アスベスト(石綿)の労災給付申請・請求の流れについて解説します

アスベスト(石綿)は、かつて建材などで使用されていましたが、重篤な疾患を引き起こす危険を有しています。

今回は、仕事が原因でアスベストによる健康被害が生じた場合の、労災の給付申請・請求の流れについて解説します。

1 労働災害とは

1 労働災害とは

労働災害とは、労働者が、労働をしている時や通勤の途中に起きた事故によって、ケガをする、病気になる、あるいは、お亡くなりになることをいいます。

労働者には、正社員のみならず、パートやアルバイト、契約社員などの形態により雇用されている方も対象に含まれます。

具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

・工場での作業中に、プレス機に腕を挟まれて大ケガを負った。
・高所での現場作業において、足場が滑って転落し、腕を強く打ち付けた。
・長時間のデスクワークにより脳出血や脳梗塞を発症した。
・他の従業員による重機の操作ミスにより、下敷きになり死亡した。
・会社を退勤した後、車で帰宅していたところ交通事故にあった。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

2 労災事故の発生から労災補償給付を受けるまでの流れ

⑴ 労災保険への申請

「労働者災害補償保険法」という法律の第1条は、次のように規定しています。

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

このように、労災保険は、労働者が仕事中(通勤途中も含みます。)にケガをしたり、病気になったとき、お亡くなりになったときに、必要な補償を受けられるようにして、労働者やご遺族の生活を守る制度です。

そのため、企業には、労災保険への加入が義務付けられています。

そこで、労働災害が発生したときには、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することになります。

⑵ 労災が認定される要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。

例えば、工場内での作業中におけるケガにより、腕を切断することになったということであれば、業務遂行性が認められることは多いのではないかと思われます。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。

工場や現場で作業している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ 労災が発生した場合の給付請求の方法

給付の内容に応じて、労働基準監督署へ給付申請を行うことになります。

申請後、労働基準監督署の判断を経て、支給の決定がなされれば、給付を受けることができます。

例:

①療養(補償)給付

労災病院や労災指定病院等を受診・治療する場合には、当該病院に「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を提出し、請求します。

それ以外の医療機関を利用して受診・治療した場合には、費用を立て替えた上で、労働基準監督署に「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を提出し、請求します。

例えば、治療費や薬代、器具の費用、施術費用などが給付の対象になります。

②休業(補償)給付

労働基準監督署に「休業(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。   

                

③障害(補償)給付

労働基準監督署に「障害(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します。

④傷病(補償)年金

労働基準監督署が職権で行うため、請求は必要ありません。

⑤介護(補償)給付

労働基準監督署に「介護(補償)給付支給請求書」を提出し、請求します

書類の様式や記載する内容等に不明な点があれば、労働基準監督署の窓口等で相談しながら申請手続きをすることもできます。

もっとも、手続きが煩雑であると思われる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、弁護士に依頼することを検討しても良いでしょう。

3 アスベスト被害での労災申請はできる?

3 アスベスト被害での労災申請はできる?

アスベスト(石綿)は、その優れた耐久性や耐熱性などから、かつては建材をはじめとする、さまざまな製品に使われていました。

しかし、アスベスト(石綿)は、空中に飛散した繊維を大量に吸い込むことで、肺がんや中皮腫、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚といった健康被害を引き起こす危険があります。

そのため、現在では、新たなアスベスト(石綿)が使われることはありません。

もっとも、すでに使われている建築物の解体等の際に、過去使われたアスベストが飛散することはあり得ます。

中皮腫、肺がんなどを発症し、それが労働者としてアスベスト(石綿)作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険給付(または特別遺族給付金)が支給されることになります。

4 どのような場合に労災認定されるのか

4 どのような場合に労災認定されるのか

過去に石綿にさらされる作業(石綿ばく露作業)に従事していた方が、上記のような疾病を発症した場合には、一定の条件の下で、業務上の疾病として認定され、労災として認められる可能性があります。

例えば、中皮腫や肺がんの場合には、以下のような基準が示されています。

※ なお、以下は概要であり、実際にはさらに細かな基準や例外があります。また、この基準に当てはまらない場合でも、労働基準監督署の総合的な判断により認定されることもあります。

⑴ 中皮腫の場合

胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫であって、

●じん肺法に定める胸部エックス線写真の像の区分(第1~4型)において、第1型以上の石綿肺所見がある場合
●石綿ばく露作業従事期間が、1年以上の場合

のいすれかに該当する場合には、業務上の疾病であると認められます。

⑵ 肺がんの場合

原発性肺がんであって、

●石綿肺所見(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見)がある場合
●胸膜プラーク所見があり、かつ、石綿ばく露作業に従事していた期間が10年以上の場合
●広範囲の胸膜プラーク所見があり、かつ、石綿ばく露作業に従事していた期間が1年以上の場合
●石綿小体または石綿繊維の所見があり、かつ、石綿ばく露作業に従事していた期間が1年以上の場合
●びまん性胸膜肥厚に併発した場合
●特定の3作業(石綿紡織製品製造作業、石綿セメント製品製造作業、石綿吹付作業)に従事し、かつ、石綿ばく露作業に従期していた期間が5年以上の場合

のいずれかに該当する場合には、業務上の疾病であると認められます。

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

5 【まとめ】労働災害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

労災事故においては、きちんと給付を受けることが大切です。

特に、アスベスト被害については、過去の記録や検査が重要であり、かつ、重篤化することもあるため、きちんと補償を受けることが重要です。

労災事故に遭われた方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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