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サラ金、クレジットカード会社、銀行系カードローン等への最後の返済から5年以上経過している場合は、借金の支払義務がなくなる可能性があります。
ただし、注意をしなければならないのは、5年が経過すれば自動的に借金が消えるわけではなく、こちらから「消滅時効」の援用(主張)をする必要があります。
そこで、消滅時効の援用の方法について、以下解説していきます。

消滅時効

消滅時効とは

借りたお金は返さなくてはいけないのが当然の大原則ですが、借りたお金を返さなくてもよくなる例外があり、それが借金の消滅時効といわれるものです。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利について、一定期間行使しない場合、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。

時効期間は何年?

原則として、未払い債務とそれに伴う利息は、支払期日から5年を経過すると消滅します。
しかし、時効期間の満了は、それ自体で債務が消滅するわけではありません。債務者が消滅時効を行使する意思を明確に表明する必要があります。
なお、民法改正の施行日(令和2年(2020年)4月1日)前に債権(借金・利息)が生じた場合、個人や会社組織でない信用金庫等からの借金やその利息は、10年で時効消滅します。(ただし、この場合でも、借り手が商人のときは時効期間が5年になります。)

消滅時効の起算点

では「5年」とはいつから進行するのか、という点ですが、借金の時効開始日は期限の利益を喪失した日であることを理解しておくことが肝要です。
期限の利益の喪失時期とは、分割払いができなくなった時期のことで、これらの具体的な内容は契約書に記載されています。
もっとも、一般的には、正確な時効成立日についての判断材料や知識がなくても、最後の返済から5年以上経過していれば、消滅時効に必要な期間はクリアしていると判断することができるはずです。

ただし、最終返済から5年を経過する前に、債権者が裁判上の請求をしたり、債務者が債務の一部を返済したりすると、債務の承認として時効が中断されることがあります。
以下解説します。

時効が5年から10年に延長されてしまう場合

債権者から裁判などを起こされて判決などを取られてしまうと、時効が10年に延長されてしまいます。
なお、判決などを債務名義といい裁判上で和解をした場合なども含まれます。
主な例は以下のとおりです。

・確定判決
・和解調書
・仮執行宣言付支払督促 など

確定判決というのは、債権者から訴訟を起こされ、裁判所の判断として原告の請求が認められたものです。
和解調書は、裁判の中で話し合いにより、例えば分割で支払うことを約束した書面になります。
仮執行宣言付支払督促というのは、裁判手続きの一種ですが、書面審査だけで裁判所から出されるものです。
これらの債務名義を取得されている場合は、時効が5年から2倍の10年に延長されてしまいます。
もし、債務名義を取られた後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。

時効がリセットされてしまう場合

時効期間が経過した後に、借金の一部を実際に支払ってしまった場合は時効が中断(更新)してしまいます。
和解書や合意書などの取り交わしをしたような場合も同様です。
また、実際の振込みや書面の取り交わしがない場合でも、電話などで返済条件の話を具体的にしているような場合は時効が中断(更新)するケースもあります。

消滅時効援用(主張)の方法

では、どのようにして消滅時効を援用(主張)するかについてですが、弁護士であれば、時効援用通知書という書面を債権者に対して内容証明郵便で送ります。
内容証明郵便とは、「〇年〇月〇日、××××××という内容の書面を、AさんからBさんへ送られた。」ということを郵便局が証明してくれるものです。
このように、時効援用通知書を内容証明郵便で送ることにより、消滅時効を主張したことが明らかとなり、証拠としても残ります。そしてこれ以降は、クレジットカード会社や銀行などの債権者は、もはや借主に返済を求めることができなくなります。

注意点

上記からも明らかなように、消滅時効が成立するためには、その時効を援用(主張)する必要があり、それによって初めて借金の支払義務がなくなります。そのため、仮に最後の返済をしてから5年以上が経過していても、その後に一度でも返済をしてしまえば、消滅時効の援用(主張)はできなくなってしまいます。
そこで、もし最後の返済から5年以上が経過しているのに、突如債権者あるいは債権回収会社、法律事務所、裁判所等から督促の手紙が届いた場合には、返済をする前にまず一度弁護士に相談することをお勧めします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 小野塚 直毅
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