明確な弁護士費用とお見積書の提示
グリーンリーフ法律事務所は、ご希望がある場合にはご依頼を受ける前に見積書を作成するとともに、委任を受ける際には委任契約書を作成し、弁護士費用を明確にしています。

各事件ごとの報酬基準は下記の通りとなります。
また、下記に表示がない場合もご相談の際にお気軽にお問い合わせください。

※トラブルの内容は様々ですので、内容により増減することがあります。
弁護士費用サイトのご案内
グリーンリーフ法律事務所には弁護士費用サイトもありますので、各専門サイトと一緒にご覧いただければ幸いです。

事務所イメージ03

交通事故

※詳しくは交通事故専門サイトをご覧ください。

ア 交渉だけで終了した場合

着手金0円
報酬金賠償金の10%+20万円(税込11%+22万円)

イ 訴訟(裁判)に移行した場合

着手金0円
報酬金賠償金の10%+30万円(税込11%+33万円)

ウ 交通事故紛争処理センター

着手金0円
報酬金賠償金の10%+20万円(税込11%+22万円)

※ 加害者が自賠責保険や任意保険に加入していない、損害が物損のみであるという場合については、上記の弁護士費用の適用外となります。この場合の弁護士費用についてはご相談ください。

エ 弁護士費用特約
保険に、「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用を保険でまかなっていただくことができます。その場合には、弁護士費用は保険会社が負担し、原則としてご本人が弁護士費用を負担することはありません。

離婚

※詳しくは離婚専門サイトをご覧ください。

1.離婚手続きバックアッププラン
協議離婚に向けた話し合いや調停手続きについて、自分でやってみたいけれど1人では不安だ、という方のために、継続的にアドバイスさせて頂くプランです。
当初3ヶ月 5万円(税込55,000円)、4ヶ月目以降は1ヶ月あたり1万5000円(税込16,500円)です。

2.離婚協議・調停・裁判の代理人として依頼する
◆ 弁護士を代理人として、協議・調停・裁判を進める方法です。
相手方との連絡窓口はグリーンリーフ法律事務所の弁護士となりますので、離婚問題について直接話し合うストレスから解放されます。相手方との連絡や交渉は、基本的にはすべて、グリーンリーフ法律事務所の弁護士が、あなたの代理人として行います。

◆ 法律の専門家である弁護士が、あなたの事情をよく理解した上で、これを整理し、あなたの立場を代弁し、主張し、裁判所に理解を求めるよう努めます。主張すべきことはしっかりと主張し、かつ、いたずらに長く闘ってあなたに精神的負担をかけないように、最適な解決に努めます。

 着手金
報酬金(※1
協議(交渉)の代理人活動
30万円(税込33万円)30万円(税込33万円)

経済的利益の15%(税込16.5%)
調停の代理人活動
+20万円(税込22万円)
※2
40万円(税込44万円)

経済的利益の15%(税込16.5%)
裁判の代理人活動
+30万円(税込33万円)
※3
60万円(税込66万円)

経済的利益の15%(税込16.5%)

※1 報酬金は、解決時に1度だけ発生します。
※2 調停離婚からお受けする場合、着手金40万円(税込44万円)です。
※3 裁判離婚からお受けする場合、着手金60万円(税込66万円)です。

裁判所の距離に応じて日当を申し受けますが、詳しくは、ご相談の際、丁寧にご説明いたします。

相続遺言

※下記はサービスの一例です。詳しくは相続分野専門サイトをご覧ください。

(1) 遺産分割

◆着手金
交渉20万円(税込22万円) 調停30万円(税込33万円)

◆報酬金
取得できた相続財産の価格をもとに、下記の計算式で求められる金額となります。
【報酬計算式
取得できた相続財産の価格  × 10% + 30万円(税込11% + 33万円)

(2)遺言書作成
20万円(税込22万円)
※内容が複雑なものについては別途相談となります。
※公正証書遺言のみの対応となります。

公証役場への同行 5万円(税込55,000円)
遺言作成時の証人になる場合 1人につき1万円(税込11,000円)
遺言書保管:年間6,000円(税込6,600円)

(3)遺言執行

5000万円以下の部分財産価格×2%(税込2.2%)
5000万円を超え1億円以下の部分(財産価格-5000万円)×1.5%+100万円(税込1.65%+110万円)
1億円を超え3億円以下の部分(財産価格-1億円)×0.9%+175万円(税込0.99%+1,925,000円)

※不動産登記が必要な場合の司法書士費用、登録免許税・不動産登記簿謄本の取得費などの実費、相続税の申告が必要な場合の税理士費用などは別途になります。
※遺産の中に占める不動産の割合が非常に高く、遺言執行にそれほどの手間がかからないと判断できる場合は、遺言執行費用を上記より減額することがあります。
※ご相談後、ご希望がある場合は、お見積書をお出しさせていただきます。ご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

(4)相続放棄プランの費用
◆被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以内の申立の場合
15万円~40万円(税込17万5000円~44万円)
◆被相続人の死亡を知った時から3ヶ月以上経過してからの申立の場合
25万円~40万円(税込27万5000円~44万円)
※複数人が同時に依頼をする場合は要相談
※不動産登記事項証明書、戸籍・除籍謄本、住民票・除票などの取り寄せ
1通につき2,000円(税込み2,200円)

個人の債務整理

個人再生

(1)法律相談の費用
ご相談は無料です。

(2)個人再生手続の弁護士費用
着手金1万円をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が代理人となることにより、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

① 住宅ローンがない場合

着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  41万円(税込 451,000円)

※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

② 住宅ローンがある場合

着手金  1万円(税込 11,000円)
報酬金  47万円(税込 517,000円)

※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

※住宅ローンリスケジュールが必用な場合は、住宅ローン債権者1社につき、10万円(税込 110,000円)が加算されます。

※リスケジュールとは、返済期間の延長、据え置き期間の導入などによって、返済しやすいように、住宅ローンの返済計画を見直すことを言います。
※個人再生委員が選任される場合(再生債務者の財産、収入を調査する必要がある場合などです)、さらに150,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。

着手金として1万円をお支払いいただき、残額については13回までの分割払いにすることができます。

弁護士が債務整理を受任すると、消費者金融などは、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、消費者金融などに対する返済をストップすることができます。そこで、これまで消費者金融に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

自己破産

(1)法律相談の費用
ご相談は無料です。

(2)破産の弁護士費用
着手金1万円をお支払いいただき、残額については、13回までの分割払いにすることが可能です。
※ 弁護士が債務整理を受任すると、サラ金、クレジット会社は、債務者の方に直接請求することができなくなり、その結果、サラ金、クレジット会社に対する返済をストップすることができます。そこで、これまでにサラ金、クレジット会社に返済していた金額を、弁護士費用の分割払いに充てることができるようになります。

同時廃止

着手金 1万円(税込 11,000円)
報酬金 37万円(税込 407,000円)

※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。

管財事件

着手金 1万円(税込 11,000円)
報酬金 43万円(税込み 473,000円)

※事務手数料として3万円(税込 33,000円)を別途いただいております。
※実費として、裁判所に納める予納金約15,000円が別途かかります。
※過払い金返還報酬金は過払い金の20%です。
※管財人が選任される場合(配当できるような財産がある場合、不正な方法で借入をした場合などです)、200,000円(最低額)の予納金を別途裁判所に納める必要があります。

負債総額が1000万円を超える場合その他事案の内容が複雑な場合は、報酬金を増額することがあります。また、個人事業主の場合は、規模により追加で費用をいただく事がございます。法テラスを使っての債務整理、個人再生、自己破産のご相談・ご依頼は、現在、受け付けておりません。大変恐縮ですが、よろしく申し上げます。

過払い金の返還

法律相談料

ご相談は無料です。

裁判外での過払い金の請求

着手金 0円
報酬金 回収した金額の25%(税別)

訴訟提起による過払い金のの請求

着手金 3万円(税込3万3000円)
報酬金 回収した金額の25%(税別)

消滅時効援用の意思表示

内容証明1通(1社)につき4万円(税込4万4000円)
※減額報酬は原則として頂きません。

成年後見制度

1.法定後見 30万~50万円(税込33万~55万円)
※ ただし、財産管理、介護をめぐって親族間に争いがあるなど、紛争性が強い場合は、上記より金額が高くなることがあります。
※ 裁判所の選任した鑑定人が鑑定をする場合は、別途、鑑定費用がかかります。

2.任意後見契約締結
30万円~50万円(税込33万円~55万円)
※ 公正証書作成などの実費は別途かかります。

3.契約締結後、任意後見開始までの期間
ア 財産管理行為を行わず、判断能力の確認のために定期的に訪問する場合
1回につき、5000円~2万円(税込5,500円~22,000円)
イ 財産管理行為を行う場合
月額3万円~5万円(税込33,000円~55,000円)

4.任意後見開始後
月額3万円~5万円(税込33,000円~55,000円)
※ 裁判所が選任する任意後見監督人の費用が別途かかります。

刑事弁護

法律相談料

0円 無料
※初回60分。2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税込5500円)、以後30分まで5000円(税込5500円)になります。
※ご依頼をいただいた場合は、その後法律相談料は発生しません。

電話相談

0円 無料
※10分間。緊急の必要があるか等についてお答えいたします。

逮捕前契約

50,000円(税込55,000円)

逮捕されそう、警察から取調べを受けている、横領が見つかってしまった、いきなり逮捕されたら学校や会社の関係で困る・・・
将来的に、逮捕・勾留される可能性がある場合や悩みがある場合に、いつでも弁護士に相談できる契約です。
これにより、あらかじめ取調べの対応方法をアドバイスしたり、逮捕された時に備えて、素早い対応のための書類の準備をしておく等のことができます。この契約には、以下の事が含まれます。

① 弁護士にいつでも相談できます。(メール・電話も可。合計3時間程度)
② 逮捕された場合に、初回接見に駆け付けます。
③ 正式な受任契約をいただいた場合、50,000円(税込 55,000円)は着手金に充当します。

事前に身を守ることができます。お悩みの方は是非ご利用ください。

ご契約前面会

30,000円(税込33,000円 交通費別)

弁護士が、警察署などにいるご本人に直接面会に行きます。事実関係等を聞き取り、解決方法のご相談や取調べの対応方法をアドバイスいたします。
何故逮捕されたかわからない、本人の意見も聞かないとわからない、すぐに差し入れをして欲しいという場合等に有効です。

※面会後に正式な受任契約をいただいた場合、30,000円(33,000円)は着手金に充当します。
※正式な受任後は、何度面会に行っても日当はかかりません。

着手金・報酬金

捜査段階

着手金300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)

報酬金

 

釈放となった場合

(準抗告等により)

100,000円(税込 110,000円)
略式起訴の場合300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)
不起訴の場合300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)

裁判段階

着手金300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)

報酬金

 

保釈が認められた場合200,000円(税込 220,000円)
罰金刑の場合300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)
執行猶予がついた場合300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)
求刑の8割以下の場合300,000円~500,000円
(税込 330,000円~550,000円)

捜査段階・裁判段階問わず、示談契約が成立した場合、1名につき100,000円(税別)をいただきます。
捜査段階から引き続きご依頼をいただいた場合は、着手金は50,000円割引となります。

顧問弁護士

顧問契約の3つのコースをご参照ください。
プラチナコースの顧問料
月 100,000円(税込110,000円)
プレミアムコースの顧問料
月 50,000円(税込55,000円)
ビジネスコースの顧問料
月 30,000円(税込33,000円)

債権回収

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
着手金
請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8%(税込8.8%)
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円(税込5.5%+99,000円)

着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。また、実態に比較して着手金の金額が大きいと考えられるときは、5割に減額することもあります。

報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16%(税込17.6%)
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円(税込11%+198,000円)

債権回収の交渉をする、調停をするなどの場合もあり、すべての弁護士費用を示すことができません。ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。

労働問題

使用者側

相談料

初回のご相談
60分無料

10分無料相談も
受付しております!


当事務所では、顧問契約を締結していない会社様からは、残業代・解雇・セクハラ・パワハラについてのご相談のみお受けしております。
一方、顧問契約を締結している会社様からは、労使問題に関する全てのご相談をお受けしております。
是非一度、顧問契約の締結をご検討ください。

弁護士費用

団体交渉対応及び労災対応は、顧問会社様のみ承っております。

労働者側

法律相談

初回60分無料

※初回10分間無料電話相談も受け付けています

初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税込5500円)、以後30分まで5000円(税込5500円)になります。

※給料未払いについてもご相談を受け付けています。

示談交渉

着手金 無料※

報酬金
経済的利益の25%(税込27.5%)、最低報酬金200,000円(税込220,000円)※
復職が認められた場合には月額給与の2カ月分※

事務手数料
10,000円(税込11,000円)

※事件の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に弁護士までお尋ねください。

労働審判

着手金 無料※

報酬金
経済的利益の30%(税込33%)、
最低報酬金300,000円(税込330,000円)※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分※

事務手数料
20,000円(税込22,000円)印紙代は含まれません。

※事件の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に弁護士までお尋ねください。

訴訟

着手金 無料※

報酬金
経済的利益の30%(税込33%)、
最低報酬金400,000円(税込440,000円)※
復職が認められた場合には月額給与の3カ月分※

事務手数料
35,000円(税込38,500円)印紙代は含まれません。

※事案の難易により着手金・報酬金が変更となる場合がありますので、ご相談時に担当弁護士までお尋ねください。

労働災害(労災)

会社との示談交渉
着手金報酬金
0円経済的利益×15%(税込16.5%)
 
会社との労働審判
着手金報酬金
100,000円(税込110,000円)経済的利益×15%(税込16.5%)
 
会社との訴訟
着手金報酬金
200,000円(税込220,000円)経済的利益×15%(税込16.5%)
 
障害補償給付申請
着手金報酬金
0円支給金額※×15%(税込16.5%)
※ 1級~7級:年金5年分+一時金を指します。
8級~14級:受給額を指します。
異議申立
着手金報酬金
+200,000円(+税込220,000円)支給金額×10%(税込11%)
※示談交渉、労働審判、訴訟とセットで受任可能となります。

知的財産権・不正競争防止法

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。

① 着手金
請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8%(税込8.8%)
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円(税込5.5%+99,000円)
※ 着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。

② 報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16%(税込17.6%)
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円(税込11%+198,000円)

知的財産権に関する法律業務は多様です。損害賠償ではなく、差止めを請求する場合もありますし、訴訟ではなく、交渉、仮処分の申請をする場合もあります。また、知的財産権を侵害したと主張されている側の代理人になることもあり、すべての弁護士費用を示すことができません。

火災保険金請求

*当事務所と顧問契約をしていただいている会社様以外の会社様については、現在、貸主側の賃料不払い案件、労働問題、会社整理(破産)のご相談のみお受けしております。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
① 着手金
請求する金額が300万円以下の場合 請求額の8%(税込8.8%)
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円(税込5.5%+99,000円)
※ 着手金については、上記の金額の7割に減額することがあります。
② 報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 回収額の16%(税込17.6%)
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 回収額の10%+18万円(11%+198,000円)

会社整理(破産)

負債総額

2000万円未満の場合700,000円(税込770,000円)~
2000万円以上5000万円未満の場合900,000円(税込990,000円)~
5000万円以上1億円未満の場合 1,300,000円(税込1,430,000円)~
1億円以上3億円未満の場合1,700,000円(税込1,870,000円)~
3億円以上の場合裁判所に裁判所に納付する予納金、事案の難易、予想される労力、その他、諸事情を考慮して決めさせていただきます。


解雇していない従業員がいる、債権者の数が多い、支店がある、従業員・債権者に極秘裏に手続を進める必要があるなどの事情がある場合、弁護士費用が増額になることがあります。

法人と共に代表者も破産申立をする場合、代表者については200,000円~400,000円(税込220,000円~440,000円)の費用がかかります。

弁護士費用については、ご相談を受けた後に、具体的な金額を明示させていただきます
当事務所にご依頼いただけるかどうかは、その後にお決めください。

なお、相談料は無料です

予納金200,000円

ただし、破産管財人の業務が相当量見込まれる件については、負債額に応じて下記の予納金が必要になります。

負債額

5000万円未満 70万円
5000万円~1億円未満 100万円
1億円~5億円未満200万円
5億円~10億円未満 300万円
10億円~50億円未満 400万円
50億円~100億円未満500万円

不動産

借地借家の弁護士費用

賃料不払いの弁護士費用

土地建物売買の弁護士費用

マンションの弁護士費用

境界問題の弁護士費用

建築紛争の弁護士費用

古い貸家・古くからの貸地問題の費用

ご相談料は、初回30分まで5000円(税込5500円)です。
以後30分まで5000円(税込5500円)になります。

家賃滞納を理由に明け渡しを求める場合の弁護士費用です。
なお、以下はアパート、一戸建てなどの居住用の場合です。倉庫、店舗などの商業用の場合は別途お見積りになります。

弁護士費用は下記のとおり、各段階に応じて、定額になっています。

賃貸借契約解除通知の発送50,000円
(税込55,000円)
明渡し訴訟の提訴~判決200,000円
(税込220,000円)
明渡しの強制執行申立100,000円
(税込110,000円)
明渡しが実現した場合の報酬100,000円
(税込110,000円)
「包括プラン」(解除通知の発送・明渡訴訟の提起・明渡しの強制執行申立・明渡しの実現がセットになったプランです)400,000円
(税込440,000円)
賃料を回収した場合の報酬(※)回収額の20%
(税込22%)
保証人に対する請求を訴訟に含める場合50,000円
(税込55,000円)
占有移転禁止の仮処分をする場合100,000円
(税込110,000円)

賃料を回収した場合の報酬→契約解除通知だけで支払いをしてきた場合は、この報酬を支払う必要はありません

1 建物明渡し訴訟を起こす場合の印紙代
訴状に貼る印紙代がかかります。この印紙代は、賃貸借物件の固定資産税評価額をもとに計算しますが、一般的なアパートであれば、1万円以下であることが多いと思います。

2 不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書をとるときの費用
当事務所がとる場合、1通につき2,000円(税込2,200円)かかります。

3 建物明渡しの強制執行をする場合
(1)裁判所の執行官に収める予納金
裁判所にもよりますが、6万円前後のことが多いと思います。
(2)執行補助者の費用
賃貸借物件内の家財道具などをダンボールに積めて運び出し、トラックに積んで、廃棄場で廃棄するなどの仕事をするのが執行補助者です。執行補助者の人件費、ダンボール、トラック代、廃棄代などが込みですが、通常のアパートの場合、執行補助者に支払う費用が30~40万円程度かかることが多いと思います。

4 占有移転禁止仮処分を行う場合
※ これを行うかどうかは事案によります。
(1)保証金
アパートの明渡しの場合、アパートの広さにもよりますが、50万円前後の保証金がかかります。ただし、この保証金は、訴訟が終了すれば一定の手続きを経て返還されます。
(2)裁判所の執行官に支払う予納金
裁判所にもよりますが、占有者1人について3万円程度のことが多いと思います。

埼玉県トップクラスの法律事務所

グリーンリーフ法律事務所は埼玉県トップクラスの法律事務所です。
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