A 貴社が下請法上の下請事業者、甲社が親事業者にあたる場合、法4条1項1号(下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと)に反するかどうかが問題となりますが、コロナ騒ぎで甲社の売り上げが落ちているといっても、それは下請事業者の責めに帰すべき理由にはならないので、部品の受け取り拒否は下請法に違反する行為になります。