自己破産でお悩みの方へ
自己破産に強い埼玉の弁護士事務所、グリーンリーフ法律事務所です。
自己破産の相談は無料です。
詳しくは下記の自己破産専門サイトをご覧ください。
自己破産とは
裁判所に対して破産の申立をします。債務者(借金の返済に行き詰まった方)の財産をお金にかえ、債権者に配当しますが、家財道具などはそのまま残すことができますし、また、99万円までの預貯金などは自由財産として残すことが可能ですので、財産が何もかもなくなるということはありません。
また、配当するお金がない場合は配当は行いません。
免責決定を受けることができれば、借金はゼロになり、経済的に再出発することができます。借金したお金の多くを浪費してしまっている、詐欺のような行為をしてお金を借りたというような場合は免責になりませんが、ほとんどのケースで免責決定が出ています。
自己破産の流れ
3債権者へ受任通知を発送
※債権者へ受任通知(弁護士が代理人となった旨の通知)を発送します。受任した時点で債権者からの支払請求や督促が止まります。
4さいたま地方裁判所などへの申立
※必要書類を整え、弁護士が代理人として裁判所へ申立て(提出)をします。
※受任から約2、3カ月で申立てが可能です(必要書類をそろえ、弁護士費用をすべてお支払いいただいた場合)
5破産審尋
※弁護士同行の上、さいたま地方裁判所など裁判所へ行き、裁判官から口頭で質問を受けます。
6破産手続
①必要な額のお金や財産が無い場合
免責不許可事由が無い場合等
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同時廃止型
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同時廃止決定
※破産手続開始決定と同時に手続き廃止決定をして、破産手続きは即座に終了します。②必要な額のお金や財産がある場合、免責不許可事由がある場合、自営業をしている場合等
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管財型
↓
裁判所が選任した破産管財人が、財産状況の調査、財産の売却、債権額の調査、配当等を行います。
↓
破産手続廃止(財産が無い場合)or 終結
7免責手続
※法律上の支払義務を免除する手続きです。
↓
①債権者から意見を聞く
※管財型の場合、管財人の意見も聞く。
※弁護士同行の上、裁判所へ出頭する場合もあります。
↓
②免責許可決定 or 免責不許可決定
A)免責許可決定
※税金や養育費等、一部は免責されないものもあります。
B)免責不許可決定
※ギャンブルや浪費が破産の原因であったり、財産隠しがある等すると、免責がされない事もあります。
弁護士費用
詳しくは自己破産専門サイトをご覧ください。
最後に
返済に行き詰まった場合でも、法律に従って手続を進めていけば必ず債務を整理することができます。絶望する必要はありません。ぜひ当事務所にご相談ください。
詳しくは下記の自己破産専門サイトをご覧ください。