民泊新法が施行されました。東京オリンピックによる外国人観光客の急増,空き家の有効活用などに期待する声も上がっております。
最大の特徴は,従来の旅館業法などよりも民泊事業に算入がしやすく,かつ規制が緩い点です。
つまり,
①必要書類を用意して行政機関に届出さえすれば事業を営むことが可能となるほか,
②宿泊者の滞在期間が1泊以上でも利用が可能であり,
③原則どのような地域でも利用できます。
注意が必要なのは,住宅宿泊管理業者の登録が必要となる場合があることです。どのような管理業者を選定するかが事業運営上重要なポイントとなります。また,建物には建築基準法の用途変更や消防法上の消防用設備の設置が適用され,マンションの場合,管理規約の変更が必要になることもあります。
当事務所も,ニーズに合わせて,契約書の作成やマンション管理規約の改定,民泊トラブルにも対応します。お困りごとがありましたらお気軽にご相談下さい。