1 浮気(不倫・不貞)による慰謝料の相場
夫(又は妻) が浮気をし、夫婦関係が悪化したり、離婚をすることになった場合、妻(又は夫)は、夫や浮気相手に対し「この苦しみ(慰謝料)を支払ってほしい」と考えられると思います。いわゆる、不貞(不倫)慰謝料の請求をするということです。
不貞(不倫)慰謝料の請求をしようと思ったとしても、いざ慰謝料の請求をしようとしたとしても、いったいいくらが妥当(相場)になるのかな?との疑問がまず生じてくると思います。
金額がいくらかという問題について、一般的には、浮気(不倫・不貞)によって生じた損害(精神的な苦しみ)の額は、50万円~300万円程度(裁判で決める場合)であると言われています。
もちろん、場合によっては、300万円よりも高額な金額が認められているケースもありますし、50万円よりも低い金額となるケースもあります。
過去の裁判例が参考になるものの、明確な基準があるわけではなく、実際にはケースバイケースとなります。
浮気(不倫・不貞)があり離婚をせざるを得なくなったのに、そんな程度の金額なの!?明確な基準はないの?と思われた方もいるかもしれません。
許せない気持ち、精神的に負った苦痛はなかなか回復されないため、傷の回復に時間が必要となること、相場がわかれば納得できるがという方もいると思いますが、実際にはそう簡単に決まるものではないところです。
一般的な損害額を目安として、ケースバイケースによるということを考えておく必要があり、個別の事案に応じて請求額を検討する必要があります。
⑴ 慰謝料額を検討するための事情
慰謝料は、不貞(不倫)行為により生じた精神的損害をお金に換算し、その損害を慰謝するために支払われるものです。そのため、慰謝料の金額は、不貞(不倫)行為によって生じた精神的苦痛をどのくらい受けたかに応じて決まることになります。
では、どのような要素が慰謝料額を決めるために検討されるのでしょうか。
一般的に慰謝料額を検討するための要因とされているものには、次のようなものと思われます(なお、必ずしも検討されている要素ではなく、あくまでもケースバイケースによります)。
ア 婚姻期間の長さ
良好の婚姻関係を長く続けていたにもかかわらず、不貞(不倫)行為によって離婚をするまでに至ってしまったということでしたら、婚姻関係に与える影響は大きく、また精神的な苦痛の程度は大きくなると一般的には考えられます。そのため婚姻期間の長さは慰謝料を検討するにあたっての要素となることが考えられます。
イ 不貞(不倫)期間の長さ
不貞(不倫)期間が長い場合、精神的な苦痛は大きくなるものと考えられるでしょう。
ウ 夫婦間の子どもの存在
配偶者の不貞(不倫)が発覚し、子どもが傷ついたとしても、子ども自身や子どもに代わって慰謝料請求をすることはできません。もっとも、子どもを抱えた状態で不貞(不倫)をされたことに対する、配偶者の精神的な苦痛は大きくなるものと考えられます。
エ 不貞相手との間に子どもがいる場合
不貞相手との間に子どもがいる場合、それによって生じた精神的な苦痛は大きくなるものと考えられます。
オ 不貞(不倫)行為の悪質性
例えば、不貞(不倫)行為の相手方が、積極的に夫婦関係や家庭を壊すような行動をとっていた場合、精神的な苦痛は大きくなるものと考えられます。
また、不貞(不倫)が発覚し、別れることなどを約束したにもかかわらず、その約束を反故にした場合なども考えられるでしょう
カ 夫婦生活に与えた程度(破綻・離婚)
不貞(不倫)の結果、円満であった婚姻関係が破綻した場合、とりわけ離婚をするに至った場合には、その精神的な苦痛は大きくなるものと考えられます。
これらの事情も1個だけあれば慰謝料が増額されるというものではありません。これらの要素が複数重なっていれば、精神的な苦痛の程度は大きくなると考えられます。
また、離婚をする際に、不貞(不倫)の慰謝料を請求する場合、例えば、不貞(不倫)以外にも離婚の原因となるような事情(例えば暴力行為があってケガをしたなど)がある場合には、それらも併せて、慰謝料の金額が検討され、不貞以外の離婚原因についても立証できれば、増額の方向に働くものと考えられます。
⑵ 誰に請求をするのか
不貞(不倫)行為に対する慰謝料を誰に請求をするのでしょうか。
不貞(不倫)行為とは、不貞(不倫)の相手方のみの責任ではなく、不貞(不倫)をした配偶者(夫又は妻)が二人で行っています。
そのため、①不貞(不倫)の相手方に対して請求する、②不貞(不倫)をした配偶者(夫又は妻)に請求する、③不貞(不倫)の相手方と、配偶者(夫又は妻)に対して請求するということが考えられます。
①、②のように一方当事者のみに請求をすることも可能ですが、二人の行為によって生じた精神的な損害ですから、例えば損害の額が200万円だとした場合、不貞(不倫)の相手方と、配偶者(夫又は妻)に対して200万円ずつ(合計で400万円)取得することは、不貞(不倫)の相手方と配偶者(夫又は妻)それぞれが任意に支払うという約束ができるときは別として、原則として二重に取得するということはできませんので、注意が必要です。
⑶ まとめ
不貞(不倫)の慰謝料を請求するには、不貞(不倫)の慰謝料を請求するための要件を証拠と共に立証することが必要となります。ここでは、それらの事情があることを前提に、主に慰謝料の額を考えるにあたって必要な要素を検討しました。
不貞(不倫)の慰謝料を請求することができるか、慰謝料の額がどのくらいなのか迷った場合には、弁護士にご相談されるとよいと思います。
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