない(配偶者の死亡を姻族関係解消の原因とはしていない)としています。

ちなみに、配偶者の死亡によって婚姻関係は解消となりますから、その後に再婚をすることが可能になります。

再婚した場合、再婚相手の血族との間で姻族関係が生じるわけですが、再婚によっても前婚の配偶者の血族との間の姻族関係が終了するわけではないので、姻族の関係にある人が単に増えるということになります。

⑶ 姻族関係(親族関係)が継続するとどんな影響があるのか

⑶ 姻族関係(親族関係)が継続するとどんな影響があるのか

姻族関係が継続するということは、上記で述べた「親族」の関係性も変わらず継続するということです。

ここに、今回のテーマである「死後離婚」が関わってきます。

すなわち、「親族」の間には、法律上、いくつかの義務が存在します。

民法730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。

民法877条2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

上記のような民法の定めがあるため、法律上は、配偶者が亡くなったあとも、同居している義父母の生活を扶ける必要があったり、家庭裁判所の判断があった場合には、義父母や配偶者のきょうだいなどを扶養しなくてはならない可能性があるということになります。

しかし、様々な事情で、義父母等の配偶者の血族の面倒を見ることは難しいということがあると思います。

特に昨今では、少子化のため、「自分の実の父母の面倒を見るので精一杯で、亡くなった配偶者の親族まで面倒は見切れない」ということも多いと聞きます。

また、単に感情的な面で、配偶者亡き後に関係性を続けることは難しいという場合もあると思われます。

いわゆる「死後離婚」が増えている

いわゆる「死後離婚」が増えている

上記のような制度や昨今の背景事情から、最近ではいわゆる「死後離婚」というものが増えています。

⑴ 「死後離婚」とは?

⑴ 「死後離婚」とは?

死後離婚、という言い方は、法律的な用語ではなく俗称になります。

正しくは「婚姻関係終了届」を提出して、姻族関係を終了させることを指します。

民法には、次のような定めがあります。

民法728条2項
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様(=終了※筆者注)とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

このように、民法では、配偶者が亡くなったあとに「姻族関係を終了させたい」という意思表示をしたときには、姻族関係を終了させることができる制度が定められています。

姻族関係を終了させた場合には、いわゆる義実家は姻族では無くなり、上記の「親族」の範囲からも外れますので、上記で見た扶養義務なども負うことが無くなるということになります。

そのため、今、いわゆる死後離婚が増えてきているのです。

(死後離婚の具体的な効果やメリット・デメリットは後述します。)

⑵ 「姻族関係終了届」とは?

⑵ 「姻族関係終了届」とは?

上記の民法の「姻族関係を終了させる意思を表示」する方法として用意されているのが「姻族関係終了届」の制度です。

姻族関係終了届は、家庭裁判所ではなく、結婚時と同様、市役所(市区町村)に対して提出します。

届出を出せるのは、生存配偶者のみとなります。

例えば亡くなった配偶者の父母などが届出をすることはできません。

なお、届出に関して期限はありません。配偶者が亡くなったあとであればいつでも届出をして、姻族関係を終了させることができます。

また、届出をした日から法律上の効果(姻族関係終了の効果)が発生します

⑶ 死後離婚は「離婚」ではない

⑶ 死後離婚は「離婚」ではない

少し余談です。いわゆる「死後離婚」と呼ばれている「姻族関係終了届」の制度ですが、法律上の「離婚」とは全く異なる効果となっており、注意が必要です。

すなわち、法律上の「離婚」は夫婦間の婚姻関係を終了させるものですが、同時に、姻族関係も終了させるものと定められています。

民法728条
姻族関係は、離婚によって終了する。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

この点、いわゆる死後離婚は夫婦間の婚姻関係を終了させるものではなく(そもそも配偶者が死亡した時点で婚姻関係は解消されています。)、そのままでは継続してしまう姻族関係をあえて終了させるために行うアクションです。

また、法律上の「離婚」は、夫婦2人で協議して決めて(または裁判などで離婚判決が出て)行われるものですが、いわゆる死後離婚は残された配偶者の一存で、一方的に手続をとることによって行われます。

このように、いわゆる死後離婚と法律上の「離婚」は、似て非なる、全く別の制度ですが、俗称として死後「離婚」と呼ばれているのが実情です。

私見ですが、これはおそらく、「結婚」と姻族との関係性(特に義実家との関わり)が結びついて考えられ、姻族との関係性を絶ちたい→「結婚」状態を解消したい→配偶者亡き後に「離婚」する手続をとろう、という発想に基づくものではないかと推測します。

いずれにせよ、配偶者が亡くなっただけでは姻族関係は終了しませんので、姻族関係を解消したいという場合には、特別に手続きをとる必要があるのだということを覚えておいていただければと思います。

死後離婚(姻族関係を終了させること)のメリット・デメリット

死後離婚(姻族関係を終了させること)のメリット・デメリット

いわゆる死後離婚を行って姻族関係を終了させた場合、どのような影響があるでしょうか。メリット・デメリットも併せて以下解説します。

⑴ 配偶者の血族と親族ではなくなり、扶養義務等から解放される

⑴ 配偶者の血族と親族ではなくなり、扶養義務等から解放される

まず最もメリットとして挙げられることが多いのが、上記でも述べた通り、配偶者の血族との姻族関係・親族関係が終了し、一定の親族に課せられる扶助義務・扶養義務が課せられなくなることです。

扶養義務が生じるのは、上記でも見た通り、家庭裁判所が「特別な事情がある」と判断したときだけなので、法律上扶養義務が生じるケースというのは必ずしも多いとは言えないとは思います。

したがって、実際には、いわゆる死後離婚を行わなくとも、扶養義務を負わないということもあり得るところです(というより、それが原則的なかたちです。)。

しかしながら、実情として、程度の多少はあれ「義理の親なのだから(あるいは親族なのだから)面倒を見るべきだ」という考えを持つ人というのは少なくありません。

そういった、ある意味での「しがらみ」から逃れる意味でも、死後離婚を選択するということがあります。法律上も、事実上も、縁を切るために行われるということです。

⑵ 姻族関係終了の旨が戸籍に記載される

⑵ 姻族関係終了の旨が戸籍に記載される

戸籍には、名前や生年月日、本籍地などの他、その人の身分事項に関する情報も集約して書かれています。

身分事項には、出生・死亡や、婚姻・離婚、養子縁組、認知、氏の変更など、身分変動に関する事実が含まれますが、姻族関係の終了も身分事項のひとつとして記載されることになります。

法律上の人と人との関係性が変動することになるので、身分事項として記載が必要になるわけです。

個人情報保護要請の高まりから、一昔前と違って現在では、戸籍をとることができる人はかなり厳格に限られていますから、姻族関係を終了させたということが、誰にでも無制限に知られてしまうということは考え難いところです。

ですが、例えば子どもなどの直系血族であれば戸籍を取得することができるため、他人に見られる可能性が一切無いという訳ではありません。

姻族関係を終了させたことについて知られたくないと考えている方は、戸籍に記載されてしまう点には注意した方がよいでしょう。

⑶ 氏は変わらない

⑶ 氏は変わらない

姻族関係終了届を提出したとしても、手続をした人の氏(名字)は変わりません。

別途、復氏届を提出すると、婚姻前の氏(旧姓)に戻ることができますが、復氏届を出さない限りはそのままの氏となります。

また、法律上の「離婚」とは違って、戸籍の変動(配偶者と戸籍が別々になる)もありません。

上記の通り、従前の戸籍の身分事項の欄に、姻族関係終了の事実が記載されるだけとなります。

⑷ 相続には影響がない

⑷ 相続には影響がない

人が亡くなった場合には、原則として、その亡くなった時点の関係性で相続人が決まります。

そして、配偶者が亡くなった場合には、他方の配偶者は相続人となります。

上記の通り、いわゆる死後離婚は、姻族関係を終了させるというだけの手続ですから、亡くなった配偶者との関係性が何か変わるわけではありません。

したがって、配偶者の相続の場面では、いわゆる死後離婚は法律上の影響を及ぼしません。

また、配偶者の血族(義父母や義きょうだいなど)が亡くなった場合に、他方の配偶者自身は相続人になることはありません(数次相続によって配偶者の立場を引き継ぐ場合を除きます。)。

逆に、(配偶者が先に亡くなった後)自身が亡くなったとしても、配偶者の血族が相続人になることはありません。

この観点からも、いわゆる死後離婚は、法律上、相続には影響をしないということになります。

なお、亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合、後述の通り、子どもと配偶者の血族との関係性は続くため、子どもが配偶者の血族の相続人(代襲相続人)になる可能性はあります。

ただ、これも、いわゆる死後離婚に影響を受けるものではありません。

⑸ 遺族年金には影響がない

⑸ 遺族年金には影響がない

遺族年金は、受給できる条件を満たした場合に、亡くなった人の「子のある配偶者」等が受給することのできる年金制度です。

遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに受給できる条件が様々決められていますが、これらと姻族関係の終了の間には関係性はありません。

したがって、いわゆる死後離婚を行った場合にも、遺族年金の受給には影響はないということになります。

⑹ 子どもと配偶者の血族との親族関係は続く

⑹ 子どもと配偶者の血族との親族関係は続く

いわゆる死後離婚によって配偶者の血族との関係性を終了させられるのは、その関係性が「姻族関係」だからです。

一方で「血族関係」については、これを解消する術は、制度上、用意されていません。

「親から絶縁された」というような話も聞くことがありますが、これは事実上の人間関係が絶たれたというだけで、法律上の血縁関係(親子関係)はそのまま残っています。

亡くなった配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもと配偶者の血族との間の法律上の関係性は、「血族」になります。義父母であれば、子からすれば直系血族の「祖父母」であり、義きょうだいであれば、子からすれば傍系血族の「おじ・おば」に当たります。

上記の通り、子どもと亡くなった親の血族との関係は、生き残った親がいわゆる死後離婚の手続をとって、亡くなった親の血族との姻族関係を終了させたとしても変わらず、血族として継続しますから、家族の中で「親族である・親族でない」という差が生じることになります。

上記のような差が生じますので、例えば配偶者の血族の法事などがあった場合や、顔を合わせる機会がある場合などに、事実上の不和が表面化したり、子が姻族関係終了の事実を知ることになるということも考えられます。

子どもがある程度成長した際には、事実関係の説明が必要になる可能性があります。

⑺ お墓(祭祀承継)の問題はケースバイケース

そもそもお墓は誰が継ぐの? 祭祀承継とは

そもそもお墓は誰が継ぐの? 祭祀承継とは

死後離婚を考えるきっかけになりやすい問題として、お墓の問題があります。

お墓については、配偶者がその実家のお墓を継いでいる場合や、現在は義両親や義きょうだいがお墓を管理しているが後継者が決まっていない場合など、様々な状況があり得ます。

そもそも、お墓やお仏壇、ご位牌、ご遺骨等については、法律上は「祭祀承継」という「相続」とは別の考え方によって、受け継がれていくことになっています。

祭祀承継について詳しくはこちらもご参照ください。

この「祭祀承継」という考え方によれば、お墓を継ぐ人については、次の順番で定められることになっています。

1 被相続人が指定する
2 慣習で決める
3 家庭裁判所が決める

長男や長子が継ぐとか、そういった明確な決まりはありません(2の「慣習」というのも、はっきりとした慣習が無い場合が多いと思われます。)。

例えば3の家庭裁判所が決める場合も、被相続人との関係性やお墓との場所的な近さ、お墓を継ぐ意思や能力、その他一切の事情を総合考慮するというようなことが言われています。

「相続」の場面では法律で法定相続人がきちんと決められていましたが、「祭祀承継」ではかなりケースバイケースであることがお判りいただけると思います。

以下、いわゆる死後離婚をした場合のお墓問題について、もう少し具体的に考えてみたいと思いますが、ご事情により異なる判断もあり得るところですのでご留意ください。

① 亡くなった配偶者の祭祀を死後離婚前に承継していた場合

① 亡くなった配偶者の祭祀を死後離婚前に承継していた場合

例えば配偶者がその実家のお墓を継いでおり、その配偶者が亡くなった際に遺言による指定があるなどして、残された他方配偶者が義実家のお墓を管理しているということがあると思います。

こういった祭祀承継後にいわゆる死後離婚をすると、姻族関係の無い、いわば「他人の家のお墓」を管理していることになってしまいます。

これでは残された他方配偶者も、亡くなった配偶者の血縁者たちも、どちらも困ってしまうということがあり得ます。

そこで民法は、いわゆる死後離婚をした場合には、亡くなった配偶者から引き継いでいたお墓(祭祀財産)の承継者を誰にするかについて、関係者間で協議をするか、家庭裁判所の審判によって決めなくてはならないという定めを置いています(民法751条2項)。

この協議または審判によって、亡くなった配偶者の血縁者にお墓を引き取ってもらうことも可能ということになります。

ちなみに、中には「亡くなった配偶者については自分で供養していきたいが、配偶者のご先祖様や血縁者たちが眠る墓の管理はしたくない」ということもあると思います。

その場合には、先祖伝来の墓の祭祀承継のみ、上記の協議・審判の対象として争うということもあるようです。

② 死後離婚後に亡くなった配偶者の家のお墓を承継することはあまり考えられない

② 死後離婚後に亡くなった配偶者の家のお墓を承継することはあまり考えられない

今まで配偶者の血族(義両親や義きょうだいなど)が配偶者一族のお墓を管理していたところ、亡くなるなどして次の承継者に祭祀を引き継ぐ場面となった際、すでにいわゆる死後離婚をしているのであれば、姻族関係は無いということですから、ご自身は配偶者の血族とは無関係のいわば「他人」ということになります。

「他人」にお墓を任せることが適当であるとされることは、ほとんどないものと思われますから、いわゆる死後離婚をした場合には、その後、配偶者の家のお墓を継がなくてはならないという事態は回避できるものと考えられます。

③ 死後離婚をしたとしても、子どもがお墓を継ぐ可能性はある

上記でも述べた通り、いわゆる死後離婚を行った場合、自身は配偶者の血縁者たちとの姻族関係が無くなりますが、子どもは血縁関係が存続します。

その結果、協議または審判によって、配偶者や配偶者一族と血縁関係にある子どもが、祭祀承継者として選ばれる可能性はゼロではありません。

また、一度は配偶者の血族の誰かが祭祀承継したものの、その後承継者に恵まれず、血族である子どもが祭祀承継者として選ばれるということもあるかもしれません。

このように、いわゆる死後離婚を行った場合は、お墓の管理を配偶者一族に任せて自身は解放されるということが期待できますので、義実家のお墓の問題に頭を悩ませている方はご検討頂くと良いと思われます。

まとめ

まとめ

いかがだったでしょうか。

いわゆる「死後離婚」というのは、「姻族関係終了届」を役所に提出して、配偶者の血族との姻族関係を終了させることを指しますが、上記の通り、配偶者の血族(義両親や義きょうだい)との法的な関係性を無くすために、こういった手続をとるケースが増えています。

相続の観点からは、いわゆる死後離婚をしたとしても、配偶者の相続等には影響がありませんから、死後離婚を考えたい事情がある場合には積極的に検討しても良いものと思われます。

祭祀承継という観点からは、いわゆる死後離婚をして、配偶者一族のお墓の管理を配偶者の血族に任せるということが考えられますので、義実家のお墓問題に悩んでいる方はご検討頂くと良いと思います。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜

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