契約書チェック

契約書チェックの意味

1 契約書の成立過程
契約書には中立のものはほとんどなく、また、完全に中立な契約書というものはありません。どちらか一方的に有利、かなり有利、ある程度有利など、程度の違いはありますが、どちらかに有利になっています。

具体的に言うと、契約を結ぶ際には、当事者の一方である甲が、乙に対して契約書の案を提示しますが、その案は、程度の差こそあれ、甲に有利になっています。
そして、最終的には、甲と乙の経済的な力関係に応じて、契約をぜひとも成立させたい側は多く妥協し、そうでない側は少しだけ妥協する、あるいは妥協しないということになります。

※ 経済的に弱い立場にある当事者を、最小限守るのが下請法、独占禁止法などになります。

ただ、力の強弱に応じて妥協する程度は異なるものの、契約書のどこが自社に不利なのか、また、その不利な程度は大きいのか小さいのかが分からなければ、どう妥協するのかを考えこともできません。

2 契約書チェックの意味
この点、つまり契約書のどこが自社に不利なのか、また、その不利な程度は大きいのか小さいのかを知ることが契約書チェックの意味になります。
担当者だけでは、十分な契約書のチェックができない場合は、顧問弁護士に依頼して、契約書をチェックしてもらいます。

チェックを依頼された弁護士は、職責上、不利と思われる点をすべて指摘し、不利な程度の大小も指摘しますが、もちろん弁護士が指摘するすべてについて妥協してはならないということではなく、会社の経営者は、弁護士の指摘を前提に、どこを妥協し、どこは妥協しないかについて、相手方に対する自社の経済的な立場も考慮して決め、相手方と交渉します。

なお、稀に弁護士が指摘したものをそのまま相手方にメールなどしてしまう企業の担当者の方がいますが、弁護士は職責上、不利な点はすべて指摘しますから、これをそのまま相手方に送ったのでは交渉になりません。弁護士のチェックをもとに、自社の立場から、何をどの程度主張するかを決めることが大切です。

英文契約書に対応

1 英文契約書のチェック
外国の企業と取引をする場合、相手会社から英文契約書を示されることがあります。秘密保持契約書、売買取引基本契約書、販売店契約書、技術ライセンス契約書など様々です。
当事務所では、契約書のチェックは毎日のように行っていますが、日本文の契約書だけでなく、英文契約書のチェックも行います。

英文契約書の場合も、日本文の契約書と同様、契約書を示された場合、その契約書の内容は、契約書を示した側に有利になっています。

顧問弁護士は職責上、会社にとって不利と思われる点をすべて指摘し、また、その不利の程度は大きいのか小さいのか(つまり、妥協してもよいのか、妥協できないのか)を指摘します。

また、当事務所ではAIを使った契約書添削ソフトを使用しています。このソフトを使っても、会社に不利と思われる条文を十分に拾い出すことはとてもできませんが、契約書に抜けている条文を拾い出すには力を発揮します。

会社の経営者の方は、弁護士のチェックを前提に、契約書の中のどの条文が自社にとって不利なのか、どの点を主張し、どの点は妥協するのかの心づもりをしたうえで、交渉、契約書の締結を行うことが必要です。

また、こちらから英文契約書を作って相手方に示す場合もあると思いますが、その場合は、まず、契約書のひな形(英文と日本文)を顧問先の企業様にお送りし、その後、電子メール、電話、オンライン会議などでやりとりをして、契約書を完成させていきます。

2 外国から英文の通知が来た場合の対応
外国から商品を輸入して販売している場合、あるいは日本のサプライヤーが外国から商品を輸入し、そのサプライヤーから商品を購入して販売している場合、ある日突然、外国の企業から英文で通知文が来ることがあります。
例えば、貴社が日本で販売している商品は、私(外国の企業)の商標権を侵害しているから、販売をすぐにストップしろというような通知です。

このような場合、放っておくと、外国の企業が日本の弁護士に依頼して訴訟を起こしてくるとも限りません。
顧問弁護士に依頼して、その英文の内容を理解し、顧問弁護士と打合せをして、こちらの主張を書いた英文の書面を相手方に送ることが必要です。

当事務所では、顧問契約を締結していただいた企業様に対し、英文契約書のチェックなど英文関係のサービスを提供します。
英文契約書のチェックなどでお困りの方は、ぜひ、当事務所との顧問契約をご検討ください。

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