お仕事中に起きてしまった怪我などは、労災(労働災害)として保険金が給付されたり、場合によっては会社に対して損害賠償請求をすることができます。
労災の中でも手を怪我してしまうことは比較的多いと思われます。
ですが具体的にどういった怪我であれば、労災になるのか疑問も多いかと思います。
ここでは、手首が動かない、怪我をしたという場合に労災の請求ができるかについて解説いたします。
労災認定までの流れ
そもそも労災とは、業務が原因で生じた従業員の怪我や疾病、傷害、死亡などのことを指します。
そして労災から補償を受けるには、申請の手続きが必要ですが、労災の申請をして認定されるまでの流れは以下のとおりです。
①従業員が労災の発生を会社へ報告する →会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する ②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する ③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる →労災認定がされれば、給付の決定がされる→労災認定がされなければ、不支給の決定がされる |
まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。
ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。
ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。
会社が労災申請に協力的でなく、いわゆる「労災隠し」を行う場合もあります。
この場合、直ちに弁護士にご相談いただくことがよいです。
労災認定後の流れ
労災認定が下りたら、労災保険で治療を続けていただくこととなります。
治療を続けていただき、ある時点で「症状固定」という時期が訪れるかと思います。
これは、これ以上治療を行っても医学的に回復が見込めないという時点のことをいいます。
もちろん、完治することが一番ですが、労災などの大きな事故の場合ですと、「症状固定」の時点でもまだ痛みが残っていたり、生活に支障がある場合があります。
症状固定時に残存している症状は、後遺障害と呼ばれます。
残存している後遺障害は、その重さに応じて等級の認定が行われます。
等級認定がされれば、それに基づいた保険金が支給されたり、会社に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
どの部位の怪我であったとしても、ここまでの流れは基本的には変わりません。
怪我の部位ごとで変わってくるのは、後遺障害の認定と認定後のことです。
手首の労災の怪我
そこで、手首の後遺障害が残った場合について特に解説をおこないます。
手首についての後遺障害の認定は以下のとおりです。
なお、後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽いものとなっております。1級1号や1級2号など「〇号」という言葉が用いられますが、これはその等級に該当する事由を列挙したものであり、1号にあたるか、2号にあたるかで保険金などでの差異はありません。
欠損傷害
欠損傷害とは、切断などの事由で身体の一部を失うことをいいます。
・2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
・5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
「上肢を手関節以上で失ったもの」
「上肢を手関節以上で失ったもの」のうち、手首については、手関節において、橈骨および尺骨と手根骨とを離断したことがあてはまります。
具体的には手首が切断された場合を指します。
機能障害
手首のケガでは、手首が思うように動かない、つまり可動域制限が残る場合があります。
このような可動域の制限がかかっている状態を機能障害といいます。
・8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8級6号「関節の用を廃したもの」
「関節の用を廃したもの」とは、次のどれかの状態をいいます。
・関節が強直した
関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。
・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある
「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。
・人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている
10級10号「関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている②人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある状態をいいます。
12級6号「機能に障害を残すもの」
「機能に障害を残すもの」とは、手関節の可動域が3/4に制限されているものをいいます。
神経障害
手首のケガがあった場合に、もっとも多く残る後遺障害は、手の神経症状、つまり痛みが残っている状況です。
こうした神経症状が残っている場合にも、後遺障害の認定はされます。
・12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級9号 極微に神経症状を残すもの
12級13号「頑固な神経症状」
ここでの神経症状とは、端的にいうと痛みのことです。
ですが、単に痛みが残っているということでは、12級に該当しません。
画像所見等(CT検査など)で客観的に痛みの残存を証明できる必要があります。
14級9号「神経症状を残す」
ここでの神経症状も痛みのことを言いますが、14級では必ずしも客観的痛みの存在を証明できなくとも認定されることがあります。
14級は、受傷時の態様や、治療経過から痛みの存在が説明つく場合をいいます。
会社への損害賠償請求
このように後遺障害の等級が認定された場合、労災からの保険金受給もそうですが、会社への損害賠償請求も検討できます。
会社への損害賠償請求が認められるためには、会社に不法行為として過失が認定される必要があります。
ここがもっとも法的に問題となるところです。
会社に対してどのような義務が課せられているか、それをどのように違反したかということなどを緻密に検討する必要があります。
労災からの受給だけでは十分な補償は、必ずしも受けられません。
適切な補償を受け取るためには、会社への損害賠償請求を検討する必要があり、ここには緻密な法的検討が必要となりますため、弁護士へご相談いただくことが良いです。
まとめ
ここまで、労災のなかでも手首の怪我について解説いたしました。
後遺障害がとれるかどうかや、とれたあとどういった対応をするかで最終的に得られる利益が大きく変わってきます。
適切な補償を受けるためには、専門的な知識に基づいた動きをする必要がございます。
そのために、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。