当事務所がメディアに掲載された一部をご紹介いたします
令和7年1月30日
これまで、グリーンリーフ法律事務所では、賃借人の賃料滞納を理由とする建物収去土地明け渡し請求の場合、賃料に応じて、着手金・報酬金を定めておりましたが、速やかにご依頼いただき、手続に入れるようにするため、2025年1月から、料金を定型化しました。
土地を賃貸しており、賃借人の滞納賃料にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
こちらのプレスリリースが週刊女性PRIME等に掲載されました。
exciteニュース
https://www.excite.co.jp/news/article/Dreamnews_0000313613/