
石綿(アスベスト)とは?

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
石綿が原因で発症する病気は?

石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。 石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされてい ます。仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診 断を受けることをお勧めします。現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
(1)石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられます が、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、 潜伏期間は15~20年といわれております。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2)肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、 肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。 また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベストばく露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、 ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。 治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3)悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。若い時期にアスベストを吸い込んだ方の ほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
過去、アスベストはどのような用途で利用されていたのですか?

かつてはその耐熱性や耐火性、絶縁性といった優れた特性から、建築資材(吹付け、内装、外装、断熱材など)のほか、自動車部品(ブレーキライニング、ブレーキパッド、ガスケット)や防火服、手袋、さらには特殊なリボン状の製品など、幅広い分野で使用されていました。使用時の経済性も追求されたため、各業界で広く採用されました。
アスベスト関連の健康被害(石綿肺、肺がん、中皮腫など)を発症した場合、どのような救済制度や請求手段が利用できるのでしょうか?

被害者が労働者として従事していた場合は、労災保険による療養給付・休業補償、さらには遺族補償が適用されます。
一方、労災の対象外の方については、国が行う救済給付や、建設現場・工場でのばく露実態に応じた国家賠償請求、建設アスベスト給付金制度などが検討されます。また、業務中のばく露が明確な場合、勤務先への損害賠償請求も可能です。いずれの場合も、各制度で定める要件の充足が必要です。
工場型のアスベスト被害訴訟(国家賠償請求)ができる要件は?

国に対する賠償請求では、以下の点が要件となります。
・作業期間と現場状況
– 昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
・健康被害の確認
– その結果として、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など、一定の健康障害が確認されること。
・請求のタイミング
– 請求権の時効内に手続きがなされること。
和解成立の場合、賠償金額は疾病の重症度や併発症の有無に応じ、550万円~1,300万円前後(遅延損害金および弁護士費用は別途)となります。
和解により国から払われる賠償金の額は、下記のとおりです 。
①じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 | 550万円 |
②管理2で合併症がある場合 | 700万円 |
③管理3で合併症がない場合 | 800万円 |
④管理3で合併症がある場合 | 950万円 |
⑤管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 | 1,150万円 |
⑥石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1,200万円 |
⑦石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4) 肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1,300万円 |
建設現場でのアスベスト被害に対する給付金制度の概要と条件は?

建設現場に従事していた労働者(または一人親方、中小事業主、家族従事者)が対象となる建設アスベスト給付金制度では、以下が条件となります。
・作業期間
– 通常の建設業務は昭和50年10月1日~昭和16年9月30日、吹付け作業の場合は昭和47年10月1日~昭和50年9月30日が目安です。
・健康障害の発症
– 石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水のいずれかに罹患していること。
・申請期限
– 診断日またはじん肺管理区分決定日(死亡の場合は死亡日)から20年以内に請求が必要です。
給付金の支給額は、健康状態の管理区分や併発の有無により、先の国家賠償請求と同程度(550万円~1,300万円程度)となります。ただし、作業期間の短縮や喫煙歴がある場合は一定割合で減額されます。
1 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
2 | 石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
3 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
4 | 石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
5 | 中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1,150万円 |
6 | 上記1及び3により死亡した者 | 1,200万円 |
7 | 上記2、4及び5により死亡した者 | 1,300万円 |
労災認定の対象となるアスベスト関連疾患はどのようなものか?

労災認定の対象となるのは、以下の5つの疾病です。
石綿肺(石綿合併症を含む)
中皮腫
肺がん
びまん性胸膜肥厚
良性石綿胸水
各疾病に対して、認定基準が設けられており、職歴や医学的証拠の詳細な検討が必要です。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」と心配しています

石綿にさらされる作業に従事していた方については、将来、肺がん(原発性)や中皮腫等の健康被害が生じるおそれがあります。特に中皮腫については、石綿との因果関係が強く指摘されています。
また、これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、肺がん(原発性)で15~40年、中皮腫で20~50年との特徴があります。
「石綿にさらされる作業に従事していたのでは?」、「作業で石綿製品を取り扱っていたのでは?」と心配されている方は、以下の厚労省のホームページで作業の内容や取り扱っていた石綿製品を確認してください。
石綿にさらされるおそれがある作業例について、写真入りで解説しています。
労災保険の請求期限や時効はどのようになっていますか?

労災保険に基づく給付には、以下の時効が適用されます。
療養補償給付・休業補償給付:請求から2年
遺族補償給付:請求から5年
なお、遺族補償の請求権が時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の制度を利用できるケースもございます(具体的な期限は被災時期により異なります)。
他の救済制度を受けていても、国家賠償請求や給付金の申請は可能でしょうか?

はい。労災保険給付や会社からの賠償金を受けている場合でも、各制度(国家賠償請求、建設アスベスト給付金など)は別個に認められることがあり、受給が打ち切られたり減額されたりすることはありません。被害の全体像を補うため、制度の併用が可能です。
労災認定が得られなかった場合でも、他の制度の申請は認められるのでしょうか?

労災認定が下りなかった理由によっては、国家賠償請求や建設アスベスト給付金の申請が認められる場合があります。たとえば、遺族補償給付の認定と死因の関連で労災が認められなかったケースでも、他の制度の要件を満たしていれば申請可能です。
過去にアスベストにばく露した経験があり、肺がんと診断されたが医師の判断では原因とされなかった場合、労災認定は受けられますか?

医師の診断結果と労災認定基準は異なるため、医師が「原因ではない」と判断したとしても、労災認定に必要なばく露状況や職歴、その他医学的証拠が十分であれば、認定が得られる可能性があります。
労災や救済給付の認定がなかった場合でも、国家賠償請求や建設アスベスト給付金の申請はできるのでしょうか?

はい。労災認定が下りなかった場合でも、例えば管理区分が管理2・管理3で、じん肺法に基づく合併症が認められないケースなど、直接国家賠償請求や給付金の申請が行われることも多くあります。
被災労働者が亡くなっている場合、遺族はどのような手続きを行えますか?

被災労働者が亡くなった場合でも、ご遺族は労災補償の申請、建設アスベスト給付金の申請、または国家賠償請求訴訟の提起が可能です。ただし、各制度ごとに請求できる遺族の範囲や必要書類に違いがあるため、詳しくは個別にご相談ください。
勤務先が倒産している場合でも、請求手続きは可能でしょうか?

結論からいうと、勤務先が倒産(廃業)しても申請はできます。給付金申請にあたり、会社が存続していることは、被害者救済を目的とした給付金の申請要件ではありません。
勤務先が倒産している場合でも、過去の就労実績を証明する書類(給与明細、社会保険の記録、同僚の証言など)が整えば、労災申請はもちろん、国家賠償請求や給付金の申請も進めることができます。
例えば、規模にもよりますが、建設会社や工場に勤務すると、厚生年金に加入する方が多いところ、厚生年金の加入記録は日本年金機構が管理しており、全国にある年金事務所で加入記録を確認することができます。
裁判を起こしたことを公表したくありません。

依頼者の意思に反して実名や顔写真を公表することはありません。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。