刑事事件で弁護士をお探しの方へ

グリーンリーフ法律事務所が選ばれる理由

・事務所を開設して30年以上、地元密着型の豊富な実績と経験があり、痴漢や強制わいせつ等の「性犯罪」について特に力を入れており得意としています。
刑事事件を集中して扱う特別チームが、いつでも迅速に対応します。
・事務所は、JR大宮駅徒歩5分の場所にあり、夜間、土曜・日曜相談を実施中です。
明朗で適正な報酬体系です。お見積もりを示し報酬体系についてわかりやすくご説明します。
・本人・ご家族を徹底サポートし、 丁寧でわかりやすい説明に自信があります。
・面談での法律相談は無料(初回60分)です。
・電話法律相談は以下に当てはまる方のみ10分無料となります。

電話相談ができる方
①家族、知人、従業員が逮捕されて緊急の方
②逮捕されていないが、「警察が動いて事件となっている」場合

電話相談ができない方の例
①「犯罪被害」の相談
②事件になっていないが「心配」だという相談
③関東以外での事件についての相談 等

※いずれも関東での事件限定となっております。また、お電話いただいた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。

こんな理由でお困りの方のお力になります!

☑ 逮捕されてしまったが、一刻も早く釈放して欲しい
☑ 不起訴、執行猶予付の判決にしてもらいたい
☑ 被害者の方と示談をしたい
☑ 勾留されているが、このままだと会社をクビになってしまう

無料の電話相談も行っています。
弁護士と直接話ができますので、お気軽にお問い合わせください。

※お電話いただいた際に刑事専門チーム弁護士が不在の場合は、お電話相談をお受けすることができません。予めご了承ください。

刑事事件の流れ

1逮捕
逮捕されてしまった人は、「被疑者」と呼ばれ、警察の留置場に捕まって厳しい取調べを受けることになります。 警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、事件を検察官に送致するかを決めます。 検察官が送致を受けた場合は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求するかを決めます。 したがって、勾留されるまでは、最大で72時間しか時間がありません。

この段階で弁護士をいれるメリット
被害者と示談をしたり、検察官と交渉するなど、早期に弁護活動をすることで、逮捕や勾留などの身柄拘束を回避できる可能性があります。 そもそも、逮捕を防ぐことが最も有効な手段ので、犯罪を起こしてしまって逮捕されるか不安な方は、すぐにご相談をください。

2勾留

勾留とは
裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は、10日間、留置場に勾留されます。 検察官は、この10日間のうちに、被疑者を裁判にかけるかどうか(起訴するかどうか)を決めます。 ただし、10日間で捜査が終わらない場合などは、最長でさらに10日間勾留が延長されることがあります。 つまり、逮捕されてから20日余りの身柄拘束を覚悟しなくてはなりません。

接見禁止
勾留中に、裁判所の判断で、「接見禁止」つまり、弁護士以外は被疑者との面会が禁止されることがあります。これは、被疑者に共犯者がいる場合につけられる場合が多いです。家族であっても、一律に面会が禁止されます。その場合、当事務所では、ご家族が面会できるように、接見禁止の決定を争って、早期に面会ができるように活動します。

不服申立て(準抗告)
弁護士に依頼をすることによって、勾留の決定や接見禁止決定に対して不服を申し立て、これらの措置を回避できる可能性があります。 また、「接見禁止」がされてしまうと、家族であっても面会が禁止されます。弁護士に依頼すすることによって、「せめて家族にだけでも会わせてほしい」という申入れを裁判所にすることができます。

3起訴
検察官が、被疑者を裁判にかけることを、「起訴」と言います。 勾留されたまま起訴された場合は、引き続き勾留されることになります。また、起訴されると、「被告人」と呼ばれることになります。 逆に、「不起訴」の場合は、釈放されます。 起訴されてから、1か月後くらいに、第一回目の裁判がひらかれる事が多いです。
4裁判

裁判にかけられた場合、大体1か月ほどして、裁判が開かれます。
そこでは、被告人が有罪か無罪か、有罪だとすれば刑はどのくらいにするかという判断がされます。 裁判にかかる期間や裁判が開かれる回数は、事件の内容によって変わってきます。 事件の内容に争いがない場合は、1回の裁判で終わるケースが多いです。

裁判では、最終的に有罪判決、執行猶予付きの有罪判決、無罪判決などの判決がされます。
無罪か執行猶予付の判決になると、その時点で釈放されることになります。 有罪(執行猶予がつかない場合)になった場合、不服があれば、上級の裁判所に不服申し立をすることができます。不服がない場合は、裁判が確定した後、原則として刑務所に収監されることになります。

5保釈手続き


起訴されて勾留が続いている人は、「保釈」という制度を利用できます。
保釈とは,住居の制限や保証金の納付を条件として,勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度です。保釈金を納付して、裁判官の許可を得ることができれば、身柄が解放され、自宅に帰ることができます。 被告人が,裁判中に逃亡したり証拠を隠滅した場合には,再びその身柄を拘束するとともに,納付した保証金が没取されてしまいます。

保釈金はいくら?
事件の種類や被疑者の属性によって変わってきますが、一般の方ですと、150万円~200万円くらいが多いです。

保釈金が用意できない場合は?
保釈支援協会というところで、手数料を払い、立替えを依頼することもできます。

困難と思われる事案
※事件の性質・難易度に応じて個別に決定致します。詳しくお話をお伺いして、お見積もりをお出ししますのでご安心ください。まずはお気軽にご相談ください。

ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。
相談したからといって、依頼をしなければいけない訳ではありません。
複数の事務所の話を聞いて判断していただいても大丈夫です。

刑事事件では迅速な対応が不可欠です
不安や大変な事はたくさんあると思いますが

当事務所が、徹底的にサポートを致します。
グリーンリーフ法律事務所に是非ご相談ください。