A 小学校休業など対応助成金という制度があります。
令和2年2月27日から6月30日までの間に、臨時休業した小学校などに通う子供の世話を、保護者として行うことになった従業員に対して、有給の休暇をさせた事業者は助成金と対象となります。
  ※ この有給休暇は、労基法上の年次有給休暇とは別の特別の有給休暇になります。
  ※ この助成金の対象となるためには、対象となる従業員(子供の保護者)に対して賃金全額を支払うことが条件になります。
  ※ 助成金の対処となるのは、賃金全額の支払いをした使用者です。

有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金全額が助成金の対象となります。ただし、日額8330円が上限になります。
この助成金は比較的使いやすく、小学校の子供などを持つ従業員を雇用する使用者は、助成金の活用を考えてみるとよいと思います。