厳しい競争の中で売上げを上げることができず、資金繰りに窮するというのは、どの事業、どの事業主にも起こり得ることです。このようなとき、ノンバンク、街金などから、あるいは従業員から、無理に借金を重ねて、その場しのぎをしていくのは傷を深くするだけです。

個人事業主が、法制度として用意されている破産手続を選択することは、経営者の方の権利ともいうべきものですし、また、裁判所の監督の下で、きちんと財産関係を整理して行くことによって、債権者からの信頼も得ることができます。

まったく資金がなくなったのでは、裁判所に対する予納金なども用意することができず、破産手続きを取ることもできなくなってしまいます。会社整理を行う場合は、早い決断をすることをお勧めします。

当事務所では、破産手続きに精通した弁護士、法務スタッフが対応します。お気軽にご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所の特徴

  1. 個人事業主の事業整理のご相談無料
  2. グリーンリーフ法律事務所の実績(2004年~)
    破産申立件数    1675件(年間83.75件)
    法人破産申立件数  123件(年間6.15件)
    破産管財人任命件数 385件(年間19.25件)
    再生委員任命件数  75件(年間3.75件)
  3. 質の高いリーガルサービスを提供する弁護士
    破産管財人経験弁護士
    個人再生委員経験弁護士
    相続財産清算人経験弁護士

※上記はいずれも裁判所から任命ですが、裁判所から任命されるということは、弁護士の業務内容に問題がないことや事務所の運営に問題がないことの裏付けの一つと言えます。
経験豊富な法人破産チーム弁護士
個人事業主の破産は、法人破産と同様の手順を踏む必要がある場合が多くあります。当事務所では、個人事業主の破産の場合、多くは法人破産チームの弁護士が担当します。
いずれの弁護士も、法人破産管財人の任命経験があるか、相当数の法人破産申立を経験しています。

個人事業主破産のメリット

  1. 債権者からの取立がやむ
    弁護士に依頼することによって、裁判所への申立、債権者との交渉は弁護士が行いますので、債権者からの取立がなくなります。
  2. 資金繰りの苦しみから解放される
    事業の資金繰りが苦しくなってくると、毎日資金繰りのことを考えなければなりません。裁判所に申立をし、破産手続きをすることによって、この苦しみから解放されます。
  3. 債権者から不信感を持たれない
    破産は裁判所が関与し、破産管財人が選任される公平な手続きなので、債権者から、財産隠しがあるのではないかなどの不信を持たれることがありません。
  4. 経済的に再スタートすることができる
  5. 親族の財産は残る
    保証人となっている代表者は別として、代表者の妻、子などの財産には影響はありません。
  6. 未払い賃金の8割が立替払いされる
    破産をした場合、厚生労働省が所管する労働者健康安全機構に立替払いの請求をすることにより、従業員は未払い賃料の80%の支払いを受けることができます。(立替払い制度の利用の可否・対象となる未払い賃金などには一定の条件があります)

個人事業主破産のデメリット

  1. 取引先に迷惑がかかる
    取引先は債権のごく一部の配当しか受けられないのが通常ですので、大きな迷惑を及ぼすことは避けられません。
    経営者としての立場もなくなります。債権者に追われることはなくなりますが、日々の暮らしの糧は、新たに自分で稼がなければなりません。
  2. 従業員を解雇しなければならない
    従業員が職を失うことになります。ただし、早期に離職票を発行し、失業保険を受給できるようにします。
  3. 保証人は責任を免れることができない

個人事業主破産にはデメリットもありますが、多くのメリットがあります。
「破産の申立をする前には、毎日資金繰りのことで頭がいっぱいで、夜、寝ることもできなかったが、破産の申立てをして、非常に気が楽になった」と多くの経営者の方が言われます。
破産というと、人生の終わりのように感じられる方もいるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。
破産申立てをすると、最初の2~3ヶ月は、債権者や従業員から連絡があったり(そのようなときは弁護士が対応します)、書類を用意しなければならなかったり、弁護士と打合せを行わなければならないなど精神的な負担もあるかと思いますが、それを過ぎると、かなり楽になります。

経済的に立ち行かなくなり手持ち資金が底をつき破産申立費用を用意できなくなる前に、早めに破産手続きを取ることをお勧めします。

会社整理(破産)専門チーム


個人事業主破産申立てにおいては、負債・財産状況の把握といった倒産処理に必要な基本的事項に加え、債権者の動向を見極め、従業員の給与や資金繰りを検討したうえで、税務や社会保険の各種制度も理解する必要があります。
また、個人事業主破産申立てにおける代理人の最大の役割は、事業主の財産を保全し、管財人に引き継ぐことと言えますので、財産の保全には細心の注意を払う必要があります。
このように、個人事業主破産申立は、法、制度、スケジュール、そして従業員や債権者など、全方位的に、かつ、緻密に検討することが求められる手続と言えます。

グリーンリーフ法律事務所では、経験豊富な6人の弁護士が、皆様の大切な事業のご相談に応じますので、安心してご相談ください。

地元密着の当法律事務所の強み

東京などに本店があり、埼玉県を含む様々な都道府県に支店を出している法律事務所があります。
このタイプの法律事務所の場合、埼玉支店には弁護士登録して1年や数年程度の弁護士が1人しかいないことが多く見られます。複数の弁護士がいる場合でも、転勤がありますから、1人の弁護士が受任した事件をずっと担当していけるとは限りません。
弁護士が、交渉・調停・訴訟などの案件のご依頼を受けた場合、打合わせを頻繁にしていかなければなりませんが、このような状況では十分な打合わせができるのか疑問があります。