こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
近年、晩婚化が進むとともに、残念ながら、熟年離婚をしてしまう夫婦も増加しているという調査結果が出ています。
厚生労働省の「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によれば、令和2年の離婚件数のうち、同居期間が「20年以上」だった夫婦は、21.5%にも上るとのことです。
すなわち、離婚した夫婦のおよそ5組に1組が熟年離婚であるということです。
また、熟年離婚にあたっては、妻から離婚を切り出されることが多いようです。
そこで、この記事では、熟年離婚に至る原因と熟年離婚を回避するためにできることを説明した後、万が一、熟年離婚に至った場合に問題となる財産分与などの金銭的な問題点をわかりやすく解説していきます。
なぜ熟年離婚に至るのか
まず、熟年離婚に限らないお話ですが、夫婦が離婚を選択する理由としては、「夫婦生活がうまくいっていない」ということが主な原因だと考えられます。
夫婦生活がうまくいかない原因としては、下記のようなものが挙げられます。
①夫が定年を迎えたため
夫としては、家庭のために身を粉にして働き、定年後は、退職金で妻とともに悠々自適な生活を送ることを夢に見ている方も多いのではないかと思います。
もっとも、妻としては、全く逆のことを考えている可能性があり、妻からすれば、「今まで家庭のことを全部やってきたのに、感謝もされず命令されるばかりで、夫が定年退職したら毎日家で一緒にいるなんで耐えられない」と考える方が一定数いるようです。
②子どもが自立したため
子どもが未成年のうちは、子どもを育てるために、夫婦が協力しなければならないため、夫婦関係に不満があったとしても、子どものためと我慢することも多いでしょう。
しかしながら、子どもが成人し、家を出て独立してしまうと、これまで子どものためと我慢していたことも我慢できなくなり、熟年離婚に至る原因となると考えられます。
③価値観の違いがあるため
長年同居していく中で、価値観の違いが大きなズレとなって、離婚の原因に至ることも多いと考えられます。
現在は、ライフスタイルの多様化が認められ、熟年離婚という言葉も世間に浸透してきたことから、価値観の違う相手と、無理に付き合い続ける必要性があるかを疑問に思い、老後は、自分の好きなように生きようと考える人が増えてきているようです。
以上、長年同居してきた夫婦が熟年離婚に至る主な原因を挙げていきました。
では、実際、妻から熟年離婚を切り出されてしまった場合、それを回避することはできないのでしょうか。
次に、熟年離婚を回避するために、夫としてできることがあるかを解説していきたいと思います。
熟年離婚を回避するためにできること
妻から熟年離婚を切り出された場合の対処法については、主に、同居しているか、別居しているかによって、異なると考えられます。
同居中の妻から熟年離婚を切り出された場合
同居している妻から熟年離婚を切り出された場合、まだ直接の話合いを行う余地がありますので、熟年離婚を回避できる可能性も十分に考えられます。
話合いをする前に、話し合いたいことや質問事項をまとめておき、自分がどこを改善し、どう変わったのか、これから更にどうしていくのかを伝えられるようにしておきましょう。
話合いの中では、意見の相違から喧嘩になってしまうおそれもありますが、常に冷静に話あうことを心掛け、ついカっと怒ってしまい、言葉遣いが荒くなったりしないようにしましょう。
また、離婚調停などを見越して、妻が話合いの内容を録音している可能性も考えられます。
仮に、離婚調停や離婚裁判になった場合には、夫の暴力的な言動が証拠として出されると、離婚が認められる可能性が高まってしまうため、注意が必要です。
話し合いの中でどうしても感情が激しくなってしまうという方は、日常生活とは切り離して、他の人の目があるカフェやレストランなどで話合いを行うことも大事になるかと思います。
別居している妻から熟年離婚を切り出された場合
妻がすでに家を出てしまい、別居を開始している場合には、妻の離婚の意思は、固いことが多いと思われます。
すでに妻が弁護士に相談していることも考えられますが、離婚をしたくないのであれば、離婚を拒否し続ける必要があります。
夫婦間で話し合いがまとまらない場合、通常、離婚調停や離婚裁判に進んでいきますので、夫側も弁護士に相談するなどして、そのような手続の知識を得ていくことも大切になります。
また、別居中の連絡の取り方には気を付けましょう。
早く話を進めたいからと強引に連絡したり、反対に、無反応を決め込んではいけません。
妻が別居を開始したということは、常日頃、離婚のことを考える生活に疲れてしまったからということも考えられますので、別居中は、妻の気持ちを察しながら慎重に連絡を取ることが必要になります。
熟年離婚に至った場合の金銭的な問題
上記のような話し合いをした結果、万が一、熟年離婚をせざるを得ないということになれば、次に直面するのは、金銭的な問題です。
離婚における金銭的問題としては、主に、①財産分与、②年金分割、③慰謝料、④養育費(未成年の子がいれば)の4つが挙げられます。
以下で、それぞれについて、解説していきます。
①財産分与について
「財産分与」とは、婚姻期間中に形成した共有財産を清算することをいい、原則として、共有財産は、2分の1ずつに分けられます。
土地や建物と言った不動産をはじめ、自動車や株式などの有価証券も共有財産になり得ます。
もっとも、結婚前から貯めていた預金や、親から相続した遺産などは共有財産ではなく、「特有財産」として、財産分与の対象になることはありません。
熟年離婚の場合には、婚姻期間が長いと考えられるため、その間に形成した共有財産も大きくなる傾向にあると言えます。
長年連れ添ったパートナーとの熟年離婚となれば、経済的な影響は大きくならざるをえないため、離婚の前に、きちんと財産分与について検討しておく必要があるでしょう。
②年金分割について
離婚した場合には、年金も分割されることになります。
年金分割の制度には、「合意分割」と「3号分割」という制度があります。
「合意分割」とは、夫婦間で話し合って、厚生年金記録の分割割合を決める方法で、通常は、2分の1ずつ分けることになります。
「3号分割」とは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中、夫の扶養に入っていた妻が厚生年金記録を2分の1ずつ分けるように請求できる制度です。
熟年離婚の場合、婚姻期間中の厚生年金の額が多くなる傾向にありますので、財産分与と同様に、きちんと検討しておく必要があるでしょう。
③慰謝料について
熟年離婚では、いずれかが慰謝料を支払うことも想定されます。
「慰謝料」とは、離婚に際して、一方が他方に与えた精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金です。
慰謝料が発生するのは、不貞行為(浮気・不倫)があった時というイメージを持たれる方が多いと思いますが、それだけではなく、例えば、DVやモラハラ行為などが離婚原因となった場合には、慰謝料請求の対象となります。
④養育費について
熟年離婚の場合、若年離婚と比べて、子どもが自立しているケースが多いと思われます。
また、学生であっても、高校生や大学生が多いと思われますので、両親の離婚が子どもの精神面に与える影響も大きくないと言えます。
もっとも、子どもが大学に通っている場合には、学費の支払いが懸念されます。
両親とも大学に通っていた場合には、子どもも大学に通わせることが通常であると考えられますので、大学の学費を養育費として支払わなければならない可能性もあります。
まとめ
熟年離婚に至る原因や熟年離婚を回避するためにできることを解説しました。
熟年離婚に限った話ではありませんが、離婚を回避するためには、夫婦間で話合いの機会を多く持つように心がけ、価値観のズレが大きくならないように注意する必要があると考えられます。
日頃から、感謝の気持ちを忘れず、感謝の言葉を伝えるようにすることも大事だと言えるでしょう。
万が一、熟年離婚という選択に至った場合には、財産分与など、金銭的な問題を解決する必要があります。
当事者だけでの話合いではどうにもならないという場合には、弁護士に相談することも必要になると考えられます。
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