A 事業者が活用できる行政からの支援策を検討する(本サイトの「事業者が活用できる支援策」をご覧ください)、金融機関から借り入れをする、金融機関と交渉して返済を猶予してもらう、あるいは金利だけの返済にしてもらう、無駄な経費がないかチェックする、売掛金などの回収をきちんと行う、従業員を自宅待機にする・解雇するなどの措置をとっても資金繰りができない場合は、民事再生手続き、あるいは自己破産手続きを検討する必要があります。
民事再生手続きとは、経済的に窮境にある事業者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、事業者の事業の再生を図ることを目的とする制度です。再生計画によって、債務の額を減額し、それを分割払いにして債権者に支払っていくのですが、今後の事業の黒字分から債権者に対する払いをしていくのですから、黒字が出ないのでは民事再生手続きを利用することはできません。
これまで黒字で順調だったのに、今回のコロナウィルスによって資金繰りに行き詰ったという場合は、民事再生手続きの利用を検討すべきですし、もともと不振で赤字続きだったところに、今回のコロナウィルスがあって資金繰りに行き詰まったという場合は、自己破産手続きを検討せざる得ないと思います。