孫は可愛いもの。しばしば、我が子よりも可愛いとさえ言われます。
一般には、相続の場面では直接は関わらない孫ですが、場合によっては、孫も、相続や遺留分に関わってくる場面があります。
今回は、「孫と遺留分」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「相続専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。
遺留分について
遺留分とは
遺留分とは、一定の親族範囲に属する相続人がもつ、被相続人の財産の一定部分に特に強い相続権に支配されている部分を言います。
そして、この権利を有する近親者を、遺留分権利者と言います。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
遺留分権利者はだれか
遺留分を有するのは、一定の範囲属する相続人です。
上記の条文で明らかなとおり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分は有さないことになります。
したがって、遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
代襲相続とは何か
代襲相続人とは
代襲相続とは、ある相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合に、ある相続人の子(子も死亡している場合には孫)が被相続人の相続をすることを言います。
通常であれば、ある相続人の子が代襲相続人になるのですが、ある相続人の子が被相続人よりも先に死亡していることもあるので、その場合には、ある相続人の孫が代襲相続人になります(民法887条第3項)。
なお、孫もすでに死亡していてひ孫がいる場合にはひ孫が、そのひ孫も死亡している場合にはさらにその卑属が…というように、卑属がいる限り代襲相続は発生します。
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
遺留分権利者
遺留分の請求権者
遺留分を請求できるのは、遺留分権利者ですが、どんな場合でも請求できるわけではありません。
遺留分が請求できるためには、自己の遺留分が侵害されている必要があります。
被相続人による贈与や遺贈によって、遺留分が侵害された場合にのみ遺留分侵害額請求をすることができます。
孫と遺留分
孫は、代襲相続で相続人になる
上記の通り、孫は、自分の親が先に他界した場合には、代襲相続によって相続人となり、代襲相続人になります(民法887条第3項)。
孫と遺留分
代襲相続人であっても遺留分を主張することはでき、その場合に主張できる遺留分は、本来の相続人が主張できる割合と同様ということになります(代襲相続人が複数いる場合には、その代襲相続人の法定相続分となりますので、本来の相続人が主張できる割合を法定相続分で除することが多いと思われます。)。
よって、もともとの相続人が遺留分権利者に該当する場合には、孫も遺留分を主張することができます。
遺留分侵害額請求の流れ
①遺留分侵害額を請求する意思表示
※自身の遺留分が侵害されていることを知ったときから、意思表示が、1年以内に相手方に届くことが必要です。この点は、特にお急ぎください。
②遺留分侵害額の計算
③遺留分侵害額として請求額を計算
※遺留分を侵害する方が複数いる場合には、それぞれに幾ら請求できるか計算します。
④具体的に、遺留分侵害額を請求
⑤ー1交渉成立→解決
⑤ー2交渉成立しない場合には、調停申し立て
⑥調停での話し合い
⑥ー1調停成立→解決
⑥ー2調停成立しない場合には、訴訟提起
⑦訴訟での解決
孫の遺留分侵害額請求とグリーンリーフ法律事務所
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴
開設以来数多くの相続に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、相続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、相続専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・相続専門チームの弁護士は、相続案件や相続に関する法律相談を日々研究しておりますので、お孫さんの遺留分侵害額請求に関して、自信を持って対応できます。
https://www.g-souzoku.jp/bengoshihiyo/
なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。
最後に
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
孫による遺留分請求だけでなく、遺言、生前贈与、遺留分侵害額請求でお悩みの皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。