労災で指の機能に問題が生じた場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説

労災によって、指をけがし、後遺障害が残ってしまうことは珍しくありません。

指のけがによる後遺障害には様々な種類があり、判断基準もそれぞれ異なります。

このコラムでは、指の機能に関する後遺障害について詳しく解説します。

1 労災で指をけがした場合

1 労災で指をけがした場合

貨物の運搬作業や機械を使用した製造作業をしていて、機械や壁などに誤って指を挟んでしまうという労災は珍しくありません。

その結果、継続的に指が動かなくなってしまうことがあります。

手指の機能に障害が残った場合、労災で後遺障害が認定される可能性があります。

手指に関する後遺障害としては、大きく分けて、①欠損障害、②機能障害の2つがあります。

①欠損障害とは、文字通り、手指を骨ごと失うことであり、②機能障害とは、主に、手の指の一部を失ったり手指の可動域が制限されたりして、手指の用を廃したとされるものです。

このコラムでは、②機能障害について、解説します。

2 手指の機能障害について

手指の機能障害の種類は、以下のとおりです。

等級症状
第4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級7号1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級4号1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級13号1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級7号1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級10号1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
第13級6号1手の小指の用を廃したもの
第14級7号1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「手指の用を廃したもの」とは、「手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すもの」とされています。

具体的には、手指の関節の可動域が2分の1以下に制限されたり、手指の触角に関する感覚が完全に失われたものなどをいいます。

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、遠位指節間関節が硬直したものまたは屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものもしくはこれに近い状態にあるもの、とされています。

このような状態にある場合、手指の機能障害として、後遺障害が認定される可能性があります。

3 労災認定の流れ

3 労災認定の流れ

(1)労災申請

労災が発生した場合、できるだけ速やかに、労基署に対して労災申請をします。

労災申請は使用者の義務ですので、通常は、会社が主導で行うことになります。

労災申請がなされると、労基署の労災担当調査官が労災認定をすべきか、労災認定するなら給付額はいくらかなどについて調査を行います。

この調査は、使用者・労働者・関係機関など各所を対象に行われ、口頭での聴き取りや書面提出などの方法で行われます。

この調査を経て、労基署長が支給・不支給の決定を行います。

(2)後遺障害申請

治療の結果、後遺障害が残るようであれば、後遺障害申請を行うことになります。

後遺障害等級の認定は、障害等級認定基準に基づいて行われます。

この基準では、どの部位にどのような障害が残っていればどの程度の後遺障害が認定されるかが定められています。

4 労災で指に障害が生じた際に、受けられる補償は?

4 労災で指に障害が生じた際に、受けられる補償は?

労働災害で指に障害が生じたときに、労災から受けられる補償には次のようなものがあります。

(1)療養(補償)給付

労働者が業務上の負傷又は疾病により治療を必要とする場合、その治療に関する費用の給付を受けられます。療養(補償)給付は、労災指定医療機関であれば、原則として傷病が完治するか症状固定するまでの間、労働者の自己負担なしに療養が受けられます。

給付の範囲としては、診察料、薬剤費、処置や手術費、居宅での療養看護費、移送費などが含まれます。

(2)休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労働者が業務上の負傷または病気のために労働することができず、収入が減ってしまう場合の給付です。具体的には、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%が給付されます。さらに、給付基礎日額の20%に相当する休業特別支給金も給付されます。

(3)障害(補償)給付

業務上負傷し、または病気になった労働者が、治癒(症状固定)をしても身体に一定の障害が残った場合には障害の等級に応じて補償が受け取れます。具体的には、障害等級第1級~第7級に該当する場合は、障害補償年金が支給されます。

障害等級第8級~第14級に該当する場合は、障害補償一時金が支給されます。また、これらとは別に、第1級~第7級に該当する人には障害特別支給金と障害特別年金が、第8級~第14級に該当する人には障害特別支給金と障害特別一時金が支給されます。

5 労災で指をけがしたら、弁護士へ相談を

5 労災で指をけがしたら、弁護士へ相談を

労災で指をけがした場合、一口に機能障害といっても、様々な後遺障害があります。後遺障害の申請の仕方によっては、適正な後遺障害が認定されないことがあります。

また、労災の手続は複雑であり、請求できる費目も多岐にわたりますので、一般の方がご自分で請求の手続きを行うことは難しいのが事実です。

そこで、労災に遭われた場合、なるべく早めに弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士にご相談いただければ、労災の仕組みや今何をするべきかということについて適切なアドバイスが可能ですので、本来もらえるものをもらえないということも回避することができます。

そのため、労災に遭われた方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎

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