労災の病院変更が認められる理由とは?労災治療の転院について解説します

今回のコラムでは、労働災害により治療を受けている途中で、別の病院に通院先を変えることができるのかについて解説します。

1 労働災害とは

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、あるいは、お亡くなりになることをいいます。

労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている方も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・工場での作業中に、プレス機に腕を挟まれて大ケガを負った。
・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、腕を強く打ち付けた。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、工場内での作業中におけるケガにより、腕を切断することになったということであれば、業務遂行性が認められることは多いのではないかと思われます。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

工場や現場で作業している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。  

                   

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。

3 労災治療中に病院変更は可能?

3 労災治療中に病院変更は可能?

労災保険を使って治療をしている方のなかには、一度通院を始めたら、病院を変更することはできないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、労災保険を利用している場合でも、治療をする病院を変更することは可能です。

4 労災治療中に病院を変更することが認められるケース

4 労災治療中に病院を変更することが認められるケース

労災治療中に病院を変更する場合としては、以下のようなケースが考えられます。

⑴ 自宅近くの通いやすい病院に通院するため

職場や作業現場において怪我をしたとき、まずは近くの病院で治療を受けることになると思いますが、その後は、通院の利便性から自宅近くの病院に通いたいという方も多いと思います。

このような場合には、近所の病院に転院することも可能です。

⑵ 引っ越しをすることになったため

上記の⑴と似たケースとして、治療の途中で引っ越しをすることになり、引っ越し先の近くの病院に通院したいという方もいると思います。

このような場合でも、やはり、転院することが可能です。

⑶ 治療設備が整っている病院に行くため

現在通院している病院では、十分な検査をおこなうことができなかったり、人員・設備面から必要な治療・手術を受けることができない場合もあると思います。

そのような場合にも、転院をすることができます。

5 労災治療での転院の際に準備することは?

5 労災治療での転院の際に準備することは?

転院後も労災保険の適用を受けるためには、以下の準備をしましょう。

⑴ 会社からの労災書類への証明をもらう

病院を変更する際には、労災保険の申請書類を提出する必要があります。

その書類には、事業主の証明を受ける部分があります。

そのため、転院することが決まったら、会社に連絡してスムーズに手続きをすることができるようにしておきましょう。

なお、事業主の協力が得られない場合でも、別途事情を説明することで、手続きを進めることはできます。

⑵ 病院から紹介状をもらう

病院を変更することになった場合には、転院先の病院に対して、これまでの治療を引き継いでもらう必要があります。

そのため、転院先の病院で適切な治療を受けることができるようにするため、治療等に関する情報を記載した紹介状を作成してもらいましょう。

⑶ 自身の症状を把握し、転院先にしっかりと伝える

上記の紹介状とともに、転院先の医師には、自身の症状についてきちんと説明するようにしましょう。

実際に痛みなどが生じているにもかかわらず、医師にそのことを告げず、後になって痛みを訴えたとしても、医師としては、労災事故との因果関係を判断できない場合があります。

最悪の場合には、労災保険から補償を受けることができなくなってしまうおそれもありますので、注意しましょう。

6 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

6 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

労災事故においては、通院する病院を選択することが可能です。

きちんと手続きをすれば、転院先でも労災保険を利用することができます。

また、会社に安全配慮義務違反等があった場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができる可能性もあります。

労災事故に遭われた方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、16名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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