A クラスター状態の事務所に従業員を派遣する場合、その施設の状態がひどく、派遣すればコロナウイルスに罹患する可能性が非常に高いというような場合を除いて、派遣を命じることはできると考えられます。ただ、職場の消毒を徹底する、職場の全職員にマスクを支給し、マスクの着用を義務付ける、手の殺菌消毒も徹底する、テレワーク・臨時休業が難しいなどが前提条件になると思います。
職場でコロナに感染した場合、業務上の災害になりますから、コロナウイルスによって肺炎などの病気になったということ(つまり因果関係)を労基署が認定すれば、労災の対象になると考えられます。ただし、コロナによる肺炎でも、職場以外の場所でコロナに感染したと労基署が認定したような場合は、労災は認められません。
雇用主には、社員の安全に配慮する安全配慮義務がありますので、この義務に違反したという場合は、社員に対する損害賠償責任が発生することになります。義務に違反したかどうかは、その職場の状況から、コロナウイルスに罹患する可能性が(単にクラスターというだけでなく)非常に高かったかどうか、職場の消毒を徹底したか、職場の全職員にマスクを支給し、マスクの着用を義務付けたか、手の殺菌消毒も徹底したか、テレワーク・臨時休業が難しく職場の勤務を命じざるを得ない状況(職種)だったか、などを考慮して、最終的には、(訴訟になった場合)裁判所が判断することになります。