裁判所に対して、破産手続申立てをした後、債務者(破産者)の債務についての免責を許可するかどうかの判断をするにあたり、様々な調査がなされます。本稿では、免責調査について、誰が、どのような方法で、どのような内容の調査をするのか、紹介していきます。
自己破産における調査とは
自己破産をする目的は、裁判所から免責を許可してもらうこと、つまり、借金等の返済義務を免れることにあります。
弁護士に自己破産についての依頼をした際、弁護士は裁判所に、破産手続開始の申立てとともに、免責許可の申立てをします。これを受けて、裁判所は、免責を許可しても良いのかどうかを判断するために、免責に関する調査等の免責手続が行われることになります。
免責に関する調査
何のために調査を行うのか
免責不許可事由の有無
破産法では、法定の事由に該当しなければ、免責の許可を決定することになっています(破産法252条1項本文)。そして、その法定事由のことを、免責不許可事由といい、破産法252条1項の第1号から第11号に具体的内容が定められています。
① 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
② 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
③ 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
④ 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
⑦ 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
⑨ 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
⑪ 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
これらの事由に該当しないかどうか、免責不許可事由はないか、免責に関する調査が行われます。
免責不許可事由があっても裁量免責するか
もっとも、免責不許可事由があるからといって、裁判所が免責決定をできなくなるわけではありません。
破産法第252条2項で「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」と定められています。これを裁量免責といいます。
例えば、免責不許可事由である浪費があったとしても、その金額、浪費に至った理由、その後の生活状況、その他様々な背景事情があります。何もかも十把一絡げに判断することは、破産法の目的である「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」(破産法第1条)が達せられなくなってしまいます。
そこで、裁判所は、免責不許可事由はあるものの、諸般の事情から裁判所の裁量判断で免責を許可することがあります。その判断をするために、免責に関する調査が行われます。
誰が調査を行うのか
免責不許可事由の有無、免責不許可事由があっても裁量免責するかどうか(の意見)を調査するのは、破産管財人という、申立代理人弁護士とは別の弁護士が行います。
ただし、同時廃止という破産管財人が就かない場合には、裁判所(裁判所書記官)が調査を行うことになります。もっとも、免責調査というと、一般的には破産管財人による調査に興味が行くことと思われますので、以下、破産管財人による調査内容についてご案内します。
どのような方法で調査が行われるのか
申立書
破産手続申立て・免責手続申立てにあたって、申立書を作成して裁判所に提出します。そのため、事実上まずは申立代理人弁護士が、債務負担の原因・経緯等の調査、資産調査を行います。
資産については、それを裏付ける根拠資料として、過去2年分(裁判所によって運用は異なります)の取引に係る全ての通帳・取引明細、保険契約の証券・解約返戻金の内容、車検証、不動産に関する書類、給与明細等、様々な資料を添付することになります。
これらを基に、裁判所・破産管財人が調査することになります。
破産管財人面談
債務者(破産者)は、申立代理人弁護士とともに、破産管財人の事務所に行き、申立書等の内容について説明しなければなりません。さらに必要があれば、追加資料の提出を求められ、当該書面を調査されることになります。
このように、債務者本人が口頭で質問を受ける形での調査が行われます。
郵便物の転送
破産者への郵便物は、一度破産管財人に転送されます。破産管財人は、郵便物を開披し、この内容を調査することで、隠れた資産があるのではないか、まだ知れていない債権者がいるのではないかなど調査することになります。
対象となる郵便物は、年賀状等も含む全てです。破産管財人によりますが、一般には、ある程度郵便物がまとまった段階で、それを破産者に郵送したり、受け取りに来てもらったりすることが多いように思われます。
金融機関・保険会社・自治体などへの調査
必要に応じて、これらの機関に対する調査が行われます。
破産管財人から直接調査をされるのを避けるには、申立段階で出来る限り不足なく資料を提出することが必要です。
勤務先への調査、家族への調査はあるのか
多くの方が心配されるのが、破産管財人や裁判所が、勤務先や家族に直接調査に行くのではないかということです。
基本的にはそのようなことはありません。あくまで、破産者・破産手続申立代理人が説明義務を負っているので、これらの者に調査をさせれば足りるからです。
ただし、破産者自身が、同居家族の情報を報告する必要な場面は出てきます。なかなか言いづらいこともあるかもしれませんが、ご自身から情報提供を求める分には、第三者からいきなり調査されるよりずっと楽ではないでしょうか。
最後に
本稿では、免責調査を中心にご紹介してきました。債務者はそれぞれ異なる事情を抱えているわけですから、実際にどこまでどのような情報提供(事前調査的意味合い)をするか様々です。
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