このページは、学校内トラブル、いじめに起因する児童生徒対応、保護者対応に関するトラブル、地域住民とのトラブル、刑事・民事事件等のトラブルにお悩みや不安のある教育関係者(学校法人、教育委員会、校長先生や教頭先生をはじめとする管理職の方)を対象に書いております。

近年、体罰はもちろん教職員の言動一つとってもクレームの対象となるなど、学校を取り巻く環境が変化しております。様々なバックグラウンドを持った子ども同士が交わりますので、旧来の情緒的な関わり方から、アメリカ型の権利関係を中心とした捉え方に発想を転換しなければならない時代とも言えるかもしれません。

「モンスターペアレント」という言葉を知らない人はいないと思いますが、保護者においても権利意識が高まり、それゆえに、教育現場においては時として理不尽な要望をされることもあると聞いております。そして、一度、学校が保護者からの信頼を失い紛争状態に突入してしまうと、教育現場としては、より多くの時間と労力を消費することを余儀なくされ、本来の教育のために必要な時間が蝕まれてしまうことにもなりかねません。

一般企業であれば、トラブルがあれば代理人弁護士に依頼するのが一般化しつつありますが、学校分野ではまだそのような考えが浸透しておりません。

そのため、私たち弁護士としては学校に代わって紛争が顕在化した場合の対処をするため、教育関係者の「代理人」として、保護者や相手方との対応を直接行う活動にも従事しております。交渉を行うこともあれば、裁判に対応することもあります。

近年は、いじめの調査に弁護士が直接関わることにより、調査不足や不備を指摘されにくくしたり私立学校では退学処分の無効を争われた場合の法的対応に従事することもあります。

また、より重要なのは、紛争化する前の段階から教育現場に関わり、助言、施策の提言、文書の添削等を中心として、法的アドバイスを行うことが有用なのではないかと考えております。そうすることで無用な紛争を回避することができるからです。

保護者対応の場面では様々な要望が学校側になされると思います。そこには、法的に対応しなければならないこととそうではないことが混在しています。そこで、私たち弁護士としては何をしなければならないのか、また、何をしなくてよいのか、といった限界、境界線を意識し、線引きすることをはじめ、適切な対応を共に考えていきたいと思います。

これまで、「学校」という環境と「弁護士」という存在とは遠い関係にあったと思います。しかしながら、近年では「スクールロイヤー」をテーマとしたドラマがあるように、学校においても弁護士による様々な関わり合いが求められており、社会的認知も高まっていると言えます。

当事務所では、これまで160社以上の企業と顧問契約を締結してきましたが、学校法人、教育委員会、校長や教頭をはじめとする管理職の方を対象に、顧問契約のサービスを提供することと致しました。
なお、当事務所には、教育委員会や私立学校から委嘱を受けて、いじめ重大事態調査委員会の委員長を経験したり、スクールロイヤーとして、法務相談・いじめ予防授業や教職員向け研修、書面のリーガルチェックなど、日常的に学校に携わっている弁護士が在席しております。 顧問契約の内容は下記のとおりです。

①法律相談
当事務所での法律相談、電子メール、電話、Web会議システム、ファックスによる法律相談
→ 年間36回まで。

②契約書(英文契約書を含む)のチェック
日本文は法律相談2回、英文は法律相談3回とカウントします。

③弁護士名の内容証明郵便の作成・発送
法律相談3回とカウントします。

④教職員の先生の法律相談
※ 教職員の先生が抱える相続、交通事故、離婚などの法律問題について、無料で相談を行います。ただし、労働問題など学校と教職員の先生の利害が相反する相談を除きます。

⑤当事務所主催のセミナーへのご招待

⑥メールマガジンの送付

⑦弁護士費用の減額
交渉・調停・訴訟のご依頼を受ける場合、弁護士費用が5%減額になります。

⑧顧問契約をしている旨を外部に表示することができます

※ ご希望のテーマによる従業員向けセミナーを開催する場合、法律相談7回とカウントします。

法律相談
当事務所での法律相談、電子メール、電話、Web会議システム、ファックスによる法律相談
→ 年間60回まで。

契約書(英文契約書を含む)のチェック
日本文は法律相談2回、英文は法律相談3回とカウントします。

弁護士名の内容証明郵便の作成・発送
法律相談3回とカウントします。

教職員の先生の法律相談
※ 教職員の先生が抱える相続、交通事故、離婚などの法律問題について、無料で相談を行います。ただし、労働問題など学校と教職員の先生の利害が相反する相談を除きます。

ご希望のテーマによる教職員または生徒児童向けのセミナー開催(年1回)

当事務所主催のセミナーへのご招待

メールマガジンの送付

弁護士費用の減額
交渉・調停・訴訟のご依頼を受ける場合、弁護士費用が10%減額になります。

顧問契約をしている旨を外部に表示することができま

法律相談
当事務所での法律相談、電子メール、電話、Web会議システム、ファックスによる法律相談
→ 年間120回まで。

契約書(英文契約書を含む)のチェック
日本文は法律相談2回、英文は法律相談3回とカウントします。

弁護士名の内容証明郵便の作成・発送
法律相談3回とカウントします。

教職員の先生の法律相談
※ 教職員の先生が抱える相続、交通事故、離婚などの法律問題について、無料で相談を行います。ただし、労働問題など学校と教職員の先生の利害が相反する相談を除きます。

ご希望のテーマによる教職員または生徒児童向けのセミナー開催(年2回)

当事務所主催のセミナーへのご招待

メールマガジンの送付

弁護士費用の減額
交渉・調停・訴訟のご依頼を受ける場合、弁護士費用が20%減額になります。

顧問契約をしている旨を外部に表示することができます

※契約書の枚数が非常に多い場合、別途費用がかかる場合があります。
※法律相談、契約書チェックが上記の件数を超える場合などに、顧問料の値上げをお願いすることがあります。

顧問契約の締結前に、学校法人、教育委員会、校長先生、教頭先生、その他学校関係者の方からのご相談を1回に限り、お受けすることも可能です。

いじめ重大事態調査委員会を立ち上げる際の委員長(委員)に弁護士を選任される場合や、弊所の多数経験のある弁護士がご相談をお受けします。事案に応じてお見積りをいたしますが、いじめ重大事態の調査は、1名あたり、以下の料金体系が基準となります。

タイムチャージ制:1時間あたり3万円(税別) ※委員会開催、調査・検討、起案、移動時間を含みます。

開設から30年以上の実績があります。160社以上の企業と顧問契約を締結しており、一般の方を除く、企業・税理士などからの相談だけで、年間の相談件数は3000件になります。ご質問に対しては、翌日いっぱいまでに回答しています。
またグリーンリーフ法律事務所では、埼玉弁護士会子どもの権利委員会に所属している弁護士が複数名在籍しており、日々、いじめ問題に取り組んでいます。
小・中学校の生徒さんを対象に、埼玉弁護士会の子どもの権利委員会で行っているいじめ防止授業(※)の講師を担当させていただいている他、教職員の先生方、児童養護施設の児童さんなどを対象に、施設におけるトラブルなどの講演会の講師や勉強会の講師をするなどしており、日頃から、いじめ問題との関わり合いを持っております。
さらに、いじめ防止対策推進法に関する勉強会を開催し、いじめを受けているお子さん側の代理人として活動した経験や、裁判を行った経験もあります。
※いじめ防止授業では、ドラえもんに登場するキャラクターを用いて解説したりなど、小・中学校ではとても好評です。