親の年収が500万円である場合の養育費の相場について

夫婦の間に子供がいる場合、離婚した後にお子様と別居する親は、同居する親に対して、お子様のために養育費を支払う義務が生じることが多いです。もっとも、支払うべき金額については、同居する親の年収、子供の人数・年齢に応じて様々ですので、今回は別居する親の年収が500万円である場合に、同居する親にいくら養育費を支払えばよいのかの相場を解説いたします。

養育費の金額の決め方

養育費の金額の決め方

裁判所が公表する算定表を用いて計算をすることが多く、離婚後に子供と別居する親(支払義務を負うことが多いので義務者と言います。)と同居する親(支払いを受ける権利を有することが多いので権利者と言います。)の年収の金額に応じて、金額を決めることが通常です。

算定表は、理論的に、又は、統計資料等に基づいて算出された標準的な割合・指数を用いることによって、簡易迅速性、予測可能性及び公平性を確保する算定方法として、裁判官たちによって考案されたものです。権利者及び義務者の収入、並びに、権利者・義務者・子供の生活実態等をある程度抽象化して合理的に反映している算出方法であるため、裁判・調停実務において広く採用されています。

ご参考のために、裁判所のホームページ上で公開されている算定表のURLを記載しておきます。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

もっとも、夫婦のいずれかが再婚をしており、前の配偶者との間に子供がいて、その子供に養育費を払っている場合等のような事例については、算定表によって計算することが難しいため、今回はこのようなケースを除いた相場を紹介しようと思います。

義務者の年収が500万円である場合の算定表における相場

義務者が給与所得者であり、子供が1人(0~14歳)の場合

義務者が給与所得者であり、子供が1人(0~14歳)の場合

権利者の年収が0~50万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額6~8万円です。

権利者の年収が50~350万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額4~6万円です。

権利者の年収が350万円~(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額2~4万円です。

義務者が給与所得者であり、子供が1人(15歳以上)の場合

義務者が給与所得者であり、子供が1人(15歳以上)の場合

権利者の年収が0~25万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額8~10万円です。

権利者の年収が25~250万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額6~8万円が相場です。

権利者の年収が250万円~(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額4~6万円が相場です。

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子及び第2子0~14歳)の場合

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子及び第2子0~14歳)の場合

権利者の年収が0~100万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額8~10万円です。

権利者の年収が100~325万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額6~8万円です。

権利者の年収が325万円~(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額4~6万円です。

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)の場合

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子15歳以上、第2子0~14歳)の場合

権利者の年収が0~25万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額10~12万円です。

権利者の年収が25~150万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額8~10万円です。

権利者の年収が150~375万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額6~8万円です。

権利者の年収が375万円~(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額4~6万円です。

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子及び第2子15歳以上)の場合

義務者が給与所得者であり、子供が2人(第1子及び第2子15歳以上)の場合

権利者の年収が0~50万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額10~12万円です。

権利者の年収が50~200万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額8~10万円です。

権利者の年収が200~425万円(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額6~8万円です。

権利者の年収が425万円~(給与所得者)であるとき

養育費の相場は月額4~6万円です。

まとめ

まとめ

以上の通り、離婚後に子供と別居する親の年収が500万円である場合、相手方の年収、子供の人数・年齢に応じて養育費の金額は様々に変化しますが、以上に紹介した相場を参考にして頂けますと幸いです。もっとも低額の相場は2~4万円で、最も高額な相場は10~12万円になります。

なお、別居する親や同居する親が自営業者の場合も、算定表によって養育費を計算することは可能ですが、確定申告で申告した収入に、実際には掛かっていない経費を加算して、養育費の算定の基礎となる収入を計算する等の作業が必要になりますので、ご参考にして頂けますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉

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