交通事故に遭い、会社を休んだため、収入が減ってしまった場合、加害者に対してその分の損害を請求することができます。
今回は、その際に必要になる「休業損害証明書」について解説します。

1 休業損害証明書の基礎知識

⑴ どういうときに必要か

交通事故に遭って怪我をすると、通院や療養のために会社を休まなければならない場合があります。
そうすると、休んだ分だけ減給され、収入が減ってしまうことがあります。

この減ってしまった収入については、交通事故の加害者(加害者側の保険会社)に請求することができます。
その際に、交通事故が原因で収入が減ってしまったことの証明となるのが、休業損害証明書となります。

このように、休業損害証明書は、収入の減少を客観的に証明するものですので、自分で作成するのではなく、勤務している会社に作成してもらうことになります。

⑵ どのような人が対象になるか

休業損害証明書を勤務先に書いてもらう必要がある方は、
・会社員
・パート
・アルバイト
などの給与所得者となります。

なお、専業主婦(主夫)の方は、家族がいることを証明することで主婦(主夫)休損を得ることができます。
また、自営業の方は、交通事故の前年度の確定申告書などで証明することになります。

⑶ 休業損害証明書の書式はどこでもらえるか

休業損害証明書の書式は、通常は、加害者側の任意保険会社からもらうことができます。
また、保険会社によっては、ホームページ上からダウンロードすることができます。

2 休業損害証明書に記載する内容

休業損害証明書に記載する内容は、おおむね以下のとおりです。
基本的には、書式の各項目の指示に従って所定の事項を記入していくことになりますので、書き方はそれほど難しくはありません。

⑴ 氏名等

休業による損害を証明してもらう人の、
・職種・役職
・氏名
・採用日
を記載します。

⑵ 休業の状況

・交通事故により、仕事を休んだ期間
・その期間内の内訳(欠勤、有給休暇、遅刻、早退など)
・休んだ具体的な日
を記入します。

⑶ 休業期間における収入の状況

・休業期間中の給与の支給状況(全額支給、一部支給、支給していない)
・事故前3か月間に支給した給与(賞与は除きます。)
・社会保険(労災保険、健康保険等で、公務員共済組合を含む。)からの、傷病手当金・休業補償費の給付の有無
を記入します。

⑷ 証明者

・会社名、所在地、代表者
・連絡先
・担当者、担当者連絡先
を記入し、押印します。

⑸ 添付書類

休業損害証明書には、前年度分の源泉徴収票を添付します。
もし、源泉徴収票が用意できない場合には、賃金台帳の写し、雇用契約書、所得証明書などの代わりの書類を提出します。

なお、これらの書類は、後遺障害の等級が認定された際に請求できる、逸失利益の計算における資料にもなります。

3 保険会社との休業損害の交渉

⑴ 休業損害の計算方法

休業損害は、「1日あたりの収入額」に「休業日数」または「休業期間」を乗じて計算します。

「1日あたりの収入額」については、事故直前の3ヶ月間の給与支出額(税金や社会保険料などを控除する前の金額)を、同期間の実稼働日数で割る、または、90日で割るという方法が一般的です。

⑵ 休業損害証明書に記載された減収分は必ず補償される?

ところで、休業損害証明書に記載された休業日数分の休業損害は、必ずしも全額が支払われるとは限りません。

休業損害が認められるのは、交通事故を理由とする怪我の内容、治療経過、実際にどのような仕事をしているか等の事情から、相当と認められる範囲となります。

もちろん、休業損害証明書に記載された内容に基づいて、休業損害が全額認められることもありますが、一般的には休業期間が長くなればなるほど、休業損害の相当性で争いとなる可能性があります。

4 交通事故の被害に遭ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故の被害者の方は、ケガの治療や入院等を理由として、会社を休まなければならないことがよくあります。
そのため、給料が減ってしまうことがあります。
この休業損害は、保険会社に請求できます。

もっとも、休業損害の額が大きくなればなるほど、保険会社は休業損害の一部しか認めないことがあります。
その場合には、治療の経過や仕事の内容から、休業損害として妥当であることを具体的に主張する必要があります。

交通事故に遭ってしまった場合には、しかるべき保険金(損害賠償)をきちんと受け取れるよう、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
ご自身で交渉するよりも、弁護士が示談の交渉する方が、受け取れる賠償額が大きくなることが多いです(休業損害だけでなく、慰謝料などについても交渉できます。)。
また、解決までの流れもスムーズになり、保険会社からの連絡に対応するストレスからも解放されます。

なお、自動車保険などに付帯されている弁護士費用特約を利用することができれば、ほとんど自己負担なしで弁護士に依頼をすることが可能です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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