こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

パチンコやギャンブルで作ってしまった多額の借金に悩んでいる方はいらっしゃいますでしょうか。

多額の負債を抱えてしまった方は、一般的に、債務整理を検討することになるかと思います。

ただ、インターネットなどで自己破産を調べてみると、パチンコなどのギャンブルで作った借金は、自己破産が認められないと書かれているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。

たしかに、パチンコなどのギャンブルで借金を作ってしまった場合には、「免責不許可事由」といい、自己破産が認められない要件の一つに挙げられています。

もっとも、借金の原因がギャンブルだからといって、必ずしも自己破産が認められないというわけではありません。

なぜなら、裁判所は、破産者の事情を総合考慮したうえで、裁量により自己破産を認めることができるとされているからです(「裁量免責」といいます)。

そこで、この記事では、自己破産について簡単に説明したのち、具体的にどういった場合に裁量免責が認められるかをわかりやすく解説していきます。

「自己破産」とは

「自己破産」とは

「自己破産」とは、簡単にいうと、裁判所において借金を全額免除してもらう(チャラにしてもらう)手続になります。

自己破産が認められる要件としては以下の3つが挙げられます。

  • 債務の支払が不能状態であること
  • 債務が非免責債権でないこと
  • 借金を作った原因などが免責不許可事由にあたらないこと

以下、それぞれ簡単に見ていきます。

①債務の支払が不能状態であること

自己破産をするには、「支払不能であること」を、裁判所に認めてもらう必要があります。

「支払不能」とは、簡単にいうと、継続して借金を返済することが出来ない状況にあることをいいます。

これは、一般的に家計の収支などから鑑みて、支払不能状態にあるかどうかを判断します。

②債務が非免責債権でないこと

自己破産には、免除されない債権もあります(「非免責債権」といいます)。

例えば、税金や夫婦間の婚姻費用や子の養育費などがこれにあたります。

もっとも、一般的な債権者(消費者金融など)であれば、非免責債権にあたることはありません。

③借金を作った原因が免責不許可事由にあたらないこと

自己破産は、裁判所から借金の返済義務を免除してもらう(「免責」といいます)を受けることが目的となります。

もっとも、借金を作った原因によっては、法律上、免責を原則として認めないとされているものもあります(「免責不許可事由」といいます)。

例えば、投資やFXなどにより多額の資金を費やしたり、裁判所などに虚偽の事実を報告する行為などを行うと、免責不許可事由にあたります。

そして、パチンコなどのギャンブルにより借金を作った場合も、免責不許可事由とされています。

したがって、借金の原因がパチンコなどのギャンブルの場合には、免責不許可事由にあたり、原則として、免責が認められないこととされているのです。

「裁量免責」とは

「裁量免責」とは

もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所は、破産者の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることが出来るとされています。

すなわち、借金の原因がギャンブルであったとしても、裁量免責により、自己破産が認められる可能性はあるということです。

実際、破産手続きにおいては、免責不許可事由がある場合でも、裁量免責がなされる事案が相当数あります。

「裁量免責」が認められるためには

「裁量免責」が認められるためには

裁判所において考慮される事情としては、まず破産手続き開始時の事情として、破産者の年齢や職業、収入、家族構成などが考慮されます。

また、破産手続きが開始された後の事情も考慮されます。

これは、免責不許可事由に対する破産者自身の反省の有無、破産者の手続きに対する協力状況、破産者の経済再生の見込みなどが挙げられます。

例えば、ギャンブルにより借金が膨らんだ場合でも、破産手続き開始後、手続きに真摯に協力したり、反省文や誓約書を提出するなど反省の程度を示し、かつ、毎月の家計簿を提出することで経済的再生の見込みが十分にあると判断されれば、裁量免責がなされる可能性が高まるといえます。

まとめ

まとめ

以上、ギャンブルが原因の借金でも自己破産ができるかを、解説していきました。

しっかりと破産の手続に協力したり、ギャンブルを真摯に反省することで、自己破産を認めてもらえる可能性は大いにあるといえます。

したがって、ギャンブルで作った借金だからといって、自己破産の手続きを諦めるのは、時期尚早といえるでしょう。

借金問題で悩まれている方は、自己破産の手続きに精通している弁護士に、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 渡邉 千晃

弁護士のプロフィールはこちら