離婚をする際に、夫婦間で決める事項の1つに「財産分与」がございます。
このページは、「財産分与はどのようにするのか?」「妻の貯金を調べるためにはどのような方法があるのか?」などのお悩みを抱えている方へ、専門家が解説する内容となっております。
財産分与とは?
夫婦が離婚をする際に決める事項の1つに、「財産分与」がございます。
民法上、協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる、と定められております(財産分与請求権)(768条)。
財産分与の方法について、一般的には、夫婦の共同生活で得た財産はプラスもマイナスも含めて通算して、残りを分与(通常は半分)にする方法をとられます。
もっとも、一方配偶者に特別な能力(例えば、会社の社長や医者であること)があること等を理由に、2分の1ずつにならないケースもございます。
結婚してから離婚するまでの間に、夫婦が協力して形成・維持した財産(「共有財産」といいます)が、財産分与の対象になります。
したがって、結婚してから離婚するまでに夫婦で貯蓄したお金は、財産分与の対象になりますので、例えば、夫婦の一方の名義口座で貯蓄していたお金も対象になりえます。
他方で、結婚前に貯めていたお金や、相続・贈与により取得したお金などは、夫婦で協力して形成した財産とはいえませんので、共有財産にはなりません。
したがって、結婚前にためていたお金と結婚後に貯蓄してきたお金は別々の口座にしておいたほうが、共有財産と特有財産(財産分与の対象にならない財産のことをいいます)の区別が明確になります。
共有財産になるものは何?
なお、以下のような財産も共有財産となりますのでご参考ください。
・不動産
・自動車
・家財道具
・株式などの有価証券
・生命保険の解約返戻見込金
・退職見込金など
預貯金の財産分与方法
原則、財産分与の基準時(例えば、別居時)に存在する各口座の残高を合算し、半分ずつに分けると考えられております。
したがって、原則として基準時後の増減額は考慮されません。
たとえば、別居時に預貯金の残高が合計1000万円ありましたが、別居後800万円に減った場合、財産分与の対象は1000万円となります。
別居前に引き出された現金は財産分与の対象になるの?
前述のとおり、財産分与との基準時(別居時)に存在する各口座の残高が財産分与の対象の1つになることから、基準時前に現金が引き出され、既に存在しない場合は、財産分与の対象財産にならない可能性がございます。
もっとも、別居前に引き出された現金が、金額の大きさ・引出の頻度・その引き出された現金の使途等を考慮し、合理的な説明ができない場合は、その額が財産分与の対象財産になることがあります。
たとえば、別居前に、夫婦の一方が勝手に預金口座から500万円を引き出し、預金口座が1000万円から500万円に減ってしまった場合、財産分与の対象になるのは、残った500万円ではなく、基準日前に存在していた1000万円となります。
引き出された現金が、婚姻費用の前払い的性質を有するか?
婚姻費用とは?
婚姻費用とは、婚姻共同生活を送るうえで必要となる一切の費用をいいます(民法760条参照)。
したがって、別居~離婚成立までの間、一方配偶者が他方配偶者に対して、婚姻費用を支払うよう請求することができます。
婚姻費用の額は、子供の有無・子供の年齢・人数を踏まえて、夫婦それぞれの収入を比較して、算定され、実務では、「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」を参考にして婚姻費用を算定する方法が広く用いられております
婚姻費用との関係で過去に裁判で、引き出された現金が、婚姻費用の前払い的性格を有するのではないかが争点になりました。
以下では、裁判所の判断についてご説明いたします。
裁判所の判断(大阪高裁判決 昭和62年6月24日)
権利者が別居に先立ち夫婦共有財産を持ち出した場合に、これを生活に充てたとしても、当該金銭については財産分与においてされるべきことであり、原則、婚姻費用の支払いにあたって考慮すべきことではない。
しかし、持ち出したことが明白であり、これを婚姻費用に充当することに義務者に異存がないか、その財産を権利者に保有させて消費可能な状態に置いたまま、さらに義務者に婚姻費用の分担を命ずることが酷である場合には、婚姻費用の前払いの既払いと扱うことは可能である。
裁判所は、原則的には財産分与において考慮し、例外的に、①引き出された現金の額が明白であり、②義務者に異存がない又は当該財産を保有させたまま婚姻費用の分担を命ずることが酷である場合には、婚姻費用の前払いとして考えると判断しました。
あくまで過去の裁判例ですので、事案ごとの特殊性に応じて判断が変わる可能性があります。
婚姻前から持っていた預貯金は共有財産になるのか?
夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、共有財産ではなく特有財産に当たるため、財産分与の対象にはならないと実務上考えられております。
配偶者の預貯金の調べ方
実際に、財産分与の話になっても夫婦の一方が預金口座を素直に開示してくれるとは限りません。
そこで、配偶者の預金口座を調べる方法として以下の方法が考えられます
1 弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士会が、会員である弁護士の申請をもって、官公庁・企業・銀行などに必要な事実の報告などを求めることができるという弁護士法上認められた制度をいいます(弁護士法第23条の2)。
もっとも、弁護士会が預金口座を調査する必要性や相当性を精査したうえで、申請を認めるかどうかを判断しますので、場合によっては申請が却下される可能性もございます。
また、弁護士会に対する申請が認められたとしても、金融機関が、相手方の同意がないことを理由に、取引履歴を照会してくれない可能性もございますので、その点ご理解の上ご検討ください。
なお、弁護士会照会を行うためには弁護士に依頼する必要があり、各銀行につき申請を行うため、対象銀行が多ければ多いほど弁護士費用が掛かる場合もありますのでご留意ください。
2 裁判所に対して調査嘱託を申し立てる
調査嘱託とは、裁判所が金融機関や会社などに対して情報開示を求める手続のことをいいます。
調査嘱託を行うことによって、金融機関に対して、預金口座の有無・取引情報などを確認することができます。
もっとも、調査嘱託をおこなうためには、離婚調停(裁判)、財産分与請求調停(審判)などを家庭裁判所へ申し立てなければならず、その際、事前に配偶者が財産を隠している銀行名や支店名まで把握している必要があります。
まとめ
財産分与は、離婚する際にもめ事になりやすい事柄の一つです。
なかでも預貯金は流動性が大きく、的確に把握することが困難な場合もございます。
まずは、夫婦間でお金の流れに不自然な点がないか話し合ってみるのもよいかと思われます。
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