最高裁平成31年2月19日判決
夫婦の一方が、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、不法行為に基づき離婚に伴う慰謝料を請求することができるかにつき、「特段の事情がない限り請求することが出来ない」との判断を示した判例
<事案の概要>
X(夫)とA(妻)は平成6年3月婚姻。子は二人、平成20年12月以降性交渉がない状態となった。
Yは平成20年12月頃、Aと知り合い、平成21年6月以降不貞行為に及ぶ。
Xは平成22年5月頃にYA間の不貞関係を知り、Aは同頃Yとの不貞関係を解消、しかしその後平成26年4月にXとの別居を開始。Xは同年11月頃にAを相手方とする夫婦関係調整調停を申し立て、平成27年2月に調停離婚成立。
XがYに対し、YがXの妻であったAと不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされた精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料等の支払いを求めた。
<一審・原審>
争点は本件不貞行為と離婚との間の相当因果関係の有無
原審では、当該相当因果関係を認め、XAを離婚させたことを理由とした不法行為責任を負うとして慰謝料請求を一部認容。
<最高裁の判決要旨>
夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対し、当該第三者が、単に不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない(Xの請求棄却)。
<本件判決への評価等>
1 本件訴訟の背景
不貞相手(本件でいうY)の不法行為責任については、学説上は消極的に解している者も多いが、最高裁はこれまで3度にわたり「不貞行為自体を理由とする慰謝料(不貞慰謝料)これを認め、当該不貞行為の被侵害利益を「他方の配偶者の夫または妻としての権利」として一種の人格的利益と捉えている。
不貞慰謝料の短期消滅時効については、不貞行為が継続的なものであっても、夫婦の一方が他方と第三者との不貞行為を知った時からそれまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行するとしている(最判平成6年1月20日)。したがって、本件では平成22年5月頃にXがYA間の不貞行為を知るに至っていることから、XAの調停離婚成立時(平成27年2月)には既に時効が成立していた。
これに対し、離婚慰謝料については、短期消滅時効の起算点を離婚時とするのが判例(最判昭和46年7月23日)であるため、本件でXはYに対し時効が成立している不貞慰謝料ではなく、離婚慰謝料を請求したものである。
2 離婚慰謝料の性質
性質としては、①離婚原因となった有責行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因慰謝料)と、②離婚という結果そのものから生ずる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体慰謝料)があり、個別的に見ると不法行為の要件を満たさない場合でも認められることがあり、配偶者間の離婚給付としての機能を有するものとして実務上認められてきた。したがって、不法行為の要件を一定程度緩和されているもので、夫婦間には妥当するとしても、純然たる第三者の不法行為としてはそのまま当てはめるのは相当ではない。
3 本判決で当該結論に至ったポイント
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではなく、離婚による婚姻の解消は本来当該夫婦の間で決められるべき事柄である。不貞行為により夫婦の婚姻関係が破たんして離婚するに至ったとしても、その離婚は、配偶者の自由意思が介在して離婚慰謝料の被侵害利益である「配偶者たる地位」を喪失したものであって、部外者である不貞相手は直接に当該地位を侵害することはできないのであるから、直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為を負うことはない
→ 特別な事情(当該夫婦を離婚させることを意図1してその婚姻関係に対する不当な干渉をする2などして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価すべき事情)がない限り当該第三者に対し、離婚慰謝料を請求することはできない。
(1主観的要素、2客観的要素 を共に要求)
4 本件判例を評価するに当たっての注意点
本件判例の射程は、あくまでも不貞相手に対する「離婚慰謝料」についてであり、「不貞慰謝料」に関するこれまでの判例を変更するものではない。
ただし、これまで裁判例等で、不貞行為の結果、婚姻関係が破たんし、離婚するに至った場合については、当該事情を考慮して損害額を増額する傾向にあったが、離婚慰謝料を上乗せするという意味において増額するということは許されないと考えられる。もっとも、不貞行為の結果、婚姻関係が破たんし離婚に至ったという場合、不貞慰謝料の被侵害利益「夫または妻としての権利」という人格的利益に対する侵害も大きかったと評価できるので、この意味において損害額を増額させること自体は許されるのではないか。