A 使用者は従業員に対して、従業員が安全で健康に働けるよう配慮すべき「安全配慮義務」を負っています。
この従業員に、下記のような症状がある場合は、働かせるべきではありませんし、仮に働かせたことによって、この従業員のコロナウイルス感染の症状が悪化した、あるいは、他の従業員にコロナウイルスが感染してしまったという場合は、使用者に安全配慮義務違反があったということで、従業員に対する損害賠償義務が発生することもあり得ます。

・ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある。
・ 重症化しやすい人(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。
   ※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある、透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている人
・ 上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。

また、ここまでの症状がない場合でも、症状の程度、職場の状況(従業員の数が多いかどうか、従業員1人のスペースが広いかどうかなど)などを勘案し、働かせるかどうかを決めるべきです。「従業員が働きたいといっているのだから自主性に任せる」という問題ではありません。
いずれにしても、この従業員に、保健所、病院に行くように勧めた方がよいと思います。