A 下請法4条1項3号(下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること)に反するかどうかが問題となりますが、コロナ騒ぎで甲社の売り上げが落ちているといっても、それは下請事業者の責めに帰すべき理由にはならないので、前問同様、下請代金の減額を要求することは下請法に反する行為になります。